旅行業法まとめ H17.4.01現在

目的
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- 旅行業務に関する取引の公正維持
- 旅行の安全の確保 -> 危険の予測、危険を排除すべく旅程を管理する事
- 旅行者の利便の増進 -> 旅行者に適切、確実なサービスを提供する事

目的達成のための手段
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- 登録制度の実施:行政庁の登録制度
- 業務の適正な運営の確保:営業補償金制度、旅行業務取扱管理者の選任
- 団体(旅行業協会)の適正な活動の促進:協会に一定の法定業務を課す

旅行業の定義:報酬を得て次の行為を行う事業
- 「報酬」を得ること。
- 「一定の行為」を行うこと。
- 「事業」として行っていること

報酬:
- 旅行者から収受する手数料:旅行業務取扱料金、渡航手続代行、旅行相談
- 運送・宿泊サービス等からの販売手数料(送客手数料)
- 受託契約に基づき他の旅行業者から収受する販売手数料
- 企画旅行における利益:自社で企画・実施する企画旅行の利益

一定の行為:
1.企画旅行に関する行為:自らがサービス機関からサービスを仕入れ、
仕入値に利益を上乗せし、販売価格を設定
2.手配旅行に関する行為:旅行者とサービス提供者との間の代理・
媒介・取次ぎを行いサービスを手配する
3.その他の付随行為:旅行者に対し案内(ガイド/添乗)する行為
旅券・査証取得手続代行等
4.旅行相談に関する行為:旅行に関する相談に応じる行為

事業:一定の行為を反復・継続する意思をもって行うこと

旅行業に該当しないもの
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1.付随的旅行業務のみを単独で行う場合
-> 運送等関連サービス手配、旅行者の案内、旅券査証取得手続代行等
2.手配代行業者、添乗員派遣業者(ツアーオペレーター、ランドオペレーター)
旅行業者の依頼に基づき、バス/ホテル/ガイド/レストラン等の旅行
サービス提供機関の手配を行う者。添乗員派遣業も同様。
いずれも「旅行者と直接の取引を行う関係にない」ので該当しない。
3.もっぱら運送機関の代理を行う場合
鉄道/船/航空会社などの「運送機関」の代理人として乗車船券の代理販売
のみを行う場合、例外的に旅行業とみなさない。->
- バス停近くの商店がバス回数券を販売する行為
- コンビニで航空券のみを単独で販売する行為
4.運送事業者、宿泊事業者が自らの事業範囲内のサービスを提供する行為
運送等サービスを自ら提供し、これに運送等関連サービス(除:運送/宿泊)
の手配を付加して販売する行為
- バス会社が自らのバスを利用し、提携したりんご園に日帰りツアーを実施
- 宿泊業者が自らの宿泊施設を利用し、近隣ゴルフ場と提携して「ゴルフ
プレー付き宿泊パック」を販売する。

旅行業者代理業:代理して契約を締結する行為を行う事業
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報酬を得て、旅行業者のために一定の行為を行う
旅行業者(所属旅行会社)
業務委託契約(代理契約) ↑     ↑ 契約上の権利・義務
↓ ↓
旅行業者代理業者 <-契約の成立-> 旅行者

代理業者の旅行業務等:代理業者自らが企画旅行を企画・実施はできない。
制限事項:
- 所属旅行業者以外の旅行業者のための旅行業務を取り扱えない。
(除:受託旅行業者代理業者として企画旅行契約を締結)
- 取引する場合、所属旅行業者の氏名/名称、及び、旅行業者代理業者
である旨を相手方に明示しなければならない。
- 行う営業が旅行業であると誤認、又は所属旅行業者を誤認させる
ような表示広告その他の行為をしてはならない。
- 行政庁は、上記のような誤認させないような措置を命ずることができる
- 所属旅行業者は、代理業者が旅行者に加えた損害を賠償する責めに任ずる。

