国際旅客運送約款まとめ H18.4.01現在
用語の定義:
航空券:「旅客切符および手荷物切符」もしくは「電子航空券」のこと
旅客切符:搭乗用片+旅客用片(旅客控)
手荷物切符:受託手荷物の受領証
手荷物合符:受託手荷物の識別のため発行する証票
添付合符(受託手荷物に貼る)+引換合符(旅客に交付)
(バッゲージタグ) + (クレームタグ)
関連航空券:1冊の航空券では4区間のみしか発行できない。2冊以上になる場合
MCO:運送人により発行される証票「超過手荷物料金の収受」や「運賃の払戻」等
小児:運送開始日時点で2才の誕生日を迎えているが、12才の誕生日を迎えて
いない旅客(満2才以上12才未満)
幼児:運送開始日時点で2才の誕生日を迎えていない旅客
日:初日は計算に入れず、翌日を1日目とする
-> 通知のための日数を計算する場合:通知した日を日数に含めない
-> 有効期間を決めるための日数を計算する場合:航空券を発行した日を含めない
旅行を開始した日を含めない
約款の適用:「最初の搭乗券片により行われる運送の開始日」に有効のものが適用
それ以降は、規則に変更があっても契約条件は変更されない。
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航空券:
航空券の有効期間:運送の開始から1年(未使用の場合、発行日から1年)
Ex) 2005.10.1発行の未使用航空券-> 2006.10.1までに出発 その後1年有効
MCOの有効期間:発行日から1年
航空券の失効:有効期間満了日の24時に失効(24時までに出発すれば有効)
有効期間の延長:航空会社都合、座席が満席の場合(7日まで延長)
- 旅客が病気の場合(同行者も):診断書に記載された再開日まで延長
途中降機を含む場合は3ヶ月を超えない範囲
旅客または近親者の死亡:死亡診断書の提出で、45日を限度に延長
紛失・毀損:代替航空券発行手数料を収受する事で再発行可能 \10,000円
運賃及び経路:
適用運賃:最初の搭乗片に適用される航空券の「発行日」に有効な運賃が適用
-> * H17.10 「運送の開始日」から「発行日」に改正された
旅客の申出による経路等変更時の適用運賃(変更後):
発行日において運送開始日に適用される運賃 *
(未使用の場合は、変更時に有効な運賃を適用)
有効期間:変更前の有効期間のまま。未使用の場合は変更後の発行日
航空会社都合による経路等の変更:旅客は下記を選択できる。
航空会社の選択による「自社便/他社便/経路変更」or 払戻し
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予約・運送の拒否及び制限:
予約の成立:航空会社の予約システムに座席が確保された時点で成立
予約の取消し:旅客が搭乗しなかった場合
前途予約の取消し:上記で、それ以降の前途の予約も取り消す
予約の再確認:指定された期間内の予約の再確認を行わなければならない。
搭乗手続き:指定された時刻までに搭乗手続き、搭乗ゲートに向かう。
運送の拒否:下記の場合は拒否できる。
- 運行の安全のために必要な措置
- 出発/到着国の適用法令に従うための措置
- 旅客が適用法令に従わない、出入国手続き書類の不備
- 出入国手続き書類破棄等、乗継国への不正入国を試みる
- 出入国手続き書類の預かりを拒否した場合
- 手荷物/物品検査に応じない
- 特別扱い必要な旅客、不快迷惑、危害を及ぼす、乗務員の指示に従わない
携帯電話/電子ゲーム等使用、喫煙
航空券の不正取得/偽造、旅客氏名と同一立証困難、運賃/税金等支払わない
条件付き運送引受:旅客自身の精神状態で本人に危害を加える恐れがある場合は、
航空会社は一切の責任を負わない。
運送の制限:同伴者のいない小児/幼児、心身障害、妊婦、病人 (要事前の取決め)
航空機への搭載量が許容を超えるおそれがある場合
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手荷物:
手荷物受付の制限(受託/持込):一旦引き受けても、発見次第運送拒否できる
- 手荷物に該当しないもの
- 運送禁止品、航空機/人命に危険を及ぼすもの
- 出発/到着国の適用法令で禁止されているもの
- 重量、寸法、形状、壊れやすいもの、変質腐敗するもの
- 生きた動物(但し、航空会社が引き受けているものは除く)
- 銃砲刀剣類
受託手荷物の制限
- 壊れやすいもの、変質腐敗
- 貨幣、宝石、貴金属、有価証券、その他高価品
- 書類、旅券等身分を証明する文書
手荷物の検査等:開披点検 -> 着衣着具の上からの接触、金属探知
受託手荷物:旅客と同一の航空機、但し他の輸送機関の場合もある
受託手荷物として受けつけない(航空会社が):
- 到達地以遠の運送、指定されていない経路の運送
- 途中降機地以遠の運送
- 接続便で、到着空港と出発空港が異なる
- 手荷物運送協定を締結していない運送人
- 旅客が座席予約をしていない区間
- 旅客が返還を希望する地点以遠の運送
- 適用料金を支払っていない区間の運送
アメリカ、カナダの国内地点発着の受託荷物の制限:
- 3辺の和が 203cm (80inch) を超える
- 重力が 32kg (70pond) を超える
