◆資料室
指定管理者の手続き条例。
●取手市が先進的な条例を今議会(17/9)に提案。
県内では、今のところ1番良い条例。私たちがつくば市に請願した内容(2.請願2 )がほぼ入っている。選考委員会も外部の人を加えた。また、情報公開条例・個人情報保護条例も改正し指定管理者の項目を条項に加えた。下記にPDFにて張り付けます。つくば市の条例と見比べて下さい。
取手市条例.pdf
●つくば市の条例。
つくば市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設の管理を行わせる指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の公募)
第2条 市長は,指定管理者を指定しようとするときは,公募をするものとする。
2 市長は,指定管理者を公募するときは,あらかじめ次に掲げる事項等を 告示するものとする。
(1) 管理を行う公の施設の名称及び所在地
(2) 管理の基準及び業務の範囲
(3) 管理を行う期間
(4) 指定の申請に係る資格要件
(5) 指定に係る申請の方法
(6) 公募に係わる応募期間(以下「申請期間」という。)
(7) 施設の利用者数,決算その他運営状況に関する資料(新規施設にあっては事
業実施計画書等)
(指定管理者の指定の申請)
第3条 指定管理者の指定を受けようとするものは,規則で定める申請書に次に掲 げる書類を添えて,申請期間内に市長に提出しなければならない。
(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の事業計画書及び収支予算書
(2) 前号に掲げるもののほか,市長が特に必要なものとして規則で定める書類
(指定管理者の指定)
第4条 市長は,前条の規定による申請があったときは,次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し,及び議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。
(1) 事業計画に基づく公の施設の管理運営が住民の平等利用を確保するものである
こと。
(2) 事業計画書の内容が、公の施設の効用を最大限に発揮させるものであり,かつ,
公の施設の管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を,安定的で,かつ,継続的に行うことができる,人
員,資産その他の経営の規模及び能力を有していること。
2 第2第1項の規定にかかわらず,市長は,公の施設の設置目的を効果的,かつ
適正に達成することができるものと認められる団体で,つくば市が出資している
ものえを指定管理者の候補者として選定することができる。
(事業報告書の作成及び提出)
第5条 指定管理者は,毎年度終了後30日以内に,その管理する公の施設に関
する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し,市長に提出しなければな
らない。ただし,年度の途中において第7第1項の規定により指定を取り消され
たときは,その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日まで
の間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理する公の施設の利用状況その他の管理業務状況
(2) 使用料又は利用に係る料金の収入の実績
(3) 管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか,管理の実態を把握するために必要なものとして
市長が定める事項
(業務報告)
第6条 市長は,公の施設の管理の適正を期するため,指定管理者に対し,その管
理の業務又は経理の状況に関し定期に,又は必要に応じて臨時に報告を求め,実
地に調査し,又は必要な指示をすることができること。
(指定の取消し等)
第7条 市長は,指定管理者が前条の指示に従わないとき,その他指定管理者の
責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理が適当でないと認めるとき
は,その指定を取り消し,又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を
命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し,又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても,市長はその賠償
の責めを負わない。
(原状回復義務)
第8条 指定管理者は,その指定の期間が満了したとき,又は前条第1項の規定により指定を取り消され,若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは,その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速や