企画旅行契約(募集型、受注型とも):
- 旅行計画の作成
- サービスの仕入れ・手配
- 販売価格の設定
- 旅行者の案内、旅券・査証取得手続代行

手配旅行契約:
- 代理・媒介・取次ぎによる手配
- サービス提供者の定めた価格で販売
- 旅行者の案内、旅券・査証取得手続代行

受託契約:募集型企画旅行で効率よく募集する事を目的として、旅行業者
同士で締結する契約
例) Bの実施する企画旅行を、Aで代理販売を行う場合:
B(委託旅行業者) <- 受託契約 -> A(受託旅行業者)

登録制度:国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。
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登録により、一定の資力/信用/所定の資格者を有する適格者

登録業務範囲:募集型企画旅行を実施するかどうかで区別
旅行業:第一種 -- 全ての旅行業務を取り扱う
第二種 -- 除:海外の募集型企画旅行を自らが実施
第三種 -- 除:全ての募集型企画旅行を自らが実施
受注型企画旅行の実施、手配旅行の実施、募集型の受託販売は、
取扱いが可能。
旅行業者代理業:募集型企画旅行を自らが実施することはできない。
所属旅行業者からの業務委託契約に委託範囲に限定
代理業登録申請時は、特定の旅行業者1社を所属旅行業者に定める。
逆に、旅行業者は、複数の代理業者と業務委託契約ができる。
登録の申請先:
第一種旅行業者:国土交通大臣
第二、三種   :主たる営業所の所在地を管轄する
旅行業者代理業者:都道府県知事
登録の申請事項:
1.氏名又は名称及び住所、並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2.主たる営業所及びその営業所の名称及び所在地
3.事業の経営上使用する商号がある時は、その商号
4.旅行業を営もうとする者は、第123種の業務範囲の別
5.旅行業を営もうとする者にあっては、旅行業者代理業を営む者に
その旅行業務を取り扱わせるときは、その氏名/名称、住所、
営業所の名称及び所在地
6.旅行業者代理業を営む者にあっては、その代理する旅行業を営む
者の氏名又は名称及び住所
法人 -> 定款、登記簿謄本、事業計画を添付
個人 -> 住民票

登録の実施:申請受理後、登録年月日/登録番号等を旅行業者登録簿、
又は旅行業者代理業者登録簿に登録(登録行政庁が)
登録の拒否:下記事項
1.登録を取消されてから5年を経過していない者
2.禁固刑以上の刑又は旅行業法違反による罰金刑に処せられ、その
執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を
経過していない者
3.申請前5年以内に旅行業務に関し不正な行為をした者
4.申請者が未成人で、その法定代理人が上記1-3に該当する者
5.成年被後見人もしくは被保佐人、又は破産者で復権を得ない者
6.法人であって上記1-3,5 に該当する者
7.営業所ごとに旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者
8.旅行業を遂行するため必要と認められる財産的基礎を有しない者
  基準資産額:資産総額 - (負債+営業保証金又は弁済業務保証金の額)
第一種 3000万円以上 第二種 700万円以上 第三種 300万円以上
* 旅行業者代理業者には「適用外」
9.旅行業者代理業者であって、その代理する旅行業者が2以上ある者

登録の有効期間:旅行業 -> 登録日から起算して5年
代理業 -> 有効期間定めなし(登録の失効事由のみ)
有効期間の更新登録:有効期間満了日の2ヶ月前までに(2ヶ月前の月末日)
更新登録の通知が遅れた場合:更新可否の通知が届くまでは従前登録は有効
更新登録の有効期間:従前登録の有効期間満了日の翌日から起算する
登録日:2005年9月1日
有効期間満了日:2010年8月31日
更新登録申請期限:2010年6月30日
更新登録有効期間:2010年9月1日 - 2015年8月31日

変更登録の申請:旅行業の「登録業務範囲」の変更
第1種旅行業への変更:国土交通大臣へ
第2種/第3種への変更:主たる営業所所在地の都道府県知事
(* 旅行業者 <-> 代理業者 への変更は、新規登録!)
登録事項変更の届出:変更が生じた日から30日以内に届出
1.旅行業者等の氏名名称、住所、代表者の変更
2.主たる営業所及びその他営業所の名称/所在地の変更
3.事業の経営上使用する商号の変更
4.自社を代理している旅行業者代理業者の氏名/名称/住所の変更
(* 代理業者が所属旅行業者を変更 -> 新規登録!)

