平和・自治基本条例を精華町につくりましょう! 本文へジャンプ
条例案の内容
(前文)

21世紀を迎えた今日、全ての基本的人権を包括するものとしての日本国憲法前文の定める平和的生存権の保障、そして住民主権を保障する民主主義に貫かれた地方自治の原則は、地域住民一人ひとりが平和で安心して生活していくための根本的原理としてますますその重要を増してきている。

関西文化学術都市建設法によれば「関西文化学術研究都市の建設に関する総合的な計画を策定し、その実施を促進することにより、文化、学術及び研究の中心となるべき都市を建設し、もって我が国及び世界の文化等の発展並びに国民経済の発達に資することを目的とする。」とされているにもかかわらず、いまだに、戦争のために作られた祝園弾薬庫が精華町の中に広大な敷地を占めたままである。

一方、本町は、198712月に「精華町非核・平和都市宣言」を発し、核兵器の廃絶と戦争非協力を町是とし、「戦争に協力する事務は行わない。」ことを誓った。

子供たちに精華町を「平和のまち」として伝えていくために、日本国憲法、国際人道法に基づき、平和と自治の理念を町に住むすべての人々と共有し、ここに精華町平和・自治基本条例を制定する。

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(目  的)      

第1条    この条例は、日本国憲法の定める平和主義、地方自治の原則、ジュネーブ諸条約及び追加議定書などの国際人道法に基づき、住民の平和的生存権を保障し、人間としての基本的な権利と豊かな生活が維持できることを目的とする。

(最高規範性)     

第2条       各種計画の策定、条例等の制定及び改廃にあたっては、この条例の内容を尊重し適合させるよう努めるものとする。

(平和的生存権の保障)   
 第3条     町に居住するすべての人は、平和的生存権を有する。

2 町に居住するすべての人は、戦時のみならず平時からその意に反して軍事活動を目的とした権利の制約や財産の侵害、自然および文化環境の破壊を受けることはない。

(祝園弾薬庫の撤去)

第4条 町は、住民の安全及び生活を守るため、祝園弾薬庫の撤去を実現するためのあらゆる努力を払うものとする。

  2 町、町議会及び住民は、ともに連携して、祝園弾薬庫に起因して生ずる全ての問題の解決に努めるものとする。

(軍民分離原則・無防備地域宣言) 

第5条    町は、国や他の自治体と連携してジュネーブ条約第1追加議定書第48条の軍民分離原則、同第58条に定義する「攻撃の影響に対する予防措置」及び第59条に定義する「無防備地域」の要件を満たすよう不断に努めなければならない。

2 町は、戦時あるいはそのおそれが明白なとき、住民の生命と財産を守るため次の各号の要件を満たす地域で無防備地域宣言をおこない、日本国政府および関係当事国に通告する。
  1)すべての戦闘員が撤退しており並びにすべての移動可能な兵器及び軍用設備が撤去されていること。

2)固定された軍事施設の敵対的な使用が行われないこと。

3)当局又は住民により敵対行為が行われないこと。

4)軍事行動を支援する活動が行われないこと。

(法令解釈の根拠)

第6条 町は、常に日本国憲法に定める基本理念、とりわけ平和的生存権及び地方自治の本旨に則り、全ての法令の解釈及び運用を行うものとする。

(対等及び協力の原則)

 第7条 町は、国及び京都府と対等の立場で協力することを原則と する。

(住民参加の権利)

 第8条 住民は、町の政策の形成、執行、評価及び政策の形成への 反映の過程に参加する権利を有する。

(説明責任)

 第9条 町は、政策形成等に関する事項について、住民にわかりや すく説明しなければならない。

2 町は、住民の意見、要望、提案等に対して、速やかに応答しなければならない。

(情報公開)

 第10条 町は、政策形成等における情報を原則として公開しなけ ればならない。

2 前項の規定による情報の公開に関し必要な事項は、別に条例で定 める。

(子どもの権利)

第11条 子どもは、こどもの権利条約に定める権利が保障される。

  2 町は、子どもが健やかに育つ環境をつくる責務を有する。

(コミュニティ=住民自治の尊重)

第12条 町は、相互に助け合い地域の課題に自ら取り組むことを目的として自主的に形成された集団が自治の担い手であることを認識し、住民自治の尊重に努めるものとする。

 2 町は、地域の自主性及び自立性を尊重し、政策形成等を行うもの とする。

 3 町は、地域の活動を支援する。

(住民投票)

第13条 町は、町に関する重要な事項について、住民の意思を確認するため、別に条例で定めるところにより、住民投票を実施することができる。

町は、住民投票の結果を尊重しなければならない。

(まちづくり総合計画)

第14条 町は、平和と自治の基本理念にのっとり、まちづくり総合計画(総合的なまちづくりの基本構想及びこれを具体化するための計画をいう。)を定めるものとする。

 2 既存の各種計画を見直し、前項の計画を作成するため、別に条例で定めるところにより、委員会を設置する。

(条例の施行細則)

 第15条 この条例の施行に必要な事項は、別途規則で定める。

   附 則

(施行期日)   

 1 この条例は公布の日から施行する。