モデル宿泊約款まとめ H17.4.01現在

第1条 適用範囲
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当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関する契約は、
この約款の定めによるものとし、この約款に定めのない事項は、
法令又は一般に確立された慣習による。

第2条 宿泊契約の申込み
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宿泊契約の申込みをする者は、次の事項を当館に申し出る。
1) 宿泊者名
2) 宿泊日、及び到着予定時刻
3) 宿泊料金(別表の基本宿泊料による)
4) その他当館が必要と認める事項
宿泊客が、宿泊中に宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合
当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みが
あったものとして処理する。

第3条 宿泊契約の成立等
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宿泊契約は、当館が前条の申込みを承諾したときに成立する。
2.宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超える時は3日)
の基本宿泊料を限度として、当館が定める申込み金を指定する
日までに支払う。
3.申込み金は、宿泊料金に充当し、次に違約金、賠償金の順で
充当し、残額があれば料金に支払いの際に返還する。
4.申込み金を当館が指定した日までに支払わない場合は、宿泊
契約は効力を失う。但し、申込み金の支払い期日を宿泊客に告知
した場合に限る。

第4条 申込金の支払いを要しないこととする特約
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当館は、契約成立後の申込み金の支払いを要しないこととする
特約に応じることがある。
2.宿泊契約の申込みを承諾するにあたり、当館が申込み金の
支払いを求めなかった場合、及び支払い期日を指定しなかった
場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱う。

第5条 宿泊契約締結の拒否
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当館は、次に掲げる場合において宿泊契約の締結に応じない。
1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき
2) 満室により客室の余裕がないとき
3) 宿泊に関し、法令の規定/公の秩序/善良の風俗に反する行為
をする恐れがあるとき
4) 伝染病者であると明らかに認められるとき。
5) 宿泊に関し、合理的な範囲を超える負担を求められたとき
6) 天災/施設の故障/その他やむを得ない事由により宿泊できないとき
7) 都道府県 条例の規定する場合に該当するとき

第6条 宿泊客の契約解除権
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宿泊客は、当館に申し出て宿泊契約を解除できる。
2.当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の
全部/一部を解除した場合、別表に掲げる違約金を申し受ける。
3.宿泊客が連絡をしないで宿泊当日の指定時間になっても到着
しない場合は、宿泊契約は解除されたものとみなし処理できる。

第7条 当館の契約解除権
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次に掲げる場合は、宿泊契約を解除することがある。
1) 宿泊客が、法令の規定/公の秩序/善良の風俗に反する行為
をする恐れあると認められたとき、又は同行為をした場合
2) 伝染病者であると明らかに認められるとき
3) 宿泊に関し、合理的な範囲を超える負担を求められたとき
4) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができ
ないとき
5) 都道府県 条例の規定する場合に該当するとき
6) 寝室で寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他
当館が定める利用規則の禁止事項に従わないとき
2.全項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客が
いまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金は貰わない。

第8条 宿泊の登録
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宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにて次の事項を登録する
1) 宿泊客の氏名/年齢/性別/住所/職業
2) 外国人にあっては、国籍/旅券番号/入国地、年月日
3) 出発日及び出発予定時刻
4) その他当館が必要と認める事項
2.料金の支払いを、旅行小切手/宿泊券/クレジットカード等
通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、予めそれら
を呈示させる。

第9条 客室の使用時間
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客室を使用できる時間は、午後*時から翌朝*時までとする。
但し連続して宿泊する場合は、到着日及び出発日を除き、
終日使用することができる。
2.時間外の客室の使用に応じることがある。その場合は追加
料金を申し受ける。(室料相当額は、基本宿泊料の70%とする)
超過3時間までは、室料金の3分の1
超過6時間までは、室料金の2分の1
超過6時間以上は、室料金の全額

第10条 利用規則の遵守
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宿泊客は、当館においては当館が定めて掲示した利用規則に従う。

第11条 営業時間
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当館の施設等の営業時間は次のとおりとする。
1) フロント・キャッシャー等サービス時間:
イ.門限 ロ.フロントサービス ハ.エクスチェンジサービス
2) 飲食等サービス時間:
イ.朝食 ロ.昼食 ハ.夕食 ニ.その他のサービス

第12条 料金の支払い
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宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表に掲げる。
2.前項の支払いは、通貨又は当館が認めた旅行小切手、宿泊券、
クレジットカード等これに代わり得る方法により、フロントに
おいておこなう。

第13条 当館の責任
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当館は宿泊契約の不履行により宿泊客に損害を与えた時は、
その損害を賠償する。ただし、当館の責めに帰すべき事由による
べきものでないときは、この限りではない。
2. 消防機関の適マークあり。ない場合は、旅館賠償責任保険に
加入する。
第14条 契約した客室の提供ができないときの取扱い
--------------------------------------- 宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を
得て、出来る限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋する。
2) 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋が
できないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、
その補償料は損害賠償金に充当する。

第15条 寄託物等の取扱い
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宿泊客がフロントに預けた物品/貴重品について、滅失/毀損
等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き
当館はその損害を賠償する。
2.フロントに預けなかった物品/貴重品について、当館の故意
又は過失により滅失/毀損等の損害が生じた場合は、その損害
を賠償する。

第16条 手荷物/携行品の保管
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宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合、
当館が了解したときに限って責任をもって保管し、チェックイン
時に渡す。
2.宿泊客がチェックアウトしたのち、手荷物/携行品の置き忘れ
た場合において、その所有者が判明したときは、当館は所有者
に連絡するとともに、その指示を求めるものとする。ただし、
指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め
7日間保管し、その後最寄の警察署に届ける。

第17条 駐車の責任
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宿泊客が駐車場を利用する場合、車両のキーの寄託の如何に
かかわらず、当館は車両の管理責任まで負わない。但し当館
の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責め
に任ずる。

第18条 宿泊客の責任
宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、
その損害を賠償する。

別表
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宿泊料金の内訳(旅館用)
・宿泊料金:基本料金(室料+朝夕食量)、サービス料
・追加料金:追加飲食、その他の利用料金、サービス料
・税金:消費税+入湯税
・子供料金:小学生以下に適用し、
  大人に準じる食事と寝具等を提供した場合:大人の70%
子供用食事と寝具を提供した場合:50%
寝具のみ提供した場合:30%
入湯税:150円
サービス料:(基本料金+追加料金)x 10-15%
消費税:(基本料金+追加料金+サービス料)x 5%
東京都宿泊税(1人当たり):
宿泊料金(含:室料+サービス料) \10,000-15,000未満:100円
\15,000 以上:200円

旅館三団体:国際観光旅館連盟/日本観光旅館連盟/全国旅館環境衛生同業組合


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