貸切バス運送約款まとめ H17.4.01現在

第1条 適用範囲
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貸切バス事業に関する運送約款は、この運送約款の定めるところ
による。また定めのない事項は、法令の定める又は一般の慣習に
よる。バス会社は、この約款の一部の条項について特約に応じた
ときは、その条項の定めにかかわらず特約を優先する。

第4条 運送の引受けおよび継続の拒否
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バス会社は、以下に該当する場合、運送の引受/継続の拒絶、運送
の制限ができる。
1)運送の申込みが、この運送約款によらないとき
2)運送に適する設備がないとき(旅客が希望するバスがない等)
3)運送に関し、申込者から特別な負担を求められたとき
4)運送が、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する
ものであるとき
5)天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき
6)旅客が乗務員の運輸規則の規定に基づいて行う措置に従わないとき
7)旅客が運輸規則の規定により持込みを禁止された部品を携行している
8)旅客が泥酔した者又は不潔な服装をした者で、他の旅客の迷惑
となる恐れのあるとき
9)旅客が監護者に伴われていない小児
10)旅客が付添人を伴わない重症者
11)旅客が感染症患者であるとき
なお、5以外で、運送の継続を拒否された場合、その旅客については
運送の全部が終了したものとみなす。

第5条 運送の申込み
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旅客の運送を申し込む者はバス会社に対し、運送申込書を提出する
1)申込者の氏名または名称及び住所又は連絡先
2)バス会社と運送契約を結ぶ者の氏名または名称及び連絡先
3)旅客の団体の名称
4)乗車申込人員
5)乗車定員別または車種別の車両数
6)配車の日時および場所
7)旅行の日程(出発時刻、終着予定時刻、目的地、主たる経過地等)
8)運賃の支払方法
9)運送の割引の適用を受けるときは、その内容
10)特約事項があるときは、その内容

第6条 運送契約の成立
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次の手順によって運送契約は成立する
1)旅客から運送申込書が提出される
2)バス会社が1を受けて、契約責任者に運賃・料金の支払いを求める
3)2を受けて、所定の運賃・料金の20%以上の額の支払いがなされた
ときは、バス会社は乗車券を発行する
4)運送契約は、乗車券を契約責任者に交付したときに成立する。

第7条 運送契約の内容の変更等
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1)運送契約の変更の申し出
運送契約の成立後に、契約責任者が内容の変更をしようとするときは
予め書面により契約の内容変更についてのバス会社の承諾を求める。
ただし、緊急の場合やバス会社が認める場合は、書面の提出によらず
口頭でバス会社の承諾を求めることができる。
2)運送契約の変更を承諾しない場合
契約責任者から求められた変更内容が、当初の契約内容と著しく
違っていたり、運行上の支障がある場合は、その変更を承諾しない
ことがある。
3)バス会社の都合による契約内容の変更
車両の故障や緊急でやむを得ない事由が発生し、契約した運送
ができない場合には、運送契約を解除することがある。
また、契約責任者の承諾を得たうえで、運送契約の内容を変更
することができる。

第8条 乗車券の所持等
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旅客は乗車券を所持しなければならない。バス会社の係員が、
乗車券の呈示を求めたときは、これに応ずる。
  旅客=契約責任者を代表者とする団体全体

第9条 乗車券の再発行
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乗車券を滅失した場合は、契約責任者からの請求によって、
配車日の前日において、バス会社は乗車券の再発行を応じる。
再発行された乗車券は、「紛失/滅失による再発行である」
と明示される。
再発行した後、紛失した乗車券が発見されても原券は無効。

第11条 運賃および料金
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バス会社が収受する運賃/料金は、乗車時において地方運輸局長
に届け出て実施しているものが適用。よって乗車時までの間に
改定があった場合は、改定された運賃/料金にが適用になる。
なおこの運賃/料金は、バス会社の営業所/事業所に掲示する
ことが義務づけられている。

第12条 運賃の割引および割増し
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1.割引運賃が適用される運送
1-3の場合運賃を割り引く。ただし1,2は、責任者が引率し学校
や施設の長が発行する証明書を提出する必要がある。
1)学校(幼稚園〜高等学校)に通学する者の団体の運送
2)施設(保育所、乳児院、児童養護施設、身体障害者/知的
障害者などのための福祉ホーム/福祉センター/医療施設/
更正施設等)に収容されている者の団体の運送
3)区間や期間、旅客を限定した運送:「季節割引」等
2.割増し運賃が適用される運賃
特別な設備を施した車両を使用する場合:デラックスバス
サロンシートになったサロンカー、2階建てのスーパー
ハイデッカータイプ等

第13条 運賃および料金の支払時期
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契約責任者は、運送申込書を提出するとき、所定運賃/料金の
20%、配車日の前日までに残額を支払う。
ただし、下記に掲げる者との間では、特別な定めをすることが
できる。
1)官公署
2)学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園〜高等学校)
3)児童福祉法第7条に規定する施設
身体障害者福祉法第5条
知的障害者福祉法第5条の規定する施設
4)バス会社と常時取引のある者