持込手荷物(下記2種の重量合計 10kg以下)
1. 携帯する身の回り物品:小型のバッグ、みやげ物袋
2. 3辺の和 "115cm" 以内の収納棚に収まる:ボストンバッグ等
例外:壊れやすいものは貨物室ではなく持ち込める:楽器等
無料手荷物許容量:
持込手荷物: 合計10kg (22pond)、3辺の和 115cm (45inch) 以内
受託手荷物(太平洋以外/太平洋線)
- First: 重量制 40kg /個数制 2個 (3辺の和 158cm, 32kg超えない)
- Business: 重量制 30kg / ditto
- Economy: 重量制 20kg / 個数制 2個 (3辺の和 158cm, 32kg超えない)
小児と幼児の無料手荷物許容量(太平洋以外/太平洋線)
- 小児運賃:大人旅客と同様/大人旅客と同様
- 幼児運賃: 10kg / 1個 (3辺和115cm)
実寸法によらない手荷物 (太平洋線の特例)
1. 寝袋、携帯用寝具1個
2. リュックサック、ナップサック1個
3. スキー用具一式
4. ゴルフ用具一式
5. ダッフルバッグ
6. 折りたたみ式自転車
7. 携帯用楽器1つ
8. その他会社規則で定めるもの
無料手荷物許容量の合算:複数の同一旅客の手荷物は合算できる
夫 13kg + 妻 25kg = 38kg で、20kg/人制限の除外
特別扱いの無料手荷物許容量:旅客が携帯し保管する下記のもの
身の回り品:コート、書類、カメラ、パソコン等
超過手荷物料金:
- 太平洋線以外:重量制 超過1kgあたり "最も高額なYクラス普通運賃の1.5%"
(Ex. 1kg Over: NRT/BKK Y: \270K -> 270K x1.5% = \4,050)
- 太平洋線:個数制 会社規則による
動物:犬、猫、小鳥等のペットの運送引受
1. 適切な容器に入れられていること
2. 到達国の有効な健康証明書、予防接種証明書、入国許可書を取得していること
3. 事前に航空会社の承認を得ていること
- これらは無料手荷物許容量の非対象
例外:旅客を補助するための犬 -> 無料で運送(通常の無料手荷物許容量とは別)
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スケジュール・取消・払戻など:
スケジュール:11条:「航空会社は合理的な範囲内で旅客を旅行日において有効な
スケジュール通りに運送することに最大限努力する。
印刷された時刻表に誤記、遺漏があった場合も、責務を負う」
取消:関与しえない事由(気象条件、天災、ストライキ、戦争等)で運送の打ち切りを
する場合がある。航空券の未使用部分は払い戻す。(それ以外の責務はない)
旅客都合の払戻:未使用 -> 払戻手数料を差し引いた額を払い戻す
一部使用 -> 使用区間+払戻手数料を差し引いた額を払い戻す
紛失航空券の払戻:下記の条件で、払戻手数料を差し引いた額を払い戻す
1. 払戻の請求が、以内に提出される
2. 紛失航空券が使用、又は払戻されていない。かつ代替航空券が発行されていない
3. 紛失航空券が事後使用された場合の損失を、旅客が同意すること
払戻手数料: 旅客都合 \1,000 紛失航空券 \10,000
払戻の拒否:航空券の有効期間満了日から30日以降に払戻請求されたもの
宿泊:旅客が他の航空機へ乗り継ぐために宿泊を伴う場合は、航空会社が負担
機内食:航空会社が提供する機内食は無料
出入国手続:出入国書類の不備について、航空会社は責任を負わない
- 旅客が入国拒否で送還される場合は、該当旅客は運賃の支払い義務あり
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航空会社の責任:
責任の限度:下記は航空会社は一切の責任を負わない
1. 自社の過失によらない持込手荷物に対する損害
2. 自社が適用法令に従った or 会社の管理できない事由により生じた損害
身体・生命に関する責任限度額
1. モントリオール条約(上限設けず)
1-A. 10万SDR (Special Drawing Right) までは無条件で賠償 (約\160/SDR)
2-A. 10万SDRを超える部分は、抗弁権を放棄しない。
(自社に過失のない場合は、10万SDRを超える部分は賠償責務なし)
2. その他の条約(ワルソー条約)
ワルソー条約:責任限度額 $20,000 のみ。(日本発着以外ではあり得る)
手荷物に関する責任限度額:
1. モントリオール条約:1,000SDR を限度 (\160K)
2. モントリオール条約以外:17SDR/1kg(受託) 332SDR/1人(持込)
責任限度額を超える手荷物の従価料金:$100あたり 50セント (最大 $2,500)
損害賠償請求期限:手荷物の損害賠償請求期限
1. 毀損 -> 受け取りの日から 7日以内
2. 延着 -> 受け取った日から 21日以内
3. 紛失、滅失 -> 受け取ることができたであろう日から 21日以内
出訴期限:訴訟提起できるのは、2年以内(到達日、到達すべきだった日、中止した日から)
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