国内旅客運送約款まとめ H17.4.01現在
第1章 総則
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第1条 定義
「国内航空運送」有償か無償を問わず、会社が航空機により行う
運送で、運送約款による出発地および到着地その他すべての着陸
地が日本国内の地点にある航空運送をいう。
「会社」株式会社日本航空ジャパン及び株)日本航空インターナ
ショナルをいう。
「会社の事業所」会社の事業所(市内営業所、飛行場事務所)及び
会社の指定した代理店の営業所をいう。
「航空券」この運送約款に基づいて会社国内航空路線上の旅客運送
のために発行される証ひょうをいう。
「航空引換証」会社の事業所において発行する証ひょうで、本証に
記名されている人に対し航空券を交換発行するためのものをいう。
「途中降機」出発点から目的地の間の地点における旅客の予定する
旅行中断で、会社が前もって承諾したものをいう。
「手荷物」他に特別な規定がない限り、旅客の所持するもので
受託手荷物および持込手荷物をいう。
「受託手荷物」会社が引渡を受け、かつこれに対し手荷物合符
(引換証)を発行した手荷物をいう。
「持込手荷物」受託手荷物以外の手荷物で、会社が機内への持込
を認めたものをいう。
「手荷物合符」受託手荷物の識別のためにのみ会社が発行する
証ひょうで、その一部は手荷物添付用として受託手荷物の個々
のものにとりつけ、他の部分は引換証として旅客に渡すもの
をいう。
「超過手荷物切符」会社が定める無料手荷物許容量を超過した
手荷物の運送のために発行する証ひょうをいう。
第2条 約款の適用
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1.この運送約款は、会社がおこなう旅客および手荷物の国内
航空運送、およびこれに付随する業務に適用する。
2.旅客が航空機に搭乗する日において有効な運送約款、および
これに基づいて定められた規定が当該旅客の運送に適用される
ものをとする。
3.この運送約款の一部条項について特約をした場合は、当該
条項の定にかかわらず、その特約事項を適用する。
第3条 約款等の変更
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会社の運送約款および、これに基づいて定められた規定は、
予告なしに変更されることがある。
第4条 公示
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会社の事業所には、この運送約款とともに旅客運賃、超過手荷物
料金および諸料金並びに運行時刻表その他必要な事項を公示する。
第5条 共同引受
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1.会社は、共同して国内航空運送を引き受け、会社の指定する
会社のいずれかが、その運送を行う。
2.会社は、そのいずれかが行った運送につき、賠償責任を負う
場合、連帯して賠償の責任を負う。
第6条 会社のいずれかと旅客との間の取扱い等の効力
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1.この運送約款に基づき、会社のいずれかと旅客との間で行われる
日時、便、区間、経路又は目的地の変更、航空券・航空引換証
の有効期間の延長、予約済みの搭乗便の取消し、搭乗とりやめ
の募集、他の輸送手段の手配、搭乗又は手荷物の搭載の拒絶、
運送人の変更その他の取扱い、並びに運賃、料金、手数料、協力
金その他の金員の請求、受領、支払い又は払戻し等は、会社全て
と旅客との間で効力を生ずる。
2.旅客による会社のいずれかに対する請求、通知、航空券又は
航空券引換証の呈示、および払戻しの申し入れ等は、会社全て
に対してなされたものとする。
第7条 旅客の同意
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旅客は、この運送約款および同約款に基づいて定められた規定
を承認し、且つ、これに同意したものとする。
第8条 準拠法および裁判管轄
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1.この運送約款の規定は日本法に従い解釈され、この運送約款
に定めのない事項については、日本法を適用する。
2.この運送約款に基づく運送に関する争いについては、損害賠償
