フェリー標準運送約款 H17.4.01現在

旅第1条 適用範囲
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フェリー会社が経営する航路で行う、旅客及び手回り品の運送
に適用される。この約款に定めのない事項は、法令の規定又は
一般の慣習による。

第2条 定義
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1)旅客
「徒歩客」すなわち徒歩で乗船する一般旅客をさす。また自動車
航送を行う場合の運転手/乗務員/乗客なども、旅客として取り扱う。
2)大人
12歳以上の者(小学生を除く) <- 中学生以上
3)小児
12歳未満の者、及び12歳以上の小学生 <- 小学生以下
4)手回り品
旅客が自ら携帯または同伴して船室に持ち込む物
- 1.3辺の長さの和が2m以下で、かつ重量が30kg以下の物品
- 2.旅客1人につき2個まで持ち込み可能。例外あり。
- 3.車いす
- 4.身体障害者補助犬(盲導犬/介助犬/聴導犬)
5)受託手荷物
手回り品に該当するもので、フェリー会社に運送を委託する物
4)-1. を受託する場合は別途運賃が適用される。
6)特殊手荷物
下記のもので運送を委託するもの。1人につき1個、要別途運賃
自動二輪車/原動機付自転車/自転車/乳母車/荷車等
折畳める自転車等は手回り品も可能
7)自動車 2輪以外の自動車

第3条 運送の引受け
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下記に該当する場合は、運送契約の申込みを拒絶/契約の解除可
1)フェリー会社が、発航の中止や変更の措置を取った場合
2)旅客のうち、感染症の患者/泥酔者/薬品中毒者/迷惑となる/
重症病者/小学生未満で付添い人がいない等
3)運送約款の規定に違反する者
4)運送契約の申込みが、この運送約款と異なる運送条件による
5)申込者から特別な負担を求められた場合

第4条 手回り品の持込み等
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下記の場合持込みを拒絶する。
1)臭気を発するもの、不潔なもの、迷惑を及ぼすもの
2)鉄砲/刀剣/爆発物等、船舶に危害を及ぼすもの
3)遺体
4)生きている動物(同伴する盲導犬等除く)
5)運送に不適当と認められたもの

第5条 運行の中止等
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下記に該当する場合は、発航の中止/変更の措置をとる。
1)気象/海象が運行に危険を及ぼすおそれ
2)天災/火災/海難/使用船舶の故障、その他やむを得ない
事由が発生
3)船員その他運送に携わる者の同盟罷業その他の争議行為
4)乗船者の疾病が発生
5)使用船舶の奪取、破壊等の不法行為が発生
6)官公署の命令又は要求

第6条 運賃および料金の額
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1.旅客の食事代金:含まれない 2.小児の運賃/料金:下記の場合は無料
1)1歳未満の小児:人数に関わらず無料。(指定制の場合は要)
2)1歳以上小学校に就学していない小児:大人1人につき1人無料
3.手回り品の料金:下記の場合は無料
1)重量の和が20kg以下の手回り品(持込み限度は30kg)
2)旅客自身が使用する車いす、身体障害者補助犬
4.自動車航送の場合の運転者の運賃
運転者1名が2等船室に乗船する場合の運賃。2等船室以外を希望
するときは、差額を申し受け「補充乗船券」を発行する
5.受託手荷物の運賃
運賃には、積卸し料が含まれる。集荷配達料は含まれない。
また、車いすや身体障害者補助犬を受託手荷物として委託する
場合は、「無料」となる。
6.特殊手荷物の運賃(自転車/バイク等)
運送申込人の運賃/料金は含まれない。(別途、要旅客運賃)

第10条 運賃/料金の変更の場合の取扱い
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変更前に発行した乗船券は、通用期間内に限り有効。

第11条 乗船券の通用期間
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1.乗船券の種類と通用期間
  片道券100km未満  発売当日限り
  100km-200km未満 発売当日を含め2日間
  200km-400km未満 発売当日を含め4日間
  400km以上     発売当日を含め7日間
  往復券        片道券の2倍の期間
  回数券        発売当日を含め2ヶ月
2.通用期間の延長
疾病その他旅客の一身に関する不可抗力の場合や、フェリー
会社が発航の中止/経路等の変更の措置を取った場合には、
未使用区間の通用期間の延長をする。7日間が限度