事業の廃止:下記の3つ
事業廃止届出書:事業の廃止、事業の全部を譲渡、又は分割により承継
その日から30日以内に
法人消滅届出書:合併により消滅した時
その日から30日以内に、その業務を執行する役員であった者が
旅行業者等死亡届出書:個人登録業者が死亡した時
相続人が、死亡を知った日から30日以内に

登録の継承:承継は認められていない。(要新規登録)
但し、個人登録で死亡した場合、相続人が死亡後60日以内に
登録の申請をした場合、便宜的に登録可否の通知を受け取る
までの間、営業を継続することができる。

登録の取消:6ヶ月以内の業務の停止、又は登録の取消し
業務の停止、登録の取消
- 旅行業法、旅行業法に基づく命令処分に違反
- 登録拒否事由に該当した時、該当していたと判明した時
- 不正な手段で登録を受けた時
登録の取消
登録を受けてから1年以内に事業を開始せず、または引き続き
1年以上事業を行っていないと認める時

旅行業者代理業の登録失効:
- 所属旅行業者との契約が効力を失った時
- 所属旅行業者の旅行業の登録が抹消された時

登録の抹消:登録簿から、登録事項を削除すること
1. 登録の有効期間が満了し、更新申請をしない場合(又は拒否)
2. 営業保証金の供託をしないことにより、登録を取消された時
3. 旅行業者代理業者の登録が失効した時
4. 事業の廃止等の届出があった時
5. 登録行政庁による登録の取消し処分を受けた時

営業保証金制度
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旅行者の保護を図るために、旅行業者の財産のうち一定額を国(供託所)
に預ける。保証金は旅行者への支払(弁済)にあてる。
- 誰が供託:旅行業者のみ。(代理業者は不要))
- どこに供託:旅行業者の主たる営業所の最寄フ供託所
- どのような形で:金銭/国債証券/地方債証券・有価証券で可能
- 供託の届出:供託したら、登録の通知を受けッた日から14日以内に、
供託書の写しを添付して[登録行政庁]に届け出る。
届出をしない場合は、行政庁は7日以上の期間を決めて
催告する。-> 登録取消も
営業保証金の額: 最低額 第1種7,000万円 第2種1,100万円 第3種300万円
還付:旅行業務に関する取引によって損害を被った旅行者が、営業保証金
から弁済を受けること。
還付対象者:旅行業務に関し取引をした「旅行者のみ」に限定
追加の供託:
1. 国土交通省令の改正により引き上げられた時:3ヶ月以内
2. 事業年度終了後で取引額増加で不足した時:終了後翌日から100日以内
3. 業務範囲変更で不足する時:期限なし。供託しないと事業開始できない。
4. 保証金が還付された事で不足した時:行政庁からの通知から14日以内
5. 旅行業協会の保証社員でなくなった時:7日以内に供託+届出
-4,5は、期間内に供託の届出がないと自動的に失効する。
取引額の報告:
旅行者との旅行業務に関する取引額は、毎事業年度終了後100日以内に
登録行政庁に報告しなければならない。(必ず!)

