清里会の会則regulations
(名称)
第1条 この会の名称は札幌清里会と称し、事務所を事務局長宅に置く。
(目的)
第2条 この会は、札幌市と近隣市町村に居住する会員の親睦を図り、母町清里町との交流を深めることを目的とする。
(事業)
第3条 この会の目的達成のため、次の事業を行う。
(1) 親睦会の開催。年1回以上。
(2) 会員相互の情報交換のための資料を発行する。年1回。
(3) 広報きよさと、清里組合だよりの配布。
(札幌清里会に関係のあるもの)
(4) その他目的達成に必要な事業。
(組織)
第4条 この会の会員は、元清里町民であった人で構成し、加入、脱退は自由とする。ただし、長期にわたり音信不通であったり総会・懇親会に不参加の会員については、本人の意思を確認した上で、役員会に諮り退会の措置を講ずることができる。
2 この会に次の役員を置く。
会 長 1名 副 会 長 4名
事務局長 1名 事務局次長 1名
会 計 1名 副 会 計 1名
幹 事 若干名 監 事 2名
3 役員は、総会において選出する。
4 この会に、会員の総意により顧問を置くことができる。
(役員の任期)
第5条 役員の任期は、2年とする。但し、再任は妨げない。
(会議)
第6条 この会の目的達成のため、次の会議を開催する。
(1) 総会の開催。年1回。
(2) 役員会。随時。
(会計)
第7条 この会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
2 会費は、親睦会または総会の都度徴収する。
3 会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
4 会計年度が終了したときは、当該会計年度の収支を明らかにし、監事による監査を受け、その結果を総会に報告するものとする。
5 会長、事務局長及び会計には、役員会に諮り、事務局費として必要な額を支給することができる。
(その他)
第8条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は役員会に諮り、会長が定める。
2 会員死亡の場合は弔意を表するものとする。
附則
この会則は、昭和61年5月18日から施行する。
附則
この会則は、平成2年5月20日から施行する。
附則
この会則は、平成10年5月16日から施行する。
附則
この会則は、平成16年5月8日から施行する。
附則
この会則は、平成24年5月19日から施行する。
附則
この会則は、平成26年5月17日から施行する。
附則
この会則は、平成28年5月21日から施行する。
清里町のゆるキャラ
「きよっぴ」