第12、13条 乗船変更(変更にかかる手数料は無料)
--------------------------------------- 1.指定便以外の乗船券
旅客が乗船券の通用期間範囲内で、乗船区間/等級/船室の
変更を申し出た場合、1回に限りその変更に応じる。
2.指定便の乗船券(発航前の変更)
1回に限りその変更に応じる
3.指定便の乗船券(発航後の変更)
乗船券に記載された乗船当日に発航するほかの船便に輸送力
がある場合に限り、変更に応じる。ただし、この変更後に乗船
できるのは「2等船室」に限られる。

第15条 乗船券の紛失
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紛失した場合は、再度運賃/料金を支払いあらためて乗船券を
購入する。その場合、紛失による乗船券の再購入である旨の
証明書を発行する。後日、紛失した乗船券を発見した時は、
その乗船券と証明書をフェリー会社に呈示することで、その
「通用期間の経過後1年以内」に限り、払戻しの請求ができる。

第17条 払戻しおよび払戻手数料
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使用開始前で通用期間内の乗船券の払戻しを請求する場合は、
次の額の払戻手数料を収受し、運賃/料金の払戻しに応じる。
1.使用開始前の船便指定のない乗船券:200円
2.使用開始前の指定便の乗船券:発航日の7日前まで 200円
発航日の前々日まで 券面記載金額の1割相当
発航時刻まで 券面記載金額の3割相当

第16条 不正乗船等
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無賃乗船/乗船券不携帯/無効や記載事項が改変された乗船券
で乗船した場合は、所定の運賃および料金以外に、その運賃/
料金の2倍の相当額を旅客から収受する。

第18条 旅客の義務・禁止行為
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1.旅客の禁止行為等
1)船舶の操舵設備その他運行のための設備、旅客乗降用可動
施設の作動装置を操作する。
2)船舶内の立入り禁止エリアに立ち入る。
3)喫煙を禁止された場所で喫煙
4)消火器、非常用警報装置、救命胴衣等の器具を操作
5)自動車/貨物の積付けのための装置を操作
6)タラップ、遮断機等の操作
7)標識/掲示板を損傷、移動
8)石、ガラスびん、金属片等を船舶に向かって投げる。
9)海中投棄を禁止された物品を投棄
10)他の乗船者に不快感、迷惑をかける。
11)船内の秩序/風紀を乱し、衛生に害のある行為をする
2.自動車の運転者の義務
1)積込み/陸揚げ:自動車の運転者が行う。
2)点検の義務:自動車から離れる場合は施錠/貨物の点検
3)運転者の禁止行為:徐行しない、割り込み

第20条 フェリー会社の賠償責任
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旅客が「乗船港の乗降施設に達した時」から「下船港の乗降
施設を離れた」時までの間に、生命/身体に損害を被った場合、
その損害を賠償する責任を負う。(下記の場合は除く)
1.船舶に構造上の欠陥/機能の障害がなかったこと、損害を防止
するために必要な措置を取ったことを、フェリー会社が証明
したとき
2.損害を被った旅客または第三者に故意または過失のあったこと、
または旅客がこの運送約款を守らなかったことにより、その損害
が生じたことを、証明したとき

第21条 旅客に対する賠償責任
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旅客が、その故意または過失によってフェリー会社に損害を
与えた場合(運送約款を守らなかった場合も)、その旅客に対して
損害の賠償を求めることができる。

フェリー運賃・料金の実務
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大人運賃:12才以上の者(除く小学生)
小児運賃:12才未満の者(含む12才の小学生) -> 半額
大人に同伴されない1歳以上の小児
運賃無料:1歳未満の小児
大人に同伴される1歳以上の小児1人まで
運賃の割引:重複割引適用しない。
端数は、10円単位に切り上げ
料金の割引:急行料金も同様な割引率が適用
割引の種類:
往復割引:復路を1割引
学生割引:片道101km以上 2等 2割引
身体障害割引:5割引
一般団体割引:15人以上 全等級 1割引
学生団体割引:15人以上 2等 大人3割引、小児1割引
払戻手数料:船便指定ない乗船券 200円
船便指定 7日前まで 200円
6-2日前まで 1割相当 前日以降 3割相当
乗船券の適用期間:100km未満 当日限り
100-200km未満 2日間
200-400km未満 4日間
400km以上 7日間
往復券 片道の2倍
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