最新情報

2012年10月19日 都労委へ「実行確保の措置勧告申立」を行いました
 会社側は10月4日に都労委で行われた会社側の反対審問で、組合側が書証として使用した書類を理由に「しかるべき処分を検討せざるをえない」として通知してきました。この書証は、8月31日に行われた会社側主尋問において、会社側証人である元立川営業所長H氏が、労働組合法二十八条の二で禁じている「虚偽の証言」を行ったため、それらが偽証であることを立証するために使用したものです。真実を明かすべき証拠を労働者が提出したことを以って不当な扱いをすることは、労働組合法第七条四号で禁じられています。会社側が不当労働行為を行えば、紛争が拡大することは間違いなく、会社側が違法行為に違法行為を重ねるようなことがないよう、こうした行為について、労働委員会から会社側へ中止する旨の勧告を出して頂くよう申し立てました。
労働組合法 第二十八条の二
第二十七条の八第一項(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。

労働組合法 第七条  
労働者が労働委員会に対し使用者がこの条の規定に違反した旨の申立てをしたこと若しくは中央労働委員会に対し第二十七条の十二第一項の規定による命令に対する再審査の申立てをしたこと又は労働委員会がこれらの申立てに係る調査若しくは審問をし、若しくは当事者に和解を勧め、若しくは労働関係調整法 (昭和二十一年法律第二十五号)による労働争議の調整をする場合に労働者が証拠を提示し、若しくは発言をしたことを理由として、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること。


2012年10月12日 日本橋~丸の内で情宣デモ!
 西武ホールディングスが上場に向けて準備を進めていますが、西武バスの労働基準法違反による未払い賃金や、不当労働行為に対する都労委命令の不履行(東京都労働委員会平成21年不第112号事件)また、今現在も係争中である不当労働行為事件などの労使紛争(法令違反)を抱えた状態で上場しようとする行為は、東証が定める有価証券上場規程第207条に違反する行為です。
有価証券上場規程第207条3項
(5)経営活動その他の事項に関する法令等を遵守するための体制が、適切に整備、運用されている状況にあること。また、最近において重大な法令違反を犯しておらず、今後も行わない状況にあること
同条5項
(3)経営活動や業績に重大な影響を与える係争又は紛争等を抱えていないこと
 私たちは上場に反対しているのではなく、西武グループが法令違反をなくし、健全経営での真の経営再建が果たせることを切に願っています。
 したがって再上場を機に、西武バスが労使紛争解決に努めるよう、東京日本橋~丸の内で情宣デモを実施しました。

YouTube【情宣デモ】西武HDはグループ内の法令違反をなくせ!


2012年10月11日 事務員訴訟結審
2011年2月16日に東京地裁立川支部に提訴した事務員の兼務手当てカットによる賃金請求訴訟が、10月11日に結審しました。判決は2012年12月27日、13時15分より東京地裁立川支部405号法廷で言い渡されます。


7月23日 中央労働委員会第2回調査
 都労委平成21年不第112号事件の救済命令を不服として、会社側が再審査申し立てを行った中労委平成24年(不再)第12号事件の第2回調査が行われました。中労委の委員の方々は和解の方向で調整に入っていただいており、本日の調査期日では労使双方、和解の骨子案を作成し、8月31日までに提出することで話がまとまりました。労働側委員は、同一会社内に事実上就業規則が二つ存在していることに驚いており「私の過去の経験の中でこのような事態はない」と仰っていました。
 未払い賃金を含め、全ての係争事件を含めた全面和解が理想ですが、会社側が争う姿勢を変えない限り、全面和解は難しくなります。
 次回の第3回調査期日は9月18日15時からです。


7月18日 東京都労働委員会にて組合側反対審問が行われる!
 2010年7月に申し立てを行った平成22年不第66号事件(御用組合作り(結成されなかった為、取り下げ)、団体交渉引き伸ばし等)と、2011年4月に申し立てた平成23年不第40号事件(2010年冬期一時金差別、不当降格、便宜供与差別等)の審問が東京都労働委員会第一審問室にて行われました。第2回目となる今回は組合側反対尋問。組合側の証人が会社側代理人から尋問を受けます。会社側は組合が証言した《事実》を、言葉巧みに《認識》に摩り替えようとしてきます。《認識》に摩り替えられた証言などは、証拠能力を著しく損なうからです。
 質問の中には確実に見たり聞いたりしたことを「あなたがそう認識しただけですよね?」などと質問し、「はい」と言わせて組合側を不利にもって行こうとします。ついつい「はい」などと言ってしまうと、審問速記録に記録され、これが会社側の証拠として利用されてしまうのです。今回もそのような質問は多々ありました。会社側は組合側が立証するどの部分を崩そうとしてくるのかはある程度想定してはいますが、やはり多少は緊張するもので、終始気が抜けません。
 しかし、当組合員は前回の事件(平成21年不第112号事件)と事務員訴訟(平成23年(ワ)421号事件)で経験値を確実に積み上げていますし、会社側代理人のやり口も大分わかってきていますので、冷静に対処できたと思います。傍聴支援に駆けつけた多くの仲間の中に、次回証人として出頭するF飯能営業所長の姿もありました。
 次回は8月31日10時から、会社側主尋問が行われます。