かに原状に回復しなければならないこと。ただし,市長の承認を得たときは,この限りでないこと。
(秘密保持義務)
第9条 指定管理者及びその管理する公の施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は,つくば市個人情報保護条例(平成10年つくば市条例第21号)第5条の規定を遵守し,個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに,当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし,又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し,若しくは指定を取り消され,又は従事者の職務を退いた後においても同様とする。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
付則
この条例は,公布の日から施行すること。
これまで「つくば市議会」「市長」に提出した案件
1.請願1 (採択)
「市民が行政と協働してまちづくりに参画できる基本ルールの策定を求める請願書」
2.請願2 (不採択)
「つくば市指定管理者制度に関する条例の改正と制度の運用に関する請願書」
3.条例案1 (否決)
「つくば市審議会等の会議の公開及び運営に関する条例」
4.条例案2 (否決)
「つくば市審議会等の会議の公開及び運営に関する条例」再提案
5.要望書提出(18年4月)
2006年3月11日、25日の「つくばの風車を考える集い」を受けて要望書提出
請願 1
「市民が行政と協働してまちづくりに参画できる基本ルールの策定を求める請願書」
平成16年2月24日
つくば市議会議長/兼平 英雄 殿
市民が行政と協働してまちづくりに参画できる基本ルールの策定を求める請願書
(請願理由)
つくば市では、平成17年秋のつくばエクスプレス開通を控え、新しいまちづくりが
さまざまな形で、議論され進められています。その中で、つくば市は、まちづくりへ
の積極的な市民参加を訴え、シンポジウムやNPOへの支援等広く施策を展開しています。
最近では、つくば市が策定する都市マスタープラ
ンの検討において、市民参画によるワークショップを開催し、市民の意見を取り入れる
という試みも行われています。
また、よりよい生活環境の創出を目的にボランティアなどの形で環境美化や自然環境の保護などを実践している市民が多くいることはご存知と思います。
そうした中で、市長におかれましても新年の挨拶で、「市民協働のまちづくり」を提唱されました。
このような動きは、市民にとって大変有意義なことと思われます。
私たち多くの市民は、自分たちの住むまちをよりよいものにしたいと考え、さまざまな形で、行政と協働してまちづくりを進めていきたいと願っています。
もちろん、まちづくりとは、道路や施設を作るだけではなく、福祉や環境、教育、文化、交通問題など市民生活全般に関係しています。このすべてに、当然ながら市民の意見が反映されるべきと考えています。
しかし、市民が行政や事業者と協働して、住みやすいつくば市、わがまちとして誇れるつくば市にしようとまちづくりへの参画を思い立ち実行しようとしても、現状では参画のためのルールがありません。そのため、行政、市民双方ともに誰が、どこまで、どのような方法で協働していくのか迷ってしまい、最後は行政任せ、事業者次第という姿になりがちです。結果として、一部では市民の思いと掛け離れたまちづくりが進行しているようにも感じられます。
重要なことは、行政と事業者と市民が協働してまちづくりを進めるための「基本的なルール」づくりをできるだけ早く進めることだと思います。
なお、この「基本的なルール」としては、他の自治体の先進事例などから、自治基本条例、まちづくり条例、市民参画条例、審議会等の公開条例などの検討が必要かと考えています。
以上のことから、私たちは「市民が行政と協働してまちづくりに参画できる基本的なルールを早急に策定するために動き出すこと」を求めます。なお、この「ルール策定に当たっても、勉強会など検討段階から市民を参画させること」も併せて請願と致します。
以上
請願2
「つくば市指定管理者制度に関する条例の改正と制度の運用に関する請願書」
平成17年5月31日
つくば市議会議長 久保谷孝夫殿
「つくば市指定管理者制度に関する条例の改正と制度の運用に関する請願書
(請願内容)
地方自治法一部を改正する法律が、平成15年6月6日に成立し、同月13日に公布されたことで、公の施設の管理について指定管理者制度(民間企業などに管理を代行させる制度)を導入することが可能になりました。
この制度は、公の施設管理に民間能力を活用することで、住民サービスの向上と経費の削減を図るものです。
つくば市では、指定管理者制度を導入するために、昨年5月に「つくば市指定管理者制度ワ-キングチ-ム」を設置し、以下の内容を検討しました。
(1) 指定管理者制度の導入に向けた各種情報の収集及び研究
(2) 指定管理者制度の対象となる業務の選定