営業保証金の権利の承継:下記の場合承継できる
旅行業者の死亡 -> 相続人が
合併による消滅 -> 事業を承継した合併後の法人が
事業の譲渡 -> 事業の譲渡人が
1. 登録の抹消から6ヶ月以内に、新たな登録を受けること
2. 登録行政庁へ営業保証金の権利を承継した旨の届出を行う

営業保証金の保管替え:主たる営業所が移転した場合
- 金銭のみ供託している場合:費用(手数料)を予納して「保管替え」
の手続きを行う
- 有価証券が含まれる場合:移転後の最寄の供託所に、同額の保証金
を供託。後日、移転前の供託所に取戻しの請求をする。
営業保証金の取戻し:下記の場合
1. 業務範囲の変更登録で、供託した金額が定める額を超える場合
2. 旅行業者の登録が抹消されたとき
3. 旅行業者が旅行業協会に加入し、保証社員になった場合
4. 省令により保証金の額が引き下げられたとき
5. 事業年度終了後において旅行者との取引額が減少した場合
6. 主たる営業所の移転により、供託所変更時に保管替えの請求ができない

営業保証金取戻しの手続き:公告手続きの有無
公告:還付請求者がいないか6ヶ月以内に申し出る
申し出がなければ、営業保証金の全額を払戻す
公告手続き必要:上記 1-3.例

旅行業務取扱管理者:
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- 取引に係る取引条件の明確性
- 旅行に関するサービス提供の確実性
- 取引の公正
- 旅行の安全および旅行者の利便
を確保するため、下記事項の管理・監督する義務がある。
1.旅行に関する計画の作成
2.旅行業務取扱料金の掲示
3.旅行業約款の掲示、および備え付け
4.取引条件の説明
5.契約書面の交付
6.広告(企画旅行の広告、誇大広告の禁止)
7.企画旅行の円滑な実施のための措置(旅程管理業務)
8.苦情の処理
9.契約の内容に係る重要な事項について、明確な記録/関係書類の保管

選任に関する事項:管理者を営業所に配置する事を「選任」という
営業所毎に1人以上、兼務不可、管理者が欠けた場合は、旅行者との
契約締結はできない。
証明書の提示:旅行者から請求があった時は、管理者証を提示する義務
書式は施行規則で様式が定められている。発行は各自で

標識の掲示:登録票と呼ばれるもので登録内容を記載、見えやすいよう掲示
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 旅行業者:海外/国内旅行 地の色:青 様式11号
旅行業者:国内旅行のみ  地の色:白 様式12号
代理業者:海外/国内旅行 地の色:青 様式13号
代理業者:国内旅行のみ  地の色:白 様式14号

料金の掲示:旅行業務の取扱料金を定め、見えやすいよう掲示
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旅行業務取扱料金:手配旅行、渡航手続、旅行相談等の旅行業務で収受する
料金の判定基準:契約の種類/内容に応じて定率/定額その他の方法により
定められ旅行者にとって明確であること
行政庁への届出/認可は一切不要
代理業者は、自ら旅行業務取扱料金は定められない。所属旅行業者の定めた
ものを掲示する。

旅行業約款:登録行政庁の認可が必要
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約款の認可基準:旅行者の正当な利益を害するおそれがないもの
旅行業務取扱料金、その他取引に係る金銭の収受/払戻し、旅行業者
の責任に関する事項が明確に定められていること
約款の記載事項:
1.旅行業務取扱料金、その他取引に係る金銭の収受
2.運送・宿泊サービスの提供について、交付する書面及び表示する権利の内容
3.契約の変更、解除
4.責任、免責
5.旅行中の損害の補償
6.保証社員の業者であっては、弁済業務保証金に関する事項
7.保証社員でない業者にあっては、営業保証金を供託している供託所情報
8.その他約款として必要な事項
軽微な変更:約款の変更の場合は再認可が必要だが下記は不要
1.保証社員である場合の旅行業協会の名称/所在地、弁済限度額
 2.保証社員でない場合、営業保証金を供託している供託所の名称/所在地
 3.保証社員でない業者が保証社員になった場合の上記
4.上記の逆
5.業者が第3種旅行業への変更登録をした場合の企画旅行契約事項の削除
標準旅行業約款:国土交通大臣がモデル約款を定める。採用で認可不要
標準に変更した場合も認可不要
約款の掲示、又は、備え置き
代理業者は、所属旅行業者の約款を掲示、備え置く
受託業者は、委託業者の約款も掲示、備え置く