西武バスは都労委命令を履行せよ!
 2012年2月28日に都労委より救済命令が出されたことは前回お伝えした通りですが、会社側がこれを不服とし、2012年3月2日付で中央労働委員会(中労委)に再審査の申立てを行ってきました。
 しかし、中労委に再審査の申立てを行っても、初審命令の効力を停止させることは出来ません。(労働組合法第二十七条の十五、以下参照)
 したがって会社側は中労委に申立てても都労委の命令は履行しなければならないのですが、3月12日現在では謝罪文の掲示は行っていません。即ち、会社は法令違反を強行しているということになります。会社が私たち社員に対し、耳にタコが出来るほど「コンプライアンス」「法令順守」と言っているのは一体何のことなんでしょうか?労使の信頼回復に向け、会社は直ちに命令に従ってください。
第二十七条の十五  使用者は、都道府県労働委員会の救済命令等の交付を受けたときは、十五日以内(天災その他この期間内に再審査の申立てをしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、その理由がやんだ日の翌日から起算して一週間以内)に中央労働委員会に再審査の申立てをすることができる。ただし、この申立ては、救済命令等の効力を停止せず、救済命令等は、中央労働委員会が第二十五条第二項の規定による再審査の結果、これを取り消し、又は変更したときは、その効力を失う。
初審命令の履行状況について.pdf(中労委文書)


東京都労働委員会より救済命令が出されました!
 2012年2月28日午前10時、東京都労働委員会より西武バスに対し、ポストノーティス命令が出されました。
 ポストノーティス命令とは、会社が西武バスグループ分会に対して行った不当労働行為(団交拒否・支配介入)に対する謝罪として、今後このような行為は繰り返さないよう留意します。とする謝罪文を飯能営業所及び立川営業所に10日間掲示しなさいというものです。
 これは2009年12月17日に申し立てた1件目の事件です。命令交付まで2年以上もの年月がかかりましたが、組合員一人ひとりの踏ん張りと、上部団体の仲間からの支援に支えられ、無事西武バスグループ分会が勝利を収めることができました。
 そして労働委員会では平成22年不第66号事件、平成23年不第40号事件の2件、東京地裁立川支部では運転士の未払い残業代訴訟と事務員の不利益変更訴訟の2件がまだまだ係争中です。労働委員会では先日証人申請を行ったので、このあと審問が行われる予定です。
 今後ともご支援ご協力をお願いいたします!

 命令書・主文.pdf
 新聞にも記事が掲載されました!


吸収合併から1年が過ぎました。
 2010年12月1日の西武バスと西武自動車による合併から1年が経過しました。
 私たちが抱えている未払い残業代訴訟も、2010年4月14日の提訴から約1年半が経過し、「和解か判決か」というところまで話が進んできています。
 訴訟の中で原告(組合)被告(会社)ともに和解のハードルとして挙げているのが将来部分についてです。現在私たちは西武自動車労働条件を暫定適用としていますので、過去分をいくら清算しても将来部分を是正しない限り、訴訟が永遠と繰り返されてしまいます。こうした状況の中で原告、被告がいかに歩み寄れるかが和解のポイントとなっており、また双方の和解に対する考え方の差が大きければ判決が出されることとなります。
 私たち労働者は労働基準法をはじめとする労働法のもとで働いています。労使双方どちらかがそのルールを無視すれば労使紛争が起こるのは必然的であり、当事者同士による話し合いで解決出来ない場合は裁判所や労働審判、労働基準監督署、労働委員会といった第三者機関に判断を委ねるほかありません。
 西武自動車から西武バスの労働条件に移行した皆さん。1年分の残業代は時効消滅してしまいましたが、あと1年分は請求できます。それは皆さんが西武自動車時代に一生懸命働き、そして本来支給されるべき賃金であるということ。また、そうした労基法違反を合併という形で闇に葬り去りながらも、労働条件を不利益に変更されてしまっているということを1年経過した今、あらためてお伝えいたします。


