2012年2月28日に都労委より救済命令が出されたことは前回お伝えした通りですが、会社側がこれを不服とし、2012年3月2日付で中央労働委員会(中労委)に再審査の申立てを行ってきました。
しかし、中労委に再審査の申立てを行っても、初審命令の効力を停止させることは出来ません。(労働組合法第二十七条の十五、以下参照)
したがって会社側は中労委に申立てても都労委の命令は履行しなければならないのですが、3月12日現在では謝罪文の掲示は行っていません。即ち、会社は法令違反を強行しているということになります。会社が私たち社員に対し、耳にタコが出来るほど「コンプライアンス」「法令順守」と言っているのは一体何のことなんでしょうか?労使の信頼回復に向け、会社は直ちに命令に従ってください。
第二十七条の十五 使用者は、都道府県労働委員会の救済命令等の交付を受けたときは、十五日以内(天災その他この期間内に再審査の申立てをしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、その理由がやんだ日の翌日から起算して一週間以内)に中央労働委員会に再審査の申立てをすることができる。ただし、この申立ては、救済命令等の効力を停止せず、救済命令等は、中央労働委員会が第二十五条第二項の規定による再審査の結果、これを取り消し、又は変更したときは、その効力を失う。
初審命令の履行状況について.pdf(中労委文書)
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