請求権者の何人であるかを問わず、又は損害賠償請求の法的根拠
の如何を問わず、日本の裁判所を合意管轄とし、その訴訟手続き
は、日本法による。
第9条 係員の指示
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旅客は、搭乗、降機その他飛行場および航空機内における行動
並びに手荷物の積卸、若しくは搭載の場所等について、すべて
会社係員の指示に従わなければならない。
第2章 旅客運送
第1節 航空券
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第10条 航空券の発行と効力
1.航空券/引換証の発行に際しては、旅客は氏名/年齢/及び連絡先(TEL)
を申し出る。
2.航空券/引換証は記名式とし、第三者に譲渡できない。
3.航空券は、券面に記載されたとおり使用しなければならない。
第11条 有効期間
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1.航空券で搭乗予定便の記載のあるもの:当該搭乗予定便に限り有効
2.搭乗予定便の記載のないもの:発行日から90日間有効
3.搭乗日を記載していない引換証:発行日から90日間有効
4.前二項の有効期間の計算:発効日の翌日を起算日とする。
5.有効期間の満了する日までに搭乗しなければ無効。
第12条 有効期間の延長
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1.旅客が病気その他事由で旅行不能の場合、
会社が予約した座席を提供できない場合、
会社が座席を予約できない場合:有効期間を延長できる。
但し有効期間満了日より30日を超えて延長することはできない。
2.有効期間を延長した場合は、旅客の同伴者も同様に延長できる。
第13条 座席の予約
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1.航空機の搭乗には、座席の予約が必要
2.座席予約申込の際は、航空券/引換証を呈示し、所要事項の記載
が必要
3.座席予約の取消し/変更の申し出の際は、航空券/引換証の呈示が必要
4.別に定める会社の事業所では、航空券/引換証の呈示がない場合でも
変更の申し出を受けることがある。
5.前項による座席予約は、航空券/引換証の呈示があるまでは確約され
たものではない。会社は予告なしに座席予約を取る消すことがある。
6.座席予約申込みは、搭乗希望日の2ヶ月前より受け付ける。
7.会社は、払戻し手続きの際は、この予約に引き続きなされている座席
予約を取消すことがある。
第14条 座席指定
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旅客は、予め機内の特定の座席を指定できる場合がある。但し事前の
通告なしに機材変更やその他運行上やむを得ない理由で、変更する事
ができる
第15条 集合時刻
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1.旅客は、会社が指定する時刻までに指定する場所に到着しなければ
ならない。
2.集合時刻に遅れた旅客に対し、会社はその搭乗を拒絶することがある。
3.会社は、集合時刻に遅れた旅客のために航空機の出発を遅延させること
はできない。
第16条 運送の拒否及び制限
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1.会社は次の各号に該当すると認めた場合は、当該旅客の搭乗を拒絶し、
又は寄港地で降機させることができる。その場合手荷物についても
同様な取扱いになる。この場合、払戻しを行い、取り消し手数料は
一切申し受けない。
1) 運行の安全のために必要な場合
2) 法令、又は官公署の要求に従うために必要な場合
3) 旅客の行為、年齢/精神的/身体的状態が次の場合:
会社の特別な取扱いを必要とする/重症病者/満8歳未満の小児のみ
手荷物検査に応じない/機内で喫煙する/指示に従わない等
2.会社は次の各号に該当すると認めた場合は、2階席への搭乗を拒絶できる:
3歳未満の幼児を同伴した者/身体上、健康上2階席へ支障がある者
第17条 航空券の紛失
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1.航空券を紛失した場合は、あらためてその搭乗区間の航空券の購入が必要
