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スポーツクラブ21長沢規約

(名称・所在地)

第1条 本クラブは、スポーツクラブ21長沢」と称し、事務所を津名町長沢628−1番地の津名町立長沢会館1F研修室に置く。

 

(目的)

第2条       本クラブは、会員が日常生活の中で自発的にスポーツを楽しみ、各自の健康・体力を保持増進するとともに、相互の親睦を図り、地域社会の連帯と明るく豊かな生活の実現に資する事を目的とする。

また、クラブの全活動を通じて、子供たちにルールを守ることの大切さや社会のルールやマナーを体得させることとする。

 

(事業)

第3条       本クラブは、前項の目的を達成するために次に揚げる事業を行う。

@        津名町立生穂第二小学校を中心とした定期的スポーツ活動を実施

A        年間計画に基づくスポーツ行事の実施

B        他の機関・団体などが開催する大会への参加

C        会員相互の親睦を図るための交流行事の開催

D        会員の健康・体力の増進を目指す健康相談、体力テスト等の行事の開催

E        地域住民のスポーツ活動や地域づくりに資するボランテイア活動の実施

F        その他、本会の目的達成のための必要な事業の実施

 

(会員の資格)

第4条       本クラブの会員となるためには、原則として、生穂第二小学校区の居住者であり、会員募集要項に記載する資格要件を充たす者で、所定の入会申込書の提出と会費を納入する事を要する。

   本クラブの会員の資格は、他には譲渡できない。

   本クラブの会員の資格は、1年毎に更新する。

 

(会員資格の喪失)

第5条       本クラブの会員の資格は、脱会・除名・死亡によって喪失する。

   会員が本クラブを脱退する場合は、書面をもって届け出るものとする。

 

(除名)

第6条       本クラブの会員が、次の各項に該当する場合は、除名することができる。

  @ 新年度更新時より3ヶ月以上にわたり会費を滞納したとき

  A 本クラブの名誉を著しく毀損したとき

 

(休会)

第7条 本クラブの会員が、一時的にクラブの活動を停止する場合は、所定の用紙により休会届けを提出しなければならない。休会の理由によっては、会費の免除、減額を認めることが出来る。

 

(会費)

第8条   一度納入した会費は、理由の如何に問わず返還しない。

   大人500円・18歳未満200円

(役員)

第9条   本クラブに次の役員を置く。

  @ 会長   1名

  A 副会長 若干名

  B 理事  若干名

  C 監事  若干名

  ⑵本クラブの役員は、会員総会において会員の中から選出する。

  ⑶役員の任期は、2ヶ年とする。ただし、任期途中で欠員が生じた場合には、総会において選任し、その任期は前任者の残任期間とする。

 

(会長・副会長の任務)

第10条 会長は、本クラブを代表するとともに、総会及び理事会を召集し、その議長となるほか、本クラブの経営を総括する。

   副会長は、会長を補佐するとともに、会長に事故ある時はその職務を代行する

 

(理事の任務)

第11条 理事は、理事会を組織し、本クラブの規約に定める事項並びに総会で議決した事項を執行するとともに、本クラブの一切の事務を管理する。

 

(監事の任務)

第12条 監事は、本クラブの業務の執行状況及び財産の状況を監査する。

 

(総会)

第13条 本クラブの総会は、会長が召集し、次の事項を議決、又は承認する。

@       次年度の事業計画(案)

A       次年度の予算(案)

B       前年度の事業報告

C       前年度の決算報告

D       役員の選任

E       規約、細則その他経営上必要な諸規則の制定・改廃

F       その他本クラブの重要事項

 総会の議事は、出席者の過半数を持って決し、可否同数の場合は、議長が決することとする。

 

(臨時総会)

第14条 本クラブの臨時総会は、会長が必要と認めたとき、又は、役員及び各クラブの代表の3分の1以上からの会議の目的とする事項を示して召集の要求があったとき、会長はこれを召集する。

 

(総会の成立)

第15条 本クラブの総会(臨時総会を含む)は、役員及び各クラブの代表(委任状を含む)の過半数の出席があれば開会できる。

 

(理事会)

第16条 本クラブの理事会は、会長が召集し、次の事項を執行、又は議決する。

@     次年度の事業計画案並びに予算案の作成

A     前年度の事業報告並びに決算報告書の作成

B     当該年度の事業並びに予算執行

⑵ 理事会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長が決することとする。

 

(理事会の成立)

第17条 本クラブの理事会は、理事の過半数の出席があれば開会できる。

 

(経費)

第18条 本クラブの経費及び臨時の費用は、会費、資産の果実、寄付金、その他収得財産をもって支弁する。

 

(予算及び決算)

第19条 クラブの収支予算については、総会の議決により定め、収支決算については、監事の監査を経て、総会の承認・議決を得なければならない。

 

(会計年度)

第20条 本クラブの会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

 

(重要書類の保管)

第21条 本クラブの財産目録、決算報告書その他会計に関する重要書類は、5年間保存する。

 

(情報公開)

第22条 本クラブは、会員が事業予算・決算書及び事業計画・報告書等の公開を求めた場合、必要な手続きを行った上で、開示するものとする。

 

(事故の責任)

第23条 会員は、クラブの活動に際しては、本クラブの諸規定及び実施管理責任者並びに指導者の指示に従い、自己の責任において行動するものとする。これに違反して盗難、傷害等の事故が起こっても、本クラブ等に対して損害賠償を請求しないものとする。

 

第24条 本クラブは、活動中の傷害については、加入する保険の対象範囲内でのみ対応するものとする。

 

(細則)

第25条 本規約に定めのない事項及び運営上必要な細則は、総会の議決によって定める。

 

(規約の変更)

第26条 本規約の変更は、総会において役員及び各クラブの代表の3分の2以上の同意を必要とする。

 

(付則)

第27条 本規約は、平成14年 5月13日から施行する。