転職が決まったら
■ 各種手続き〜入社までの流れ〜
転職活動の締めくくりは、内定をもらい新しい職場へ入社時期を決定することと、今までお世話になった職場へ退職の意思表示をし、退職時期の設定・業務の引き継ぎ等を行うこと2つを平行して行わなければなりません。ブランクなく仕事をするためには内定をもらってから入社時期を決めることになりますが、退職する会社の状況を十分に配慮した上で決定しなければなりません。どちらにも迷惑がかかる退職は極力避け、スムーズな退職・入社をすることが社会人としての常識です。また、退職までに引き継ぎを含め事務手続きや退職願の提出など、やることは沢山あります。
◎上司に口頭で退職の意思を伝えた後、退職願を提出
◎退職時期の設定と後任者の決定(引き継ぎ事項を文書化して残す)
◎顧客や取引先への挨拶回り、名刺や仕事の資料類を会社に返却
◎年金手帳や源泉徴収票などを会社から受け取る。
内定の連絡を受けたらお礼だけ言って、そのままにしてはいけません。人事担当者に再び時間をとってもらい、就業の条件についてなど面接の時点では確定していなかったことを確認しましょう。労働契約を結ぶときに必ず会社が提示しなければならないのは、勤務地・仕事内容をはじめとする、以下の項目です。これらについて、書面に記載し従業員に渡すことが義務づけられていますが小さな会社で電話連絡だけで終わってしまいそうになったら「書面にしてください」と申し出ましょう。うやむやのまま入社するのはトラブルのもとになります。
□ 労働契約の期間
□ 就業の場所および業務内容
□ 勤務時間、休憩、休日・休暇、2交代以上で働く場合の交代時間、残業の有無
□ 賃金額、賃金の締め切り日・支給日、昇給
□ 退職手当、その他手当、賞与
□ 退職事由や手続き
□ 就業中の食事や作業用品などについて
□ 安全や衛生設備について
□ 職業訓練の時期・内容
□ 災害補償、業務外の傷病に対する扶助
□ 表彰、制裁
□ 休職について
■ 各種手続き〜退職までの流れ〜
転職は自分の意志で会社を辞めることです。けれど辞める会社に一方的に迷惑をかけて辞めるのは社会人として非常識です。退職の意志が固まったら、迅速に直属の上司に相談し、内定した会社との話し合った内容などを含め、その上で退職日などを決めましょう。
その際、転職の理由を問われたら誠意を持って理由を述べることが肝心です。辞める理由と自分のキャリア設計までを正直にキチンと話すことで理解してもらい、良い雰囲気で辞められるようにしておくことが得策です。職種によっては前の職場がクライアントになる可能性もゼロではありません。円満退社を心掛けましょう。
退社時には身分証明書や健康保険証はもちろん、支給されたものはすべて返却するのが原則です。逆に離職票、雇用保険被保険者証、年金手帳、源泉徴収票など、退社後に必要になる書類を受け取るのを忘れずに行いましょう。また、確定申告など自分ですべき事柄は忘れずにチェックすることも重要です。具体的な内容として「税金」「保険」「年金」などのお金に関わる手続きは、在職中は給料天引きのため会社任せになりがちです。不注意で面倒が起こりやすいものだけに、きちんと確認した上で手続きを済ませましょう。
もし仕事を決めずに会社を辞めることになった場合は保険に関する注意すべき点がいくつかあります。大きくいって失業期間の収入に関わる「雇用保険」と、医療に関連する「健康保険」の2つです。「雇用保険」の失業等給付には、
(1)失業状態で被保険者の資格消失が確認できる。
(2).離職日以前の1年間に満6カ月以上、雇用保険に加入していた。
(3)ハローワークに休職申し込みをしている。
などの受給条件が設けられています。
受給期間は退職日の翌日から1年間だけなので、失業期間が発生したなら、すぐに手続きすべきでしょう。「健康保険」には、「国民健康保険」(医療費の3割本人負担。退職日の翌日から14日以内に手続きが必要)とそれまでの健康保険を離職後2年間まで適用できる「任意継続被保険者制度」(本人負担が2割。ただし事業主負担分の保険料は本人負担。退職日の翌日から20日以内)の2種類があります。市町村役場でよく内容を確認して、速やかに手続きを済ませたいものです。
20歳以上60歳未満の人は国民年金への加入が原則です。就業中は第2号被保険者(国民年金と厚生年金か共済年金に加入)ですが、失業期間中は第1号被保険者(国民年金のみ)に変わるので、市町村役場で変更手続きをする必要があります。扶養義務のある配偶者も同様。未払い期間があると減額になることや、場合によっては年金が受け取れなくなることもあるので、必ず手続きしましょう。