2.紛失した旨の届出が、払戻期間満了(航空券有効期間満了後10日以内)の日
までになされた場合には、払戻有効期間(払戻期間満了日の翌日から起算
して3ヶ月以内)満了の日までに、紛失航空券の呈示がなされたとき、又は
払戻有効期間満了後の調査で、航空券有効期間内において未使用であり、
払戻期間満了の日までに払戻しがなかったことを会社が確認した時に限り
次により払戻す。別途、払戻手数料を申し受ける。
<- 航空券有効期間90日 -> <-払戻期間10日-> <-払戻有効期間3ヶ月->
(又は、搭乗日)
1) 代わりの航空券を購入していない時は、紛失航空券に対する収受運賃
及び料金を払い戻す。取消手数料が適用される場合は、所定の払戻手数料
に加え、当該取消手数料を申し受ける。
2) 代わりの航空券を購入している時は、その代わりの航空券に対する収受
運賃及び料金を払い戻す。但し、会社が別段の定めをした場合はこの限り
ではない。
3) 払戻手数料 420円 (22条)
3.紛失航空券引換証に対しても、前二項を準用する。
4.払戻有効期間満了後の調査の結果、払戻しを行うときは、所定の払戻
手数料及び取消手数料に加え、調査手数料(2000円航空券, 1000円料金券)
を申し受ける。
第2節 運賃および料金
第18条 旅客運賃および料金
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1.旅客運賃および料金、その適用にあたっての条件は、会社が別に定める
運賃料金表による。
2.旅客運賃は、出発地飛行場から目的地飛行場までの運送に対する運賃
3.旅客運賃および料金には、消費税が含まれている。
第19条 適用運賃および料金
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1.適用運賃および料金は、旅客が搭乗する日において有効な旅客運賃および
料金とする。航空券の購入後に搭乗する便の値上げがされた場合は、当該
値上げの実施日後2ヶ月間に限り、購入時において有効であった運賃/料金
を適用する。
2.収受運賃又は料金が、適用運賃又は料金と異なる場合は、その差額を払戻
又は徴収する。
第20条 幼児の無償運送
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会社は12歳以上の旅客に同伴された座席を使用しない3歳未満の旅客(幼児)
については、同伴者1人に対し1人に限り無償にする。
第21条 旅客の都合による変更
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旅客の都合による日時/便/区間/経路/目的地の変更は、会社の定める適用
条件による。変更の申し出には、当該航空券の呈示が必要
1) 変更による全区間運賃が収受運賃より大であるときは、その差額を申し
受け、小であるときは払戻す。
2) 変更に適用される運賃は、搭乗する日において有効な旅客運賃とする。
但し、19条1項の但し書の規定を準用する。(2ヶ月間は、旧運賃適用)
3) 変更された航空券の有効期間は、最初に購入された航空券発効日に
適用される有効期間とする。
4) 変更のために行う予約済み搭乗便の取消しについては、取消手数料を
申し受けない。
5) omit
第22条 旅客の都合による払戻しと払戻手数料および取消手数料
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1.旅客の都合で払戻す場合には、旅行区間の全部について払戻す時には
収受運賃および料金全額を、一部について払戻す時には搭乗区間運賃、
料金を差引いた差額を払戻す。払戻手数料、420円
2.座席の予約がなされている航空券/引換証を払戻す場合には、会社が
別に定める運賃料金表により、取消手数料を申し受ける。
3.前二項の場合において、収受運賃が、払戻/取消手数料の合計より小
であるときは、収受運賃を限度として申し受ける。
第23条 払戻期間
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運賃/料金の払戻しは、当該航空券/引換証と引き換えに、その有効期間
満了後、10日以内に限り行う。
第24条 旅客の都合以外の事由による取消変更