取引条件の説明:要旅行者に説明
--------------
説明の方法:
条件説明の書面交付(対価と引換にサービスの提供を受ける権利を表示
した書面を旅行者に交付する場合は、口頭説明で可)
情報通信の技術:予め承諾を得て、電子メール等情報通信技術を利用する
ことで、書面を旅行者に交付したものとみなす
-> メール/FAX/WEB/携帯Iモード/磁気Disc/CD-ROM
 説明すべき事項:(1-4は、条件説明の書面にのみ記載すべき事項)
  企画旅行:1. 旅行業者(企画者)の氏名/名称/住所/登録番号
2. 企画者以外が代理して契約する場合は、その旨、
ならびに代理人氏名/住所/登録番号
3. 旅行業務を取扱う営業所の名称/所在地
4. 旅行業務取扱管理者の氏名(+最終的に説明する旨)
-----------------------------------------
5. 旅行の目的地/出発日、その他の日程
6. 旅行者が支払うべき対価、及びその収受方法
7. 旅行者が対価によって提供できるサービスの内容
8. 対価に含まれていない経費で、旅行者が通常必要とするもの
9. 企画旅行の最小催行人数(募集型のみ)
* -> 10. 契約の「申込方法」、契約の「成立」に関する事項
11. 契約の「変更」および「解除」に関する事項
12. 責任及び免責に関する事項
13. 旅行中の損害の補償に関する事項
14. 旅行に参加する資格を定める場合には、その旨
15. 旅行者が取得する事が望ましい安全衛生に関する情報
企画旅行以外: 1-4. 共通
add 旅行業務取扱料金 del 最小催行人数
その他上記と共通
旅行相談契約:旅行者が支払うべき対価、及びその収受方法
旅行者が対価によって提供できるサービスの内容

契約書面の交付:取引条件の説明を経て契約締結合意に至った時
--------------
-交付すべき書面:1. 契約書面 or
2. 乗車船券類(サービス提供を受ける権利を表示した書面) 契約書面不要
-書面交付不要とする契約:旅行相談業務
-契約書面に記載すべき事項:
  企画旅行:1. 旅行業者(企画者)の氏名/名称/住所/登録番号
2. 企画者以外が代理して契約する場合は、その旨、
ならびに代理人氏名/住所/登録番号
3. 旅行業務を取扱う営業所の名称/所在地
4. 旅行業務取扱管理者の氏名(+最終的に説明する旨)
5. 旅行の目的地/出発日、その他の日程
6. 旅行者が支払うべき対価、及びその収受方法
7. 旅行者が対価によって提供できるサービスの内容
8. 対価に含まれていない経費で、旅行者が通常必要とするもの
9. 企画旅行の最小催行人数(募集型のみ)
10. 契約の「変更」及び「解除」に関する事項
11. 責任及び免責に関する事項
12. 旅行中の損害の補償に関する事項
13. 旅行に参加する資格を定める場合には、その旨
14. 旅行者が取得する事が望ましい安全衛生に関する情報
* -> 15. 契約締結の年月日
* -> 16. 旅程管理者が同行しない場合、現地での企画者との連絡方法
企画旅行以外:add 旅行業務取扱料金 del 最小催行人数, 16.

