清水ラグビースクール 規約

第1条(名称および所在地)

このスクールは「清水ラグビースクール」(以下スクールという)と称し、事務局を静岡市清水区江尻台町22-34エスジーポート内()に置く。

第2条(目的)

子どもたちの人権を尊重し、安全に配慮して、明るく健全なスポーツマンシップを育成する。

第3条(活動)

前条の目的を達成するために、年間を通じて次の事業を行う。

  1. ラグビーフットボールの練習、試合と観覧。
  2. 野外活動(合宿・遠征・その他)
  3. その他、目的達成に必要な事項。

第4条(生徒の資格)

このスクールの生徒資格は、所定の入会手続きを経て、校長が承認することによって与えられる。

第5条(資格の消滅)

生徒の資格は、健康上の理由又は、生徒としてふさわしくない行為等により、取り消すことができる。

第6条(役員)

スクールに次の役員を置く。

校長1名(代表) 総務・運営・育成各1名(副代表) 医事指導員 1名

コーチ 若干名 事務局(主務・副務・会計) 委員 若干名 会計監査 2名

第7条(会費)

  1. 年会費は12,000円とする。入会金は徴収しない。
  2. 入会の際、スポーツ安全保険に加入する。保険加入費用は年会費に含むものとする。
  3. 入会の際、日本ラグビー協会に登録する。登録料は年会費に含むものとする。
  4. 退会の際は、理由の如何を問わず返金はしない。

第8条(経費の負担および、ケガ等による責任)

スクール会員は、スクールが指定するスポーツ安全保険に加入する。スクール活動に従事しているときに、スクール会員が理由の如何を問わず、負傷又は死亡した場合には、当スポーツ安全保険で不お干される範囲内で保証を受けるものとし、このスクール会員およびその保護者、コーチ等は一切の責任から免除される。

第9条(役員の選出)

  1. 毎年3月に役員の選出を行う。
  2. すべての役員は好調が委嘱する。

第10条(役員の任務)

  1. 校長はスクールを代表し校務を総理する。
  2. 副代表・コーチは校長の相談に応じ、スクールの発展に寄与する。
  3. 副代表・事務局はスクールの運営に関する一切の業務を行い、運営に必要な事務を分掌する。
  4. 医事指導員は主として医事の指導に当たる。
  5. コーチは主として技術指導に当たる。
  6. 会計監査は必要に応じてスクールの会計監査をする。

第11条(役員の任期)

役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠者の任期は前任者の残任期間とする。

第12条(会議)

  1. 役員会は年2回校長が招集する。
  2. 年1回、役員と父母合同の会合同の『総会』を開催する。
  3. ただし、指導員・役員会および総会は、必要に応じて臨時に開催することができる。

第13条(経理)

  1. スクールの運営費は、会費・補助金・寄付金その他を持ってする。
  2. 会計年度は年間4月より翌年3月までの1年間とする。
  3. 会計監査は、年度末に監査を行い総会に報告する。

第14条(規約の改正)

規約の改正は役員の決議による。

第15条(附則)

この規約に定めるもののほか、スクールの運営に関し必要な事項は別に定める。

平成27年10月1日施行

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