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| 事務員・不利益変更による賃金請求訴訟 |
本件訴訟は、昨年12月1日に西武バスと西武自動車が合併する際、当組合員の合併後の労働条件が決まっていなかった為、会社側から『西武自動車の労働条件を暫定的に適用する』という提案を受け、『暫定適用を受ける組合員名簿を提出して欲しい』ということで、当組合から組合員名簿を提出したところ、会社側から《性質上可能な限り、暫定的に》という通知書が出されました。この《性質上可能な限り》という接頭句が大きな問題に発展することになります。
※ちなみに《性質上可能な限り》の内容は、今現在も明らかにされておりません。
そして、賃金支払日になり、西武自動車労働条件にあり、これまで支払われてきた兼務手当て3万円(12月度支給分は半月分の1万5千円)がカットされていたことに対し、平成23年2月16日に東京地裁立川支部に提訴した事件です。
暫定適用の提案を受け、合意し、組合員名簿を出したら、《性質上可能な限り》の通知書を出す。これって後出しジャンケンであり、詐欺師の手口ですよね。
提訴から1年3ヶ月間、口頭弁論を行い、和解については成立せず、判決に向けた審問が先日行われました。
第1回目は被告側から元飯能営業所長のM氏と、当組合との団体交渉出席者であるN氏、そして原告側から全労協全国一般東京労働組合三多摩地域支部の朝倉書記長が証人として出廷しました。
元飯能営業所長M氏は合併発表のあった翌日の8月8日に、事務員に対し、「給料が良くなるから」と、嘘の説明をし、同意書を提出させました。
反対尋問(原告代理人からの尋問)の一部分だけお見せします。
原告代理人「なぜ合併発表の翌日に同意書を求められたのですか?」
M氏「西武バスになれば賞与の額も違うし、特定休暇もあるので、こんな良い話は直ぐに伝えるべきだと思い、事務員を個別に私のデスクに呼び出して、同意書を求めました」
原告代理人「『給料が良くなる』というのは何かを見ながら説明したのですか」
M氏「いいえ、何も見てません」
原告代理人「では、『給料が良くなる』と、どうして言えるのですか」
M氏「ですから、賞与の額とか、特定休暇が付与されるので、当然良くなると思ったからです」
原告代理人「では、あなたがそう思ったということですね」
M氏「・・・はい」
次に当組合の団体交渉に出席されているN氏.に対する反対尋問
原告代理人「先ほど主尋問で兼務制度はないとお答えしましたね。」
N氏「はい。ありません」
原告代理人「事務員が乗務することはあり得ないということですか」
N氏「はい、ありえませんね」
原告代理人「甲第8号証を示します。これは被告会社の給与規程ですが、その4ページ目、第29条の但し書きの部分、『ただし、現業事務員の泊り明け勤務における深夜労働時分および深夜にわたって運行するダイヤに乗務したときは、その深夜労働時分に対して0.35の割合により・・・」とありますが、これは現業事務員が乗務することを前提に規程したものではないのですか」
N氏「これは・・・」
原告代理人「はい、沈黙ということでOKです」
このように裁判所では証人に対して、尋問が行われていきます。もう少しお伝えしたいのですが、今回はここまでにしておきます。
次回は6月7日(木)13時30分〜15時 東京地裁立川支部405号法廷
原告3名が出廷予定です。傍聴をお願いいたします。 |
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