外務員:営業所以外の場所で旅行業務の取引を行う者
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外務員証の携帯・提示義務:外務員が所属する旅行業者等が発行
外務員のみなし権限:旅行業務に関する取引についての一切の裁判外の
行為を行う権限を有する

企画旅行の広告:募集型企画旅行の広告
表示事項:企画者の氏名/名称/住所/登録番号
旅行の目的地及び日程に関する事項
提供を受ける事ができるサービスの内容
旅行業者等に支払うべき対価
旅程管理業務を行う者の同行有無
最小催行人数
取引条件の説明を行う旨(全て表示して広告した場合は不要)
表示方法:企画者以外の者の氏名/名称を表示する場合には、企画者の
氏名/名称の明確性を確保する
対価について、最低額及び最高額
誇大広告の禁止:著しく事実に「相違」x 著しく優良/有利と「誤認」x
旅行サービスの品質その他
旅行地における旅行者の安全確保
感染症等旅行地の衛生
旅行地の景観、環境その他
旅行業者等に支払う対価
旅行中の旅行者の負担
損害の補償
旅行業者の業務の範囲、資力又は信用

旅程管理:企画旅行の円滑な実施のための措置
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旅程管理のための措置:
1. 計画に定めるサービスの確実な提供を確保するために必要な予約/措置
2. 旅行地でのサービス提供を受けるために必要な手続きの実施/措置
3. サービス内容の変更が発生した場合の代替サービスの手配/手続の実施
4. 2人以上の旅行者が同一日程行動する区間における集合時刻/場所の指示
国内企画旅行での一部免除:下記の場合、上記2,3は省略可能
- 契約締結前に「措置を講じない」旨説明
- サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付
旅程管理を行う者:添乗員等 必ず1人は「旅程管理主任者」
欠格事項がなく、旅程管理研修課程を修了
一定の実務経験:研修課程修了後、1年以内1回以上 又は 3年以内2回以上

受託契約:他社の企画する旅行を代理で販売する契約
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旅行業者が、他の旅行業者の企画旅行を代理して旅行契約を締結する
ための契約を「受託契約」という。旅行業者代理業の登録不要
受託営業所と受託旅行業者代理業者:契約で定めておく必要がある
委託旅行業者 (受託契約締結)

受託旅行業者 -- 受託営業所 A, B, C <- 要 委託旅行業者の約款掲示

(受託)旅行業者代理業者 -- 受託営業所 D, E <- ditto

旅行業協会:国土交通大臣に申請し指定を受ける必要あり
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法定業務:旅行者/旅行サービス提供者からの苦情の解決
旅行業務の取扱いに従事する者への研修
旅行者に対する弁済業務(社員である旅行業者と取引した)
旅行業者等に対する指導
取引の公正/健全な発達を図るための調査、研究及び広報
社員の資格:旅行業者と代理業者との別以外の制限を加えてはならない。
(第1種のみとか、1年以上経過とかの制限は不可)
社員の加入:正当な理由がないのに拒否はできない。
加入/脱退の報告:社員の加入/脱退があった時は、国土交通大臣に報告する
苦情の解決:公正かつ円満な解決を図る事が法定業務
苦情の対象:旅行者や旅行サービス機関からの解決の申し出があった時。
社員以外の旅行業者等が取り扱った旅行業務の苦情について
も解決を図る。
協会の権限:苦情の対象になっている業者から、文書/口頭による説明
を求め、また資料の提出を求める。
社員である業者等は、この求めを正当な理由がないのに
拒むことはできない。
苦情についての事情、解決の結果については社員に周知
させなければならない。
旅行業務の研修:社員だけでなく社員以外の業者等従業員にも同様に
研修を受けさせなければならない。