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1.会社は旅客の都合以外の事由により、運送契約の全部/一部の履行ができ
なくなった場合は、なるべく旅客のそう取扱いをする。
1) 座席等に余裕のある会社、他会社の航空機又は他の輸送機関によって、
最初の目的地までの旅客/手荷物の輸送の便を図る。この場合、変更に
よる旅客運賃が、適用旅客運賃の払戻額より大であってもこれを追徴
せず、小であるときは払戻す。
2) 前号によらないで払戻しを行う場合は、旅行開始前においては収受
した運賃/料金の全額を払戻し、旅行開始後は、その取消地点から目的
地までの適用旅客運賃/料金を払戻す。
3) 旅客の申し出があった時は、払戻しにかえて、当該未搭乗区間について
搭乗日/搭乗便/経路の変更/有効期間の延長を取計らうことがある。
2.予約過多により、一部の旅客に対し座席の提供ができなくなる場合、
会社の依頼に応じて自主的に当該予約便への搭乗をとりやめるものの募集
を行う。依頼に応じ搭乗をとりやめる旅客に対しては、第1項の取扱い
に加え、会社の定める一定額の協力金の支払い等をおこなう。
第25条 不正搭乗
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次の場合は不正搭乗として、当該旅客に適用される不正搭乗区間の運賃/料金
と、搭乗時の当該区間に設定された最も高額な運賃/料金の2倍相当額を合わ
せて申し受ける。その搭乗区間を判定できない場合は、搭乗機の出発地から
とする。
1) 航空券を持たないで搭乗/航空券面記載区間以遠に乗り越し
2) 故意に無効航空券で搭乗したとき
3) 航空券の呈示を拒み、又は取集/回収の際に引渡しをしないとき
4) 不正の申告により運賃の特別扱いを受けて搭乗したとき
第3節 手荷物
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第26条 手荷物の受託および持ち込み
1.旅客が有効な航空券を呈示の上、手荷物を提出したときは、受託手荷物と
として受付け、又は持込手荷物として認める。
2.会社は、受託手荷物に対しては手荷物合符を発行する。
第27条 受託手荷物の搭載
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受託手荷物は、その旅客の搭乗する航空機で運送する。(例外あり)
第28条 手荷物の検査等
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1.航空保安上、会社が必要と認めた場合、立会いを求めて開披点検
その他の方法により手荷物の検査を行う
2.航空機破壊行為の防止のため、旅客の着衣/着具の上からの接触/
金属探知機等の使用により、旅客が装着する物品の検査を行う
3.検査に応じない場合は、当該手荷物の搭載を拒絶することがある。
4.検査に応じない場合は、当該旅客の搭乗を拒絶することがある。
5.32条に定める禁止制限品物に該当するものが発見された場合には
持込み/搭載を拒絶し、又は必要な処分をすることがある。
第29条 受託手荷物の引渡し
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1.手荷物引換証と引き換えに渡す。
2.手荷物引換証の持参人が、正当な受取人であるか否かを確かめ
なかったことにより生ずる損害に対し、賠償の責任に任じない。
3.手荷物合符に記載されている目的地においてのみ引き渡す。
但し、委託者の要求があったときは、状況の許す場合に限り、出発
地又は中間寄航地において引き渡す。
第30条 手荷物引換証の紛失
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会社が引渡請求者を正当な受取人であると認め、且つ当該手荷物を
引渡した結果、会社が被る恐れがある一切の損失を補償する旨の
保証を引渡請求人から得られた場合に限り、別に定める手続きにより
引き渡す。
第31条 引渡不能手荷物の処分
手荷物到着後7日間を経過しても引取りがない場合には、適宜処分
することがある。
第32条 手荷物の禁止制限品目
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1.下記は手荷物として認めない。但し会社が承諾した場合は除く。
1) 危険又は迷惑を及ぼすもの
2) 銃砲刀剣類、爆発物、発火/引火しやすいもの