(3) その他指定管理者制度実施のために必要な事項
そして、近隣の自治体に先駆け、指定管理者制度についての包括的な条例として「つくば市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例」、その適用の第1号となる「ふれあいプラザ」の管理のための条例として「つくば市ふれあいプラザ条例」を昨年12月議会にて制定しました。この制定にあたっては、議会でも、条例の不備を指摘する質問がありました。その主なものは、「施設運営を民間に代行させる理由の説明」「業者選定や施設運営状況の情報の公開」「市民・利用者と指定管理者との運営協議の場の確保」等です。
その後、「ふれあいプラザ」の指定管理者の募集があり、応募した13社の中から選定された業者について、3月議会での議決を経て指定が行われました。ところが、この議決に際して、議員各位には、業者の選考過程を示す文書や業者が示した計画書等の資料が出されず、行政側の説明が不十分なままに、議決が行われました。
本来、市民生活と密接にかかわる公共施設の管理に、指定管理者制度を導入して施設の管理を民間等に代行させる場合には、議会や市民に十分な説明をし、市民の納得をえることが当然であると思われます。しかし、つくば市においては、指定管理者制度の導入に際し、12月議会や3月議会の審議過程において、行政側から議会や市民に対しての説明が十分ではありませんでした。そこで、私たちは、基本条例の改正を行うこと、並びに各施設の管理に指定管理者制度を導入する際には、十分な説明を議会と市民に行うことを求める以下の項目を請願致します。
1.条例の改正
1)指定管理者を情報公開の対象機関とする
2)指定管理者の選定委員に市民及び学識経験者を入れる
3)指定管理者が行っている施設の管理を評価する委員会を設置し、その委員として市民及び学識経験者を入れる
4)天災時には、施設を避難所などに使えるようにするため、一時的に管理を市長が行えるようにする条文を入れる
2.市の説明責任
1)市の各公共施設について、指定管理者制度導入計画を市民に説明する
2)指定管理者の選考過程を市民に公表する
3)指定管理者を指定するための議会の議決にあたっては、選考過程を説明する文書、業者が示した計画書、業者との仮協定書等、十分な資料を提出する
以上
請願者 つくば市の行政と市民との協働を推進する会
つくば市小田3246-3 代表者 矢澤 容子
紹介議員
宮本 次郎
永井 悦子
瀬戸 裕美子
条例案1
16年9月議会提出:9月議会にて否決
「つくば市審議会等の会議の公開及び運営に関する条例」
(目的)
第1条 この条例は,審議会等の会議の公開及び運営基準を定めることで,広く市政に関する市民の知る権利を保障することにより,市政に対する市民の参画と協働を促進し,開かれた市政を実現することを目的とする。
(対象とする会議)
第2条 この条例の対象とする会議は,次に掲げるものとする。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により設置された附属機関の会議
(2) 前号に掲げるもののほか,有識者等から専門的な意見等を聴取し,市政に反映させることを主な目的として,要綱等により設置された審議会等の会議
(会議の公開の原則)
第3条 審議会等の会議は,これを公開する。
2 前項を重視し,審議会等の開催日程を決定するに当たっては,市民の参画と協働を促進するよう努めるものとする。
(不服申立て等に係る会議の非公開)
第4条 前条の規定にかかわらず,不服申立て等に係る会議は,非公開とする。ただし,当該会議における口頭審理等(審議会等が不服申立人等から意見等を聴取する審理等をいう。)について当該申立人から公開の申立てがある場合においては,審議会等は,会議に諮り,当該口頭審理等を公開することができる。
(非公開とすることができる会議)
第5条 第3条及び前条ただし書の規定にかかわらず,審議会等は,会議に諮り,審議等の内容が次の各号に掲げる事項のいずれかに該当するおそれがあると認めるときは,その会議の全部又は一部を非公開とすることができる。
(1) 個人に関する事項(事業を営む個人の当該事業に関する事項を除く。)であって,特定の個人が識別され,又は識別され得るもの。ただし,次に掲げる事項を除く。
ア 法令の規定により一般に公表され,又は何人でも閲覧することができるとされている事項
イ 当該個人が公開することに同意していると明らかに認められる事項
ウ 当該個人の公的地位又は立場に関連する事項であって,公開することが公益上必要と認められるもの
エ 法令の規定に基づく許可,免許,届出その他これらに類する行為に関する事項であって,公開することが公益上必要と認められるもの
(2) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する事項又は事業を営む個人の当該事業に関する事項であって,公開することにより,当該法人等又は当該個人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が著しく損なわれると認められるもの。ただし,次に掲げる事項を除く。
