柴山潟浄化運動推進協議会規約
(名称)
第1条 この会は、柴山潟浄化運動推進協議会(以下「協議会」)という。
(目的)
第2条 協議会は、柴山潟流域における自主的な住民運動の推進母体として
、自然からの借り物である柴山潟を無秩序に破壊,濫用し瀕死状態にし
たことを深く省みて、柴山潟の水質浄化をすることにより柴山潟を再
生し、自然 に残す遺産となるよう水質浄化に係わる運動の推進を図
ることを目的とする。
(幕ニ)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、以下の事業を行う。
(1) 汚染原因の徹底的な究明と実態把握及び公開
(2) 汚染原因別対策の実施
(3) 柴山潟及び流入河川等の水ソ調査等基礎送ソの収集と公開
(4) 柴山潟及び流入河川等へのゴミ等不法投棄監視と公開
(5) 柴山潟の動植物等の生態系調査と公開
(6) 柴山潟一周清掃の実施
(7) 水質浄化に関するシンポジウムの開催
(8) 水質浄化に取り組んでいる先進地への研修
(9) 会報紙の発行、流域住民・企業団体等との意見交換会の開催など
啓発運動の展開
(10) 環境教育に関する事業
(11) 環境保全に取り組んでいる団体等と連携し、運動の充実と拡大を
図る
(12) その他、水質浄化に効果があると思われる事業
(組織・会員)
第4条 柴山潟流域及び柴山潟に流入する河川流域に居住(県、内外も含む)
する個人及び、企業団体等並びに協議会の趣旨及び目的に賛同する者を
もって構成する。
(会費)
第5条 協議会に加入する個人及び、企業団体等は、会費を納めなければならない
2 会費は年会費とし個人は1,000円、企業団体等は10,000円と
する。
(委員の選出及び任期)
第6条 委員会で推薦し、総会において承認を受けることとする。
2 委員の任期は原則として終身とする。ただし体調等に不都合が生じた
場合はこのかぎりではない。
3 委員の定数は特に定めず、運動の推移及び後継メの育成等を勘案して
増員する。
(役員)
第8条 協議会には次の役員を置く。
(1) 会長1人
(2) 副会長2人
(3) 事務局長1人
(4) 監事2人
2 会長は、協議会を代表し、会務を統括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する
4 事務局長は、協議会の総務及び会計業務等を担当する。
5 監事は、協議会の会計を監査する。
(顧問及び参与)
第9条 協議会に顧問及び参与をおくことができる。
2 顧問及び参与は委員会で選任し、総会において承認を受けることとする。
(役員の選出及び任期)
第10条 会長、副会長、事務局長及び監事(以下「役員等」という)は、委員会
において委員の互選によって選任し、総会において承認を受けること
とする。
2 役員等の任期は、5年とする。ただし再任は妨げない。
3 役員等の任期満了後であっても後任メが選出されるまで、その職務
を行わねばならない。
4 役員等に欠員が生じた場合は、直ちに補充する。ただし補欠役員の
任期は前任者の残任期間とする。
(総会及び委員会)
第11条 総会は、毎年1回開催する。必要があるときは、臨時総会を開くこと
ができる。又、委員会は必要に応じて随條J催する。
2 総会の構成は、個人会員、企業団体等会員、委員、役員、顧問、Q
与とする
3 総会及び委員会は、会長が招集する。
4 総会の議長は、委員会において選出された者とする。
5 総会の議魔ヘ、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決
するところによる。
6 総会は、以下の各号に掲げる事項を審議決定する。
(1)事業報告及び事業計画に関すること。
(2)決算報告及び予算案の承認に関すること。
(3)委員、役員、顧問、参与の承認に関すること。
(4)規約の改廃に関すること。
(5)前各号に定めるもののほか必要と認める事項。
(経費)
第12条 協議会に要する経費は、会費、助成金、寄付金、その他をもってあてる。
(会計年度)
第13条 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(末ア所)
第14条 運動の拠点となる協議会の事務所は、当分の間、片山津地区会館内に置く
(その他)
第15条 この規約に定めのない事項については、総会に諮って定めるものとする。
附則
この規約は、平成15年9月8日から施行する。
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