日本コリア市民交流ネットワーク福岡 |
○○定 款○○ |
第1章
総則
名称
第1条
本会は、日本コリア市民交流ネットワーク福岡(略称・にっコリネット福岡、以下「にっコリネット福岡」という)と称する。
事務局
第2条
本会の事務局を下記におく。
〒812−0029 福岡市博多区古門戸町5番18号402(有) 砺山内
FAX: 092−262−3644 Email:nikkori_net_fukuoka@yahoo.co.jp
目的
第3条 本会は、日本と韓国の間において、多岐にわたる文化や人の交流を行い、両国の理解と親善に努め、互いの地域の発展と平和に寄与することを目的とする。
活動
第4条 本会は、前3条の目的を達成のため次の活動を行なう。
1.毎月、役員会及び例会を開催し情報交換をする。
2.行政機関および公的機関と連携をはかる。
3.会員より提言があった事業で日韓交流に意義があると認められる事業について、企画、運営を行う。
事業年度
第5条
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。
第2章
会員及び役員
会員
第6条
本会の会員は、本会の趣旨に賛同する個人及び団体を以って組織し、会員は次の2種とする。
1.
正会員 本会の例会に5割以上の出席を行なうことを義務とする。
(代表者が出席出来ない場合は代理も可)
2.賛助会員 例会の出席義務を負わない。
入会
第7条
第3条の目的に賛同する個人及び団体は、入会申込書を提出し、役員会で承認を受けたのち、初年度会費を納入した時点で会員となる。
退会
第8条
本会会員が次の各号に該当したときは、役員会で承認の上、退会したものとする。
1.
会員が退会を希望したとき。
2.
その他やむを得ない理由があるとき。
除名
第9条
会員が次の各号に該当する場合は、役員会の決議により、当該会員を除名する事ができる。
ただし、当該会員に対して決議の前に弁明する機会を与えなければならない。
1.
本会の定款に違反したとき。
2.
本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反するような行為をしたとき。
3.
会員の名誉を傷つける行為をしたとき。
会費
第10条
1.
会員は、定められた会費を期限までに納めることを義務とする。
2.
会員が既に納入した会費については、これを返還しない。
3.
本会の年会費は、次のとおりとする。
1.正会員 個人 1,000円
団体 3,000円
2.賛助会員 個人 1,000円
団体 1,000円
役員
第11条
1.
正会員の中から互選により下記の役員を選出するものとする。
イ.会長 1名
ロ.副会長 2名
ハ.事務局長 1名
ニ.会計 1名
ホ.監査役 1名
2.
委員
本会が事業を行なうとき、運営活動のために必要に応じ、会長が指名する。
3.
監査役
正会員の中から1名を選出する。
4.
顧問
役員会にて必要と認められた場合、顧問を置くことができる。
職務
第12条
1.
会長は、本会を代表し業務を総括する。
2.
副会長は、会長を補佐し、特定の業務においては会長の代行を務める。
3.
事務局長は、本会の事務を統括する。
4.
会計は、本会の会計を統括する。
5.
監査役は、次に掲げる業務を行なう。
イ.本会の業務遂行の状況を監督すること。
ロ.この会の会計事務を監査し、その結果を総会に報告する。
ハ.前号の報告をするためには、総会を招集すること。
6.
委員は、本会の事業遂行に務めること。
任期
第13条
1.役員の任期は、2年間とする。ただし、再任は妨げない。
2.期の途中で就任した役員の任期は、その期の末までとする。
第3章
総会及び役員会
総会
第14条
1.総会は、正会員で以て構成する。
2.総会は、必要に応じて開催し、以下の事項について決議する。
イ.会則の変更
ロ.事業計画及び収支予算並びにその変更
ハ.事業報告及び収支予算
二.役員の選任、職務及び解任
ホ.事務局の組織及び運営
ヘ.その他運営に関する重要事項
開催
第15条
1.定期総会は、年1回とする。
2.総会は会長が必要な時、役員会に諮って招集する。
3.正会員の5分の1以上から、会議の目的を記載した書面によって召集の請求があったとき。
4.第12条5項ハの定めるところにより監査役から召集の請求があったとき。
召集
第16条
1.総会は、前条第4項の場合を除き会長が召集する。
2.会長は、前条第2項及び第3項の規定による請求があったときはその日から1月以内に総会を招集しなければならない。
議長
第17条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
定足数
第18条 総会は正会員の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。
ただし、委任状をもってこれにかえることができる。
議決
第19条 総会の議事は出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
役員会
第20条 本会の日常的運営のために会長は役員会を招集し、開催することができる。
委員会
第21条
1.委員会は、個別事業について専門的な部会として必要に応じて設けることとする。
2.委員は、役員会の指名による。
3.委員会の議決は、委員会の2分の1以上の出席があり、かつ出席者の過半数を必要とする。
4.委員会は、活動状況を役員会にて報告するものとする。
解散
第22条
1.総会の決議により解散することができる。
2.本会が解散するときは、正会員総数の3分の2以上の承諾を得なければならない。
第4章 会計
収入
第23条 本会の活動経費は、会費、協賛金(寄付金)及び名義使用料その他を以って充てる。
附則
1.
この定款は、2009年4月1日から発効する。
2.
初年度は、前項の発効日から2010年3月31日までとする。
3.
本定款発効時の役員の任期は、2010年3月31日までとする。
4.
本定款発効時の役員は、次のとおりとする。
会 長 宋正満
副会長 林陽一、山下雅弘
事務局 高木洋
会 計 箱田麗蓉
監査役 藤井いつ子
顧 問 今村公亮、石川捷治、嶋村初吉、松原一征
諸 則
日本コリアネットワーク福岡の名義使用について
1.会員の事業に関し後援の申し出があったときは、役員会にて、その事業の趣旨及び内容等を確認の上、名義の使用を許可することができる。
2.会員が行なう事業が「日本コリア市民交流ネットワーク福岡」の活動の支援に有意義な内容のときは支援金を負担することも出来る。
3.会員独自の事業にとどまり、収益を目的とするときは、名義使用料を徴収し、会の収入とする。
チケット販売について
1.会員が主催する有料のイベントのときは販売料金の5パーセントを会に取り扱い手数料として支払う。
2.会員以外からの依頼による持込については、20パーセントを徴収し、10パーセントは会の手数料とし、10パーセントは販売した会員へ手数料として還元する。
ロゴマークの使用について
1.役員の名刺には、ロゴマークを使用すること。
2.会員が各自の活動においてロゴマークを使用するときは、会長もしくは役員会に申し出て、承認後使用することとする。
事務局の備品について
事務局の設置に際し、FAXが必要と認められるときは、貸与することができる。
例会について
例会日は、毎月第2水曜日19時からとする。