3) 腐蝕性薬品、適当な容器に入れていない液体
4) 動物
5) 遺体
6) 法令官公署の要求により禁止されたもの
7) 容積、重量、個数が会社規定の限度を超えたもの
8) 荷造/包装が不完全なもの
9) 変質/消耗/破損しやすいもの
10) 運送に不適当と会社が判断するもの
2.下記は、持込手荷物として認めない。
1) 刃物類
2) 銃砲刀剣類類似品、および爆発物類似品(ピストル型ライター等)
3) 凶器となりえると会社が判断するもの
第33条 高価品
白金、金、その他貴金属並びに、貨幣/銀行券/有価証券/印紙類/宝石類/
美術品/骨董品その他高価品は、受託手荷物として認めない。
第34条 無料手荷物許容量
1.受託手荷物は、自身で使用する車椅子を除いて、15kgまで無料。
持込手荷物は、10kgを限度として無料。
2.幼児については、無料手荷物許容量の適用はない。
第35条 受託手荷物
旅客1人につき3個まで、かつ45kgまでとし、容量は、会社が定める
ものを除き、1個につき 50cm x 60cm x 120cm以内のものに限られる。
第36条 持込手荷物
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1.機内に持込める手荷物は45cm x 35cm x 30cm 程度以内のもの1個
2.加え、身回品等を収納するShoppingBagその他カバン類(3辺の和85cm
程度以内)1個に限り認める。
3.前二項に定める手荷物の合計重量は、10kgを超えることはできない。
4.下記のものは、前三項にかかわらず持込める。
1) チャイルドシート(会社の指定するもの)
2) 松葉杖、ステッキ、義手/義足類
3) 盲導犬、介助犬、聴導犬
4) 小児用品を入れたカバン類
5) 携帯用ゆりかご
6) 会社が特に認めたもの
5. omit
第37条 愛玩動物
1.愛玩動物は、受託手荷物として運送を引受ける。
(飼い慣らされた子犬、猫、小鳥等)
2.愛玩動物は、無料手荷許容量の適用を受けず、容器を含む全重量に
対し、別に定める料金を支払わなければならない。
第38条 超過手荷物料金
1.15kgを超過した受託手荷物には、超過手荷物料金を申し受け、
超過手荷物切符を発行する。
2.超過手荷物料金は、別途定める。
第39条 超過手荷物料金の払戻し
1.出発20分前までに手荷物運送を取消したときは、収受料金の全額を
払戻す。
2.前項の時刻を経過したとき、又は旅客の都合により運送途中でその
運送を取りやめた時は、その前途未搭載区間に対する超過料金は払戻
さない。(会社都合は除く)
第40条 従価料金
手荷物および旅客が装着する物品の価額の合計が15万円を超える場合
には、旅客はその価額を申告する事ができる。その場合会社は、従価
料金として15万円を超える部分について、1万円毎に10円を申受ける。
(10万円:100円、100万円:1,000円)
第41条 従価料金の払戻し
1.旅客が搭乗を取消した場合は全額払戻す。
2.旅客が旅行区間の一部を取消す場合は、払戻さない。(会社都合除く)
第4節 責任
第42条 会社の責任
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1.旅客の死亡/負傷/傷害の発生する損害については、その原因となった
事故/事件が航空機内、又は乗降のための作業中に生じたものである時
は、会社に賠償責任がある。
2.受託手荷物の破損/滅失/紛失/毀損の場合に発生する損害については、
その原因となった事故/事件が、会社の管理下にあった期間に生じたもの
であるときは、会社に賠償責任がある。
3.上記の損害について、会社は会社及びその使用人(被用者/代理人/請負
人等の履行補助者)が、その損害を防止するため必要な措置をとったこと、
又はその措置をとることができなかったことを証明したときは、賠償の
責に任じない。
4.会社は会社及びその使用人に過失があった場合のみ、賠償の責に任ず。
5.やむを得ぬ事情の場合は、賠償の責に任ず。
- 法令/官公署の要求、航空保安上の要求、悪天候、不可抗力、争議行為
動乱、戦争等により、航空機の運航時刻の変更、欠航、休航、運行の
中止、発着地の変更、緊急着陸、旅客の搭乗制限等)
第43条 手荷物固有の欠陥等による免責
発生する損害が、手荷物又はそのものの固有の欠陥、品質が原因のみ
から生じたものであるときは、賠償の責に任じない。
第44条 過失相殺
