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佐世保セーリングクラブ規約
(平成19年5月現在)
第1章 総 則
第1条 (名称) このクラブは、佐世保セーリングクラブ(以下「クラブ」という)という。
第2条 (目的) クラブの目的は、地域の企業や学校、行政などの組織と個人による扶助を支持基盤とし、セーリングを中心とした海との関わりを通して、青少年の人間形成を支援していくことである。活動にあたっては、他のレジャーや漁業、地域住民とのコミュニケーションなどにも配慮しながら、調和のとれた地域社会の創出を目指す。
第3条 (事業) クラブは、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 青少年の育成
(2) 海洋思想の普及、スポーツマン精神の育成
(3) ヨット教室およびヨット競技会の実施
(4) その他クラブの目的に必要な事業
第4条 (運営) このクラブは、会員によって運営される。運営費用は、会員の会費、寄付金および補助金等の収入によりまかなわれる。
第2章 会 員
第1条 (会員の種別) クラブの会員は、次の3種とする。
(1) ジュニア会員
(2) 学生会員
(3) 賛助会員
第2条 (ジュニア会員) ジュニア会員は、小学校と中学校および高等学校の生徒、およびそれに準ずる者とする。
第3条 (学生会員) 学生会員は、大学と短期大学の学生およびそれに準ずる者とする。
第4条 (賛助会員) 賛助会員は、クラブの目的に賛同し、クラブの事業を推進するために入会した個人および団体とし、施設や艇の提供、指導者の派遣、その他事業に必要な協力を行う。
第5条 (会費及び諸経費) 会員は、別に定める規程に従い諸会費と諸経費を支払わなければならない。納入された諸会費は、一切返還されない。
第6条 (会計年度) このクラブの会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第3章 役員および運営委員
第1条 (役員) クラブに次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名以内
(3) 理事(会長、副会長を含む) 10名以内
(4) 顧問 若干名
第2条 (運営委員) クラブに次の運営委員を置く。
(1) 事務局
(2) 指導員
(3) 渉外
(4) 会計
付則
(1) この規約は平成18年3月1日より施行する。
(2) この規約は平成19年5月1日より施行する。
会費についての細則
第1条 本クラブ規約第2章第5条(会費及び諸経費)の定めるところにより、本クラブの会費をこの細則によって定める。
第2条 本クラブの会費は次のように定める。
ジュニア会員 年会費 12,000円(月会費 1,000円)
学生会員 年会費 12,000円(月会費 1,000円)
賛助会員 年会費 10,000円
第3条 第2条に定める会費は、次のように支払うものとする。
(1) ジュニア会員及び学生会員 上期(4月から9月)と下期(10月から翌年3月)に分けて、それぞれ9,000円ずつ支払うものとする。上期は4月1日から4月30日にかけて、下期は9月1日から9月30日にかけて、会員がクラブ所定の銀行口座に振り込むものとする。
(2) 賛助会員 4月1日から4月30日にかけてクラブ所定の銀行口座に年会費を振り込むものとする。なお,年度途中の入会者の振込時期については、この限りではない。
(3) 季節ごとに本クラブ施設を利用する者については、生徒・学生はジュニア会員として、その保護者は賛助会員として入会するものとする。会費については、ジュニア会員は細則第2条記載の年会費のうち利用月のみの月会費を、賛助会員は細則第2条記載の年会費を支払うものとする。
第5条 年会費及びこの細則の改正については、理事会の承認を得なければならない。
付則
(1) この細則は平成19年4月1日より施行する。
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