平成23年7月21日 2011年度一時金妥結しました。
2011年度の年間一時金を妥結しました。
企業内組合との支給原資総額が異なるため、7月7日の団体交渉の結果
『西武自動車(株)就業規則一式が暫定的適用対象となっている組合員内において、西武自動車(株)における査定基準に基づき、組合員の標準偏差をとり配分する。具体的には格差がある場合には相対評価を行い、それ以外は基準値とする。』
として協定書の締結を行いました。
当組合内において運転士・事務員別に相対査定が行われます。


平成23年6月26日 第85回バス交流会
 第85回バス交流会が新宿区立新宿文化センターにて開催されました。午前中は尾林芳匡弁護士より「バス職場の法律と労働運動」についての講演がありました。折り待ち時間は実働なのか?や、変形制労働時間の成立要件とは?等々、現在私たち西武バスグループ分会が裁判で争っている内容そのもののお話を、分かりやすく解説して頂きました。「今バス職場ではこうした労働基準法違反が非常に多く見受けられる」と先生は警笛を鳴らされていました。
 労働組合とは何なのか、また労働運動はどうあるべきかを真剣に考えなければならない時代に来ているのだと思います。先生より配布された本日の講演内容について、当ホームページへの公開を了承して頂きましたのでご参考ください。

バス職場の法律と労働運動.pdf  あなたの職場は大丈夫ですか?


平成23年6月23日 西武HD株主総会行動 決行!
 会社からの度重なる不当労働行為や賃金未払いに対し、西武ホールディングス株主総会会場となった『くすのきホール前』(西武本社前)にて大規模な集会を行いました。平日の忙しい時間帯にも拘らず、70名もの仲間が支援のため駆けつけてくれました。力強いシュプレッヒコールから始まり、支援者から連帯の挨拶、そして株主に対し、一刻も早く労使紛争を解決させるよう、街宣スピーカーを使って呼びかけました。株主や通行人に対しビラも配布し、500枚用意したビラはほぼ完売。ビラを手にした女性の株主から「残業代払ってもらえないの?西武はまだそんなことやっているの?総会で発言してあげるからね」と温かいお言葉を頂きました。
 ご支援いただきました仲間の皆さん、また応援の言葉をかけていただいた通行人の皆さん、本当にありがとうございました!!
平成23年6月23日 東京都労働委員会 21都委不第112号事件 結審
 平成21年12月17日に東京都労働委員会へ申立てた『平成21年都委不第112号事件』に対し、申立人(組合)及び被申立人(会社)それぞれから30頁以上に及ぶ最終陳述書が提出され、結審となりました。本件に対する命令は9月頃の予定です。
 また平成22年都委不第66号事件(御用組合作り等)と平成23年都委不第40号事件(一時金差別回答、指導乗務員不当降格問題等)の2つの事件が併合され、これらの事件に対する調査が開始となりました。次回調査期日は8月3日です。


平成23年5月16日 狭山支部旗揚げ!
先日、当組合へ事務員1名が加入しました!
5月16日より狭山営業所での勤務となる為、狭山支部が旗揚げです。14日行われた団体交渉にて会社側へ組合加入及び、現在の当分会の労働条件である西武自動車暫定適用労働条件への変更を申し入れました。
狭山営業所の皆さん、よろしくお願いします。また、なにか質問や相談等ありましたら当分会狭山支部長までお気軽にお尋ねください!誠実にご対応させていただきます!


平成23年4月21日 東京都労働委員会へ不当労働行為救済申し立て
西武バス(株)は当組合を弱体化させ、当組合から組合員を脱退させることを目的とし、2010年冬期一時金について企業内組合に回答した金額より5万円少ない差別回答を行い、誠実に団体交渉を行いませんでした。
また、指導乗務員である当分会立川支部長を指導乗務員から降格させ、さらに当分会本部会計執行委員を指導乗務員から降格させる旨の内示を出してきました。
これらに対し、抗議をするとともに組合旗を掲揚したところ、一方的に撤去し、立川営業所長が組合旗を破損させるという許せない行為が行われました。
さらに、企業内組合に認めている便宜供与を当組合には一切与えず、差別取り扱いを行いました。
これらの行為は労働組合法7条1号・2号・3号に該当する不当労働行為である為、東京都労働委員会へ不当労働行為救済申し立てを行いました。
6月23日より東京都労働委員会にて調査が開始されます。
事件番号;23都委不第40号