ア 事業活動によって生じる危害から人の生命,身体又は健康を保護するため,公開することが必要と認められる事項
イ 違法又は不当な事業活動によって生じる支障から人の生活及び自然環境を保護するため,公開することが必要と認められる事項
ウ 事業活動によって生じる侵害から消費生活その他の市民生活を保護するため,公開することが公益上特に必要と認められる事項
(3) 市の機関内部若しくは機関相互若しくは市の機関と国又は他の地方公共団体(以下「国等」という。)の機関との間における意思決定が未了の事項であって,公開することにより公正かつ適正な意思決定に著しい支障が生じると認められるもの
(4) 市又は国等の事務又は事業の運営に関する事項であって,公開することにより当該事務若しくは事業の実施の目的を失わせ,又は公正かつ適正な実施を著しく困難にすると認められるもの
(5) 公開することにより,人の生命,身体,自由又は財産の保護に著しい支障が生じると認められる事項
(6) 法令の規定により明らかに公開することができないとされている事項
(会議開催の事前公表)
第6条 実施機関は,審議会等の会議について,次に掲げる事項をあらかじめ公表しなければならない。ただし,会議を緊急に開催する必要が生じたときは,この限りでない。
(1) 開催日時
(2) 開催場所
(3) 議題及びその概要
(4) 公開又は非公開の別
(5) 非公開の理由(会議を非公開とした場合に限る。)
(6) 前各号に掲げるもののほか,実施機関が必要と認めた事項
(会議開催の事前公聴)
第7条 公開対象の審議会等の議案は,事前に公開し市民の意見を求めるよう努めるものとする。
2 当該審議会等は,市民からの意見を審議の参考とするものとする。
(会議の傍聴)
第8条 何人も,第4条又は第5条の規定により審議会等の会議が非公開とされたときを除き,実施機関の定めるところにより,審議会等の会議を傍聴することができる。
2 会議を傍聴する者(以下「傍聴人」という。)は,会議の公開及び運営に関しつくば市オンブズマンに異議申立てをすることができる。
3 傍聴人は,会場の秩序維持に関し審議会等の長の指示に従わなくてはならない。
(会議資料の提供)
第9条 審議会等の会議が公開されるときは,当該会議に付する会議資料(つくば市情報公開条例(平成10年つくば市条例第20号)第9条各号に該当する情報が記載されているものを除く。)を傍聴人に提供しなければならない。
(会議録の作成)
第10条 実施機関は,審議会等の会議について会議録を作成しなければならない。
(会議録の写しの閲覧と公開)
第11条 実施機関は,その定めるところにより,公開された審議会等の会議に係る会議録の写しを閲覧に供しなければならない。
2 前項の会議録は,インターネットで公開するものとする。
(運営審議会)
第12条 この条例による審議会等の会議の公開制度の適正かつ円滑な運営を推進し,その運営に関する重要事項について実施機関の諮問に応じて審議し,又はそのあり方について実施機関に意見を述べるため,つくば市会議の公開と運営に関する審議会(以下「運営審議会」という。)を置く。
2 運営審議会の組織及び運営に関し必要な事項は,市長が規則で定める。
(運用状況の公表)
第13条 市長は,毎年1回,この条例の運用状況について一般に公表しなければならない。
(特別の定めがある場合の取扱い)
第14条 審議会等の会議の公開等について法令に特別の定めがあるときは,その定めるところによるものとする。
(審議会等の設置)
第15条 審議会等の設置に当たっては,法令によりその設置が義務づけられている場合を除き,その設置の必要性を十分に検討し,次に掲げる場合に限り設置するものとする。
(1) 審議する事項等について,市民,関係団体,有識者等からの意見聴取が必要であり,かつ,これらの者から個別に意見を聴くだけでは不十分であると認められる場合
(2) 審議する事項等が既存の審議会等の所掌事項でなく,かつ,既存の審議会等の所掌とすることが適当でないと認められる場合
2 前項の審議会等の要綱等を制定するに当たっては,原則として審議会等の設置期間の終期を設定すること又は目的を達成した場合には当該審議会等を廃止することをあらかじめ規定しておくものとする。
(審議会等委員の構成等)
第16条 審議会等の委員の数は,原則として20人以内とする。
2 委員には女性を積極的に登用するものとし,つくば男女共同参画推進計画における一方の性が30パーセントを割らない施策に符合するものとする。
3 委員の選任に当たっては,幅広い市民の登用を目的に公募に努めることとし,公募によって選任される委員の数は当該審議会等の委員の5分の1以上とするものとする。
4 関係団体等から委員を選任する場合は,当該団体の代表者に限らず,広く役職員等の中から推薦を受けて選任するものとする。
5 市議会議員を委員に選任する場合は,特別の事由がある場合を除き,当該審議会等委員数の5分の1以内にとどめるものとする。