旅客の故意又は過失が、その損害の原因となったこと、又は原因に
関係していたことを会社が証明したときは、責任の全部/一部を免除
される。
第45条 旅客の賠償責任
旅客の故意/過失による損害の場合は、当該旅客は会社に対し損害
賠償する。
第46条 会社の責任限度額
1.手荷物運送における会社の責任は、旅客1名につき総額15万円の
額を限度とする。但し、旅客がそれ以上価額を申告し、従価料金を
支払った場合は、当該申告価額を会社の責任限度とする。
この場合においても、会社の責任は当該手荷物の実際の価額を超え
ることはない。
2.omit
第47条 手荷物にかかる賠償請求期間
1.旅客が異議を述べないで受託手荷物を受け取った場合は、良好
な状態で引き渡されたものと推定する。
2.損害に関する通知は、その受取の日から7日以内に、引渡しが
ない場合は、受取る日であった日から21日以内に、それぞれ文書
により行われなければならない。
3.通知をしなかったときは、会社は賠償の責に任じない。
第48条 責任限度額の不適用
会社の責任限度は、会社/使用人の故意/重過失によって生じた
ことが証明されたときは、適用されない。
第49条 相次運送
1.会社が、他の運送人の行う運送のために航空券を発行し手荷物
を受託する場合は、会社は当該運送人の代理人としてのみ、これら
の行為をする。
2.二以上の運送人が相次いで行う運送に関する損害は、その損害を
生じさせた運送を行った運送人に対してのみ賠償請求ができる。
第50条 運送人の変更
会社の同意の下に運送人を変更し、旅客が会社の航空券で他の運送
人の路線に搭乗する場合、他の運送人の運送約款の適用を受ける。
第51条 使用人の行為に対する約款の適用
会社の使用人が、自己の職務を遂行中であったことを証明した時は、
この運送約款に定める損害につき、その使用人はこの運送約款及び
同約款に基づく規定に定められた会社の責任の排除又は制限に関する
一切の規定を援用することができる。
国内航空運賃と料金
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普通運賃:2期に区分されている。
多客期:7/16-8/31, 12/17-1/10, 3/11-3/31
通常期:4/1-7/15, 9/1-12/16, 1/11-3/10
大人普通運賃:満12才以上の旅客
小児普通運賃:満3才以上12歳未満の旅客
満3才未満:座席使用しない場合、同伴する大人旅客1人につき1人無賃
2人目は座席を必要とし、小児運賃が適用
座席を単独使用する場合も小児運賃が適用
割引運賃:小児運賃に対する割引はない。
割引の重複適用できない。料金に対する割引の適用はない。
割引運賃の種類:
1.往復割引:同一区間を単純往復する旅行
予約:搭乗日当日まで可能、出発前に往復同時に購入
予約変更:搭乗便、搭乗日の変更可能
その他:利用期間に制限あり
2.青少年割引運賃(スカイメイト):満12才以上満22才未満の会員
予約:搭乗日当日に空席がある場合のみ適用
その他:会員になるには公的証明書、写真、入会金1,000円
3.身体障害者割引:身体障害者(第1種2種)、戦傷病者手帳、療育手帳
予約:搭乗日当日まで可能
予約変更:搭乗便、搭乗日の変更可能
4.平日シルバー割引:満65才以上の旅客
予約:搭乗日の前日まで
予約変更:搭乗便、搭乗日の変更は原則不可
5.事前購入割引:
- 前売り21 (早割21)
予約:搭乗日の21日前(3週間前の同曜日)までに予約
予約日含めて6日以内に購入
予約変更:搭乗便、搭乗日の変更は原則不可
取消:取消日に関わらず、取消手数料は運賃の35%
- バーゲンフェア(超割)
予約:特定指定期間のみ、予約日含めて6日以内に購入
予約変更:搭乗便、搭乗日の変更は原則不可
取消:取消日に関わらず、取消手数料は運賃の50%
出発前までに取消の申し出がない場合は払戻し不可
- バースディ割引:誕生日の前後1週間(15日間)、本人と同行者3名まで
予約:搭乗日の28日前までに予約
予約日含めて6日以内に購入
予約変更:搭乗便、搭乗日の変更は原則不可
取消:取消日に関わらず、取消手数料は運賃の50%
- 特定便割引:特割1、特割7
予約:搭乗日の前日(7日前)まで
予約日含めて6日以内に購入(搭乗日の前日まで)
予約変更:搭乗便、搭乗日の変更不可
- 回数券:4回回数券、有効期間は90日間、払戻しは全券片未使用時可
料金の種類
