会費規定
会費並びに入会金等の額は、下記のとおりとします。これらの改定は、総会で行ないます。
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以下の事項は、理事会で協議し、保護者会で決定します。
- 保育会費・・・・指導員の給与関係、会場使用料等に使用します。
- 夏休み特別保育会費・・・同上
- 正会員会費・・積立金、事務局運営、管理費等に使用します。
- 保護者年会費・・・保護者会活動への年会費とします。
- 施設管理費・・・施設の維持、管理に使用します。
1.その他の会費等については以下の通りとします。
- ①単親家庭の場合、1~4年生の間、月額学童保育会費を1人につき1500円の減額をして納入します。
- ②会費は、5月以降毎月、定額自動送金サービスを利用して納入します。入会金は、再入所の場合も改めて納入します。ただし、一括払い、半年払いをすることもできます。
- ③事業を進めるにあたって必要な場合は、特別会費を徴収することがあります。
- ④入所を申し込んだ月の保育日数が15日未満の場合は、学童保育会費を半額にして納入します。
- ⑤家庭の都合で8月全休する場合、保育会費のみ納入します。ただし、夏休みまでに申し出る必要があります。
- ⑥クッキング料金は1食150円とします。
- ⑦延長保育会費・・・18:30~19:00の保育については、延長保育料500円を徴収する。なお、閉所時間に間に合わない場合は、10分ごとに500円を加算して徴収する。
2.会員は、入所するときより会費を納入し、退所届の提出をもって終了します。
- ①退所届は、退所しようとする月の前月20日までに提出しなければなりません。
- ②病気等により通所不能で1ヶ月以上欠席する場合は、あらかじめ休所届を提出することにより、1ヵ月の会費を免除することができます。
3.3ヵ月を超える会費の滞納があった場合、定款に定めたとおり理事会は、会員を退所させることができます。
- 未納分は、年度内にかならず納入しなければなりません。
- 会費納入の督促状が理事会から送付された場合、10日以内に会費を指定の口座に納入しなければなりません。納入が遅れる場合、会員は速やかに理事会へ納入計画を示さなければなりません。連絡がない場合、理事会は、会員を休所させることができます。
- 上記以外の会費免除、滞納に関する事項に関しては、その処遇を理事会で協議して決定します。
この規定は、平成21年4月1日より適用する。

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