6 市職員は,原則として委員に選任しないものとする。
7 委員が他の審議会等の委員と兼ねることができる件数は,3件以内とする。ただし,特定の職にある者を委員に充てている場合は,この限りでない。
8 委員の任期は,原則として2年以内とし,同一委員の継続在任期間は,3期又は6年以内とする。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,この限りでない。
(1) 特定の職にある者を委員に充てている場合
(2) 特定の分野の学識経験をもって委員に充てている場合であって,他に適任者が見当たらない場合
(3) 前2号に定めるもののほか,特別の事由がある場合
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は,実施機関が定める。
附 則
この条例は,平成16年12月1日から施行し,同日以後に第6条の規定に基づき公表する審議会等の会議から適用する。
条例案2(平成15年9月議会の否決を受けて再度16年3月議会に提案)
「つくば市審議会等の会議の公開及び運営に関する条例」
(目的)
第1条 この条例は,審議会等の会議の公開並びに審議会等の設置及び構成に関する基準を定めることで,広く市政に関する市民の知る権利を保障することにより,市政に対する市民の参画と協働を促進し,開かれた市政を実現することを目的とする。
(対象とする会議)
第2条 この条例の対象とする会議は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、執行機関の附属機関として設置した審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関の会議
(2) 前号に掲げるもののほか,執行機関(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第1項でいう執行機関のほか、公営企業管理者も含む。)が、市民、学識経験者等から、意見、知見等を聴取し,市政に反映させることを主な目的として,要綱、規則等により設置した審議会、検討委員会、懇話会等の機関(以下本号の機関及び前号の機関を「審議会等」という。)の会議
(会議の公開の原則)
第3条 審議会等の会議は,これを公開する。
2 審議会等の開催日程の決定は,市民の参画と協働を促進するよう努めるものとする。
(不服申立て等に係る会議の非公開)
第4条 前条の規定にかかわらず,不服申立て等に係る会議は,非公開とする。ただし,当該会議における口頭審理等(審議会等が不服申立人等から意見等を聴取する審理等をいう。)について当該申立人等から公開の申立てがある場合においては,審議会等は,会議に諮り,当該口頭審理等を公開することができる。
(非公開とすることができる会議)
第5条 第3条及び前条ただし書の規定にかかわらず,審議会等は,会議に諮り,審議等の内容が次の各号に掲げる事項のいずれかに該当するおそれがあると認めるときは,その会議の全部又は一部を非公開とすることができる。
(1) 個人に関する事項(事業を営む個人の当該事業に関する事項を除く。)であって,特定の個人が識別され,又は識別され得るもの。ただし,次に掲げる事項を除く。
ア 法令の規定により一般に公表され,又は何人でも閲覧することができるとされている事項
イ 当該個人が公開することに同意していると明らかに認められる事項
ウ 当該個人の公的地位又は立場に関連する事項であって,公開することが公益上必要と認められるもの
エ 法令の規定に基づく許可,免許,届出その他これらに類する行為に関する事項であって,公開することが公益上必要と認められるもの
(2) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する事項又は事業を営む個人の当該事業に関する事項であって,公開することにより,当該法人等又は当該個人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が著しく損なわれると認められるもの。ただし,次に掲げる事項を除く。
ア 事業活動によって生じる危害から人の生命,身体又は健康を保護するため,公開することが必要と認められる事項
イ 違法又は不当な事業活動によって生じる支障から人の生活及び自然環境を保護するため,公開することが必要と認められる事項
ウ 事業活動によって生じる侵害から消費生活その他の市民生活を保護するため,公開することが公益上特に必要と認められる事項
(3) 市の機関内部若しくは機関相互間又は市の機関と国若しくは他の地方公共団体(以下「国等」という。)の機関との間における意思決定が未了の事項であって,公開することにより公正かつ適正な意思決定に著しい支障が生じると認められるもの
(4) 市又は国等の事務又は事業の運営に関する事項であって,公開することにより当該事務若しくは事業の実施の目的を失わせ,又は公正かつ適正な実施を著しく困難にすると認められるもの
(5) 公開することにより,人の生命,身体,自由又は財産の保護に著しい支障が生じると認められる事項
