第二段

 

いにしへのひじりの御代(ミヨ)の政(マツリゴト)をも忘れ、

民の愁(ウレヘ) 国のそこなはるゝをも知らず、

(ヨロヅ)にきよらを尽していみじと思ひ、

せきさましたる人こそ、うたて、思ふところなく見ゆれ。

 

「衣冠(イクワン)より馬・車にいたるまで、

あるにしたがひて用ゐよ。

美麗 を求むる事なかれ」とぞ、

九条(クデウ)殿の遺誡(ユイカイ)にも侍(ハンベ)る。

 順徳院の、禁中(キンチュウ)の事ども書かせ給へるにも、

「おほやけの奉( テマツ)り物は、

おろそかなるをもッてよしとす」とこそ侍れ

 

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