第14条 運送に関連する経費
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貸切バスを利用する場合、ガイドが同行する場合ガイド料、
高速道路を利用すれば有料道路利用料が発生し、これらの
経費は、すべて契約責任者が支払う。
(ガイド料、有料道路利用料、運航料、駐車料、乗務員の宿泊費)

第15条 違約料
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1.契約を解除する場合
1)配車日の14日から8日前まで:20%相当額
2)7日前から配車日時の24時間前まで:30%
3)24時間以降:50%
配車日の15日前までの解除は、違約金は不要。

2.一定の車両の減少を伴う変更
配車車両数の20%以上の数の車両の減少を伴う変更をする時、
減少した車両1台ごとに違約金を収受する。
例1:配車日の10日前に10台のうち、3台を減車する。
運賃/料金 1台当たり20万円 契約台数10台
3/10=0.3 20%以上の減車で違約金が発生。(10日前20%)
違約金1台当たり 20万円x0.2 = 4万円
4万円 x 3台 = 12万円 の違約金が発生。

第16条 配車日時に旅客が乗車しない場合
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出発時刻から30分を経過しても旅客が乗車についての意思表示
をしない場合、その運送契約にかかわる運送の全部が終了した
ものとみなす。
(但し、天災ややむ得ない事由がある場合は、この限りではない)

第19条 運賃及び料金の清算
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1)目的地の一部にも達しなかった場合:全額払戻し
2)目的地の一部に到着した場合:運行を中止した区間にかかる
運賃/料金の額を払戻す。
ほかの運送機関による振替輸送や代わりのバスを手配した場合は、
この限りではない。但し、サービスとに格差がある場合は、格差
の分を払戻す。

第20条 旅客に対する責任
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自動車の運行で旅客の生命/身体を害したときは、これによって
生じた損害を賠償する責任を負う。
バス会社が負う責任は、その損害が車内において、または旅客の
乗降中に生じた場合に限られる。
但し、下記の「全て」をバス会社が証明したときは、免責される。
1)自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと
2)損害を被った旅客またはバス会社以外の第三者に、故意または
過失のあったこと
3)自動車に構造上の欠陥または機能の障害がなかったこと

第23条 旅客の責任
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旅客の故意過失によって、または法令や運送契約の規定を守らない
ことによりバス会社が損害を受けたときは、損害の賠償を求める。

第24-26条 旅行業者との関係
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1)主催の場合の取扱い
旅行業者が旅行の主催のために、バス会社に旅客の運送を申し込む
場合は、その旅行業者を契約責任者として運送契約を結ぶ。
2)手配の場合の取扱い
旅行業者が旅行の手配のために、バス会社に旅客の運送を申し込む
場合は、その旅行業者に旅行を手配を依頼した者(旅行者)と運送
契約を結ぶ。

運賃計算ルール
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貸切バス運賃の種類:
1.時間制運賃:実拘束時間に時間賃率を乗ず
2.キロ制運賃:旅客の最初の乗車地点から、最後の乗車地点までの距離
3.時間・キロ選択制運賃:実拘束時間が12時間以内は時間制運賃、
それ以外は、キロ制運賃を適応
4.行先別運賃:特定の行先について、上記1-3 のいずれかを適用

運賃の割引:
身体障害者/知的障害者/児童福祉法:3割引
学校教育法:2割引

料金の種類:
1.深夜早朝料金:22時以降、早朝5時までの運行(但し回送除く)
2.待機料金:時間待機料金/宿泊待機料金(標準宿泊待機料金:15時間/泊)
3.回送料金:最寄のバス会社営業所と、旅客の乗車/降車地までの距離が
20kmを超える場合、超えた距離について適用
4.航走料金:フェリーボートの航走にかかる時間(除:時間制運賃)
5.特殊車両割増料金:特殊な設備を有するバス(運賃の5割以内の割増料金)

端数処理の方法:
1.距離の端数:10km未満は、10キロ単位に切り上げ
2.回送距離:1km未満の端数は、1キロ単位に切り上げ
3.時間の端数:30分未満は切り捨て、30分以上は切り上げ
4.消費税:1円未満の端数は、四捨五入

旅客の負担になるもの:ガイド料、有料道路利用料、航走料
駐車料、乗務員宿泊費、その他実費

計算例:キロ制運賃
100kmまで 550円
101-300km 430円
301km以上 310円
走行距離 485km -> 490km: 100x550 + 100x430 + 190x310 = 199,900円

貸切バスの違約料 違約料 (消費税/有料道路利用料 含まず)
運送契約解除: 配車日14-8日前 20% 相当
7日-24h 30% 相当
24h以降 50% 相当
車両の減少: 車両数20%以上減少 減少した車両につき上記違約金


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