四国生物多様性ネットワーク
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四国生物多様性ネットワーク規約
(名称)
第1条 本会は「四国生物多様性ネットワーク」、英名「Network for Conservation of Biological Diversity in Shikoku」、略称「四国CBDネット(4cbd-net)」とする。
(所在地)
第2条 本会は、高知県須崎市下分乙470-1に置く。
(目的)
第3条 本会は、四国地域において、生物多様性の保全活動を行う様々な主体の連携を推進し、科学的知見や経験の共有を図り、生物多様性の保全に資する普及啓発や調査研究活動など、実践的な取り組みを支援することによ
り、豊かな自然環境の保全ならびに自然と人が調和した社会的な基盤の構築と発展を目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1 会運営のための意見交換会の開催
2 会員相互の意見交換、情報共有のためのメーリングリストの開設と運用
3 普及啓発のための講演会、勉強会などの開催協力、後援
4 四国の連携を要する活動、調査研究などの支援、協力
5 その他、目的を達成するための諸事業
(会員)
第5条 本会は、第2条の目的に賛同する者で構成する。
(入会)
第6条 本会に入会を希望する者は、事務局に入会希望の意思と氏名、所属名、連絡先を伝え、申し込む。
(権利)
第7条 会員は次の権利を有する。
1 メーリングリストへの登録と意見交換への参加
2 本会が開催する事業への参加
(除名)
第8条 会員が次のいずれかに該当するときは、代表及び事務局の協議を経て除名することができる。
1 本会の名誉を傷づけ、又は目的に反する行為があったとき
(退会)
第9条 会員は、事務局に退会の意思を伝え、任意に退会することができ
る。
(役員種別)
第10条 本会には、代表1名、事務局1名、会計1名をおく。
(役員選出)
第11条 代表、事務局、会計は、会員の互選により選出する。
(役員任期)
第12条 役員の任期は特に定めない。
(役員の職務)
第13条 代表は会を代表し、会務を総理する。また、本会の資産を管理する。
2 事務局は、会員からの登録情報やその他からの提供情報を整理、管理
し、その情報を会員に提供する。
3 会計は、本会の運営や事業に係る収入と経費を経理する。
(意見交換会)
第14条 年1回以上、会運営のための意見交換会を開催する。
2 意見交換会は代表が招集する。
(会計年度)
第15条 本会の運営や事業に係る収入と経費を経理し、資産は代表が管理する。会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
(規約の変更)
第16条 規約の変更は、会員の議決によって決定する。
附則1 本規約は平成22月4月1日より施行する。
附則2 「四国生物多様性ネットワークメーリングリスト利用規約」を別に定める。
平成24年4月1日改定
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お問い合わせ |
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〒785-0653 高知県高岡郡梼原町中の川486 (農と生きもの研究所内) |
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事務局 谷川 徹 |
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E-mail: shikoku_4cbdnet@yahoo.co.jp |
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