仙台歯科技工士専門学校 同窓会

同窓会規約


学校法人新英学園 仙台歯科技工士専門学校 同窓会規約








              第1章   総  則
(名 称)
第 1 条 本会は、学校法人新英学園仙台歯科技工士専門学校同窓会と称する。

(以下、本会と称す)
(事務局)
第 2 条 本会は、本部事務局を仙台市若林区新寺三丁目13番6号

    学校法人新英学園仙台歯科技工士専門学校内に置く。
(支 部)
第 3 条  本会は、支部を置くことができる。



              第2章   目的および事業
(目 的)
第 4 条 本会は、会員の相互の親睦を図り、母校及び歯科界の発展に資することを目的とする。
(事 業)
第 5 条   本会は、第4条の目的を達成するために、次の事業を行う。

1. 母校の後援

2.  学術・研修に関する事項

3.  集会・会合の開催

4.  会誌の発行及び名簿の管理

5.  その他前条の目的を達成するために必要な事業



                           第3章   会  員
(資 格)
第 6 条 本会の資格は次の項に該当する者を以って組織する。

1. 正会員

  学校法人新英学園仙台歯科技工士専門学校及び仙台歯科技工士専門学校の卒業者。

2.  準会員

  本校の在校生。

3.  特別会員

  本校教職員並びに旧教職員で本理事会で承認された者。

4. 名誉会員

  本校及び本会に特別功労があって本理事会で推薦された者。



                           第4章   役  員
(役 員)
第 7 条 本会に次の役員を置く。

1. 会  長    1名

2. 副会長    若干名
  3. 理  事      若干名

4. 監  事      2名
(職 務)
第 8 条 本会の職務は下記の通りとする。

1. 会長は、本会を代表し、会務を統括する。

2. 副会長は、会長を補佐し、会長が会務履行不能の時には職務を代行する。

3. 理事は会務を審議し、決議する。

4. 監事は、会計を監査する。
(選出・選任)
第 9 条 役員の選出及び選任は下記の通りとする。

1. 会長・監事は、総会において選出される。

2. 副会長・理事は、会長がこれを任命する。
(任 期)
第 10 条 役員の任期は下記の通りとする。

1. 役員の任期は3年とする。

2. 補欠のため就任した役員の任期は、その前任者の残任期間とする。

3. 任期の満了又は辞任によって退任した役員は、新たに選任、選出された役員が就任する

  まで、なお役員の職務を行う。





                           第5章   会  議
(総 会)
第 11 条 総会は、本会議の最高決議機関として会長が招集する。また、総会の決議は出席した会員

及び、委任状の過半数をもって決議する。

 
(総会に附議する事項)
第 12 条 次の事項は総会の決議を経なければならない。

1. 会則の変更

2. 役員の選出

3. 事業の承認

4. 歳入歳出予算の決定及び決算の承認

5. その他重要な事項
(種 類)
第 13 条 総会は定時総会、臨時総会及び理事会とする。
(召 集)
第 14 条 1. 定時総会は、毎年1回会計年度終了後に会長が招集する。

2. 臨時総会は、特定の事項について理事会が必要と認めた時。
(通 知)
第 15 条 定時総会の招集にあたっては会議に付議すべき事項、日時及び場所を記載し書面をもって会

員に会長が通知する。
(議事録)
第 16 条 1. 総会の議事録は議長が作成し、議長及び出席代表者2名が記名押印の上これを保存する。

2. 理事会の議事録は副会長が作成し、出席代表者2名が記名押印の上これを保存する。
(議長・書記)
第 17 条 議長並びに書記は総会において出席者過半数の同意を得て選出する。
(理事会の任務)
第 18 条 理事会は理事及び正副会長をもって構成し、総会に付議する事項を審議する。
(理事会の招集)
第 19 条 理事会は、必要に応じて会長が招集する。
(理事会の決議)
第 20 条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ議事を開き決議することが出来ない。

この場合において当該議事につき書面をもってあらかじめ意志を表示した者は出席と見なす。



                           第6章     事  業
(母校の後援)
第 21 条 本会は、母校及び在校生を後援することが出来る。
(学術・研修に関する事項)
第 22 条 研究会、講演会、学会等を行う。
(会誌等の発行)
第 23 条 会誌等の発行を必要に応じて行う。
(事務局)
第 24 条 本会の事務処理を行うため、本部事務局を設けてこれを行う。



                           第7章     会  計
 
(会計の責任) 
第 25 条 本会の会計は、会長の選出した会計理事が之に当たる。
(会 費)
第 26 条 本会の会費の額は、総会の決議によって定める。
(会計年度)
第 27 条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(経 費)
第 28 条 本会の経費は、会費及び寄附金、その他の収入をもって事業の経費に当てる。
(収支予算・決算等)
第 29 条 本会の収支予算及び収支決算は理事会及び総会の承認を必要とする。



                           第8章     会則の改正
(会則の改正)
第 30 条 会則の改正は、総会において出席者の過半数以上の議決を経なければならない。この場合

においてあらかじめ書面をもって意志を表示した者は出席と見なす。
(附 則)
第 31 条 本会は、平成20年4月1日より施行する。