弁済業務保証金制度:営業保証金と同様 旅行者の保護を図る
1. 社員である業者等から生じた債権について、協会が一括して弁済業務
2. 協会に納付する弁済業務保証金分担金は、営業保証金の1/5の額
保証社員:弁済の対象になる業者。(協会に加入して保証金分担金をを納付)
弁済業務保証金の運用:
分担金の納付時期:- 協会に加入するとき(加入する日までに納付)
- 年度終了後において分担金が増額する時(100日以内)
- 業務範囲の変更登録を受けたため保証金が増加
する時(変更登録後 14日以内)
- 規約の変更で分担金が増加する時(規約の期日まで)
納付しない場合は社員の地位を失う。分担金は金銭のみ
営業保証金供託の免除/取戻し:
保証社員になる前に営業保証金を供託していた場合は、債権者への公告
等一定の手続きを踏んで取り戻す事ができる
弁済業務保証金の供託:
協会は、分担金の納付を受けた時から7日以内に最寄の供託所に供託する
(協会が供託する場合は、金銭だけでなく有価証券でも可)
還付対象者:旅行者のみ(保証社員と旅行業務の取引をした)
還付の手続き:
 1.旅行者が協会に債権の認証の申し出を行う。内容を審査
2.審査後、債権が認められれば、それを認証
3.認証を受けて、供託所に還付請求を行う。
- 還付実行後、協会は21日以内に還付金に相当する保証金の補充を供託必要
弁済限度額:営業保証金の額を下回らない。同額以上
還付充当金:債権を発生させた業者に対し、還付充当金を7日以内に納付させる
納付なければ保証社員の地位を失う。
弁済業務保証金準備金:協会は、保証金から生じる利息や配当金等を準備金
として積み立て必要。不足分の穴埋め
特別弁済業務保証金分担金:準備金だけでは供託不足する場合は、保証社員
が不足分を分担する。(通知後1ヶ月以内)
保証金の取戻し等:
1.保証社員の地位を失った時 <- 公告が必要 (6ヶ月以上の期間)
2.事業年度終了後、取引額減少で分担金の額が減少した時
3.保証社員が業務範囲変更で、分担金の額が減少した時
4.弁済業務規約の変更により、分担金の額が減少した時
保証社員の旅行業約款の記載事項:
1.所属する旅行業協会の名称/所在地
2.保証社員と旅行業務を取引した者は、生じた債権について、弁済業務
保証金から弁済を受ける事ができること
3.弁済業務保証金からの弁済限度額
4.営業保証金を供託していないこと

禁止行為:旅行業者等(含:代理人/使用人)が行ってはならない行為
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1.営業所に掲示した料金を超えて旅行業務の取扱い料金を収受する
2.取引の相手に対し、その取引に関する重要な事項について故意に
事実を告げず、または不実のことを告げる行為
3.取引により生じた債務の履行を不当に遅延する行為
4.旅行者に対し、旅行地において法令に違反する行為を斡旋、または
行う事に便宜を供与する行為
5.旅行者に対し、旅行地において法令に違反するサービスを斡旋、または
行う事に便宜を供与する行為(白バス等利用)
6.4,5の斡旋や便宜供与を行う旨の広告を行うこと
7.旅行者の保護に欠け、旅行業の信用を失墜させる行為
(旅行者に強引に、特定の物品を購入する事をすすめる等)

名義利用等の禁止:
1.その名義を他人に旅行業または代理業のため利用させること
2.営業の貸渡し、他人にその名において経営させること

業務改善命令:登録行政庁は措置を命ずることができる
1.旅行業務取扱管理者を解任すること
2.旅行業務取扱料金、企画旅行の対価を変更すること
3.旅行業約款を変更すること
4.企画旅行の円滑な実施のための措置を確実に実施すること
5.旅行者に生じた損害を賠償するのに必要な金額を担保することが
できる保険契約を締結すること(特別補償規定)
6.上記の他、業務運営の改善に必要な措置を取ること

意見の聴取:登録行政庁は、登録の申請を拒否する場合、予め業者の
出頭を求めて釈明/証拠の拠出の機会を与えるため公開に
  により意見の聴取をしなければならない
(1週間前までに通知)

罰則:100万/50万/30万/20万円以下の罰金
100万円:未登録/不正な普段で登録/名義を他人に/所属以外の業者の代理業etc
50万円:業務停止命令に違反
30万円:登録事項の変更未届け/虚偽届出/取扱管理者を不選任/料金の未掲示etc
20万円:事業廃止/合併消滅/業者死亡の未届け、虚偽届出

両罰規定:行為者だけでなく、所属する旅行業者等にも同様な罰金を科す。

END
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