(6) 法令の規定により明らかに公開することができないとされている事項
(会議開催の事前公表)
第6条 実施機関(審議会等が設置されている市長その他の執行機関をいう。以下同じ。)は,次の各号に掲げる事項をあらかじめ公表しなければならない。ただし,緊急に審議会等の会議が開催されるときは,この限りでない。
(1) 開催日時
(2) 開催場所
(3) 議題及びその概要
(4) 公開又は非公開の別
(5) 非公開の理由(会議を非公開とした場合に限る。)
(6) 前各号に掲げるもののほか,実施機関が必要と認めた事項
(会議開催の事前公聴)
第7条 会議が公開される審議会等の議案は,事前に公開し市民の意見を求めるよう努めるものとする。
2 前項の審議会等は,市民からの意見を審議の参考とするものとする。
(会議の傍聴)
第8条 何人も,第4条又は第5条の規定により審議会等の会議が非公開とされたときを除き,実施機関の定めるところにより,審議会等の会議を傍聴することができる。
2 傍聴人は,会場の秩序維持に関し審議会等の長の指示に従わなくてはならない。
(会議資料の提供)
第9条 審議会等の会議が公開されるときは,当該会議に付する会議資料(つくば市情報公開条例(平成10年つくば市条例第20号)第9条各号に該当する情報が記載されているものを除く。)を傍聴人に提供しなければならない。
(会議録の作成)
第10条 実施機関は,審議会等の会議について会議録を作成しなければならない。
(会議録の写しの閲覧及び公開)
第11条 実施機関は,その定めるところにより,公開された審議会等の会議に係る会議録の写しを閲覧に供しなければならない。
2 前項の会議録は,インターネットで公開するものとする。
(審議会等の設置)
第12条 審議会等の設置に当たっては,法令によりその設置が義務づけられている場合を除き,その設置の必要性を十分に検討し,次の各号に掲げる場合に限り設置するものとする。
(1) 審議する事項について,市民,関係団体,有識者等からの意見聴取が必要であり,かつ,これらの者から個別に意見を聴くだけでは不十分であると認められる場合
(2) 審議する事項が既存の審議会等の所掌事項でなく,かつ,既存の審議会等の所掌とすることが適当でないと認められる場合
2 前項の審議会等の要綱等を制定するに当たっては,原則として審議会等の設置期間の終期を設定すること又は目的を達成した場合には当該審議会等を廃止することをあらかじめ規定しておくものとする。
(審議会等委員の構成)
第13条 審議会等の委員の数は,原則として20人以内とする。
2 委員には女性を積極的に登用するものとし,つくば男女共同参画推進計画における一方の性が30パーセントを割らない施策に符合するものとする。
3 委員の選任に当たっては,幅広い市民の登用を目的に公募に努めることとし,公募によって選任される委員の数は当該審議会等の委員の5分の1以上とするものとする。
4 関係団体から委員を選任する場合は,当該団体の代表者に限らず,広く役職員の中から推薦を受けて選任するものとする。
5 市議会議員を委員に選任する場合は,特別の事由がある場合を除き,当該審議会等委員数の5分の1以内にとどめるものとする。
6 市職員は,原則として委員に選任しないものとする。
7 委員が他の審議会等の委員と兼ねることができる件数は,3件以内とする。ただし,特定の職にある者を委員に充てている場合は,この限りでない。
8 委員の任期は,原則として2年以内とし,同一委員の継続在任期間は,3期又は6年以内とする。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,この限りでない。
(1) 特定の職にある者を委員に充てている場合
(2) 特定の分野の学識経験をもって委員に充てている場合であって,他に適任者が見当たらない場合
(3) 前2号に定めるもののほか,特別の事由がある場合
(審査委員会)
第14条 審議会等の会議の公開並びに審議会等の設置及び構成がこの条例に基づいて行われているかを審査するために、つくば市審議会等審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
2 審査委員会は、すべての審議会等について、実施機関の諮問に応じ、毎年1回審査をしなければならない。
(審査結果の公表)
第15条 実施機関は、審査委員会が審査した結果を速やかに公表しなければならない。
2 実施機関及び審議会等は、審査の結果を考慮して、必要と認める措置を講じるものとする。
(特別の定めがある場合の取扱い)
第16条 審議会等の会議の公開並びに審議会等の設置及び構成について法令に特別の定めがあるときは,その定めるところによるものとする。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は,実施機関が別に定める。
附 則
この条例は,平成17年9月1日から施行し,会議の公開に関しては、同日以後に第6条の規定に基づき公表する審議会等の会議から適用する。
つくば市長殿