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- 特別席:上位の座席、運賃に加算して支払う
クラスJ:全区間1,000円
(ANA:スーパーシートプレミアムは、専用運賃)
- 超過手荷物:受託手荷物15kgを超える部分は料金必要
- ペット料金:ペットを手荷物とする場合
- 従価料金:手荷物の価額が15万円を超える場合に、旅客の申告により
- 航空保険特別料金:一区間につき300円
取消し・払戻し
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- 取消手数料:座席予約を取消す場合にかかる手数料
1.予約変更可能な運賃を取消す場合「普通運賃、往復割引、回数券」
出発時刻まで:手数料不要
出発時刻以降:所定の手数料 (2,000-8,000円) <-小児半額(普通運賃)
2.予約変更できない割引運賃を取消す場合(事前早期割引除く)
「特定便割引、平日シルバー割」
出発3日前以降出発時刻まで:所定の手数料 (1,000-4,000円)
出発時刻以降:所定の手数料 (2,000-8,000円)
3.事前早期割引を取消す場合:35-50%の手数料
4.特別席料金:クラスJを取消す場合
出発時刻まで:無料
出発時刻以降:500円
- 払戻手数料:航空券を払戻す際、取消手数料とは別に払戻手数料必要
航空(料金)券1枚につき 420円(大人/子供同額)
航空券の予約・発売:搭乗予定日の2ヶ月前の同一の9:30から開始
(8/31搭乗 -> 6/30)
航空券の購入期限:早期割引/特定割引 -> 予約日を含め6日以内
その他 -> 出発の20分前まで
航空券の有効期限(予約のない航空券) -> 発効日の翌日から90日間
航空券の紛失:再発行できないので、新たに購入。払戻有効期間内に紛失届け
を提出した場合、有効期間内に未使用で払戻しがなければ、
一定期間後、手数料を差引いて払い戻す。
予約に際して
1.妊産婦:出産予定日から28日以内の旅客 -> 医師の診断書、本人の誓約書
2.満3才未満の幼児:大人1名につき2名まで同伴可
2名のうち1名は満2才以上でなければならない(要:座席予約)
乳児の搭乗は、生後8日以上で可能
座席を使用しない満3才未満の旅客でも「搭乗券」は必要
3.大人に同伴されない小児:6才-8才未満までは、予約時にその旨申し出る
6才未満の小児は、単独搭乗できない。要付添人
4.事前の申し出が必要:重傷者、全盲、単独歩行困難、電動車椅子、
医療用酸素ボンベが必要な者
5.2階席への搭乗制限:満3才未満の幼児を同伴した旅客、階段の昇降不自由な者
搭乗手続き:搭乗時刻の15分前までに登場手続きをする必要あり
手荷物:受託手荷物と機内持込手荷物サイズ・個数
受託手荷物:15kgまで無料、15kgを超えて45kgまでは要 超過手荷物料金
1人3個まで (50x60x120cm以内)
機内持込手荷物:45x35x20cm 1個 + Shopping Bag, かばん類(3辺の和85cm)
持込手荷物と手回り品合計で、10kgまで持ち込める。
電子機器の使用制限:
携帯/パソコン/トランシーバー/携帯端末/ヘッドフォン/イヤホンマイク等
作動時に電波を発するもの -> 常時使用禁止
電波を発しないもの -> 離発着時使用禁止
TV/Radio/ポケベル/ビデオカメラ/DVD/CD/MD/デジカメ/電子手帳等
-> 離発着時使用禁止
腕時計/カメラ/補聴器/ペースメーカー/補聴器 -> 制限なし
国内移動を規制されている植物:
沖縄全域、奄美諸島、小笠原諸島、トカラ列島 -> さつまいも、ようさい
朝顔、ひるがお等
沖縄全域 -> かんきつ類の苗木
空港コード:
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北海道:旭川AKJ 新千歳CTS 函館HKD 釧路KUH オホーツク紋別MBE 稚内WKJ
女満別MMB 帯広OBO 奥尻OIR 丘珠OKD 礼文RBJ 利尻RIS 根室中標津SHB
東北:青森AOJ 三沢MSJ 秋田AXT 大館能代ONJ 花巻HNA 庄内SYO 山形GAJ
仙台SDJ 福島FKS
関東:羽田HND 八丈島HAC 大島OIM 三宅島MYE 成田NRT
中部:新潟KIJ 富山TOY 小松KMQ 能登NTQ 松本MMJ 中部国際NGO 小牧NKM
関西:伊丹ITM 関西KIX 但馬TJH 南紀白浜SHM 鳥取TTJ 米子YGJ 石見IWJ
出雲IZO 