「つくば市まほろぼ事業」への要望書
つくば市は、平成16年度環境省「環境と経済の好循環のまちモデル事業」(以下「まほろば事業」とする)地域に選定され、3箇年計画で事業を進めています。
しかし、当初計画された小中学校へ設置する風車75基の内、初年度予算で設置
された23基が思うように回らず発電しない事態が現在大きな問題になっていると
ころです。
そのような事態が市民にとって、特に小中学校の児童、生徒に対する環境教育
及び情操教育の観点から悪影響を及ぼすことを危惧しています。
さらに、環境省の補助金とつくば市の事業費を合わせて約3億円もの税金が投
入された事業を無駄に終わらせないためにも、市民が知恵を出し合い、行政と市
民が協働で解決の道を模索する時に来ているのではないかと考えます。
私たちは、2006年3月11日、25日に「つくばの風車を考える集い」を開催しま
した。 この要望書は参加された100人の市民の声をまとめたものです。
次のような内容について要望したいと思います。
1.早稲田大学との裁判よりも今の事業の推進を優先してください。
早稲田大学との裁判よりも優先しなければならないのは、今ある風車への対応
とまだ実施されていない事業への速やかな対応ではないでしょうか?早稲大学と
の裁判を優先するがために、すべての事業が前進できないということは、つくば
市まほろば事業にとっても、つくば市の将来にとっても大きな損失です。まほろ
ば事業の立て直しへの行動をできるだけ早く着手してください。
2.市民への「まほろば事業についての公開説明会」を開催してください。
現在の状況に至った経緯や内容、風車の現状についてなど、つくば市では今ま
で市民に対して説明を行っておりません。2006年3月11日、25日に開催した「つ
くばの風車を考える集い」においてもつくば市とまほろば事業事務局に対して説
明を依頼しましたが、諸処の理由で応じてもらえなかった経緯があります。
しかし、市民参加を前提に出発し、全小中学校に風車を設置するというまほろ
ば事業は、市民への説明はつくば市の責務ではないでしょうか?
できるだけ早い段階での市民への公開説明会を開催してください。
3.まほろば事業をどのように推進するかを考える委員会を設置してください。
当初まほろば事業は、市民環境会議を母体として協議会をたちあげ推進するこ
とが環境省への実施計画書にも明記されています。しかし、実際には、市民がほ
とんど関わることなく事業が推進されたことで、今日のような大きな問題を引き
起こしている一因と考えられます。
市民から知恵を求め、本当の意味の市民協働ができる仕組みをつくる必要があ
ると思います。実施計画にあるように、市民環境会議を母体に多くの市民団体か
らなる委員会をつくり、市民と行政が風車問題について討論会を開くことで、今
回の反省と何をすべきかが見えてくるのではないでしょうか?
前項の説明会の次の段階として、まほろば事業を今後どのように推進するかを
考える委員会を市民参画で設置してください。
さらに、つくば市環境審議会においても、まほろば事業の再構築について諮問
してください。
4.今ある風車を有効活用するとともに環境教育に生かしてください。
今設置された23基の風車については、改善修理することで現在の場所で発電す
るものはそのまま残し、残りは風が吹く適切な場所への移設や研究や実験用に使
用する等有効利用を検討ください。
さらに、風車を活用し、風力発電などの自然エネルギーや省エネルギーをテー
マにしたカリキュラムの作成や支援体制をつくり、小中学校での授業や学習など
の環境教育に寄与してください。
5.本来の計画に基づいたまほろば事業を推進し、環境基金(グリーンファンド)
を立ち上げてください。
まほろば事業は、つくば市環境基本計画(平成12年3月)、つくば市地域エネ
ルギービジョン(平成14年2月)等が基本として展開されたものです。
まほろば事業をこれで終わらせるのではなく、ネコチップ(地域通過)も含め
た省エネ・新エネ事業の推進とさらなる展開を期待します。
具体的にいうと、各家庭、事業所、小中学校などでの省エネを環境基金(グリ
ーンファンド)として蓄積し、この基金をもとに、風力発電、太陽光発電、環境
教育などの様々な活動につなげ、本来の計画に基づいたまほろば事業を推進して
ください。
※添付資料
□つくばの風車を考える集い、2006年3月11日、つくば市の行政と市民との協働
を推進する会、市政ランダム倶楽部、新しいつくばを創る市民の会、つくば・市民ネットワーク
□つくば市の行政と市民との協働を推進する会からの提言、2006年3月25日、同会
□つくばの風車を考える集い(2006年3月25日開催)−意見のまとめ
2006年4月28日
つくば市の行政と市民との協働を推進する会
新しいつくばを創る市民の会
つくば・市民ネットワーク
連絡先:〒300−4223 つくば市小田3246−3
029−867−0600
つくば市の行政と市民との協働を推進する会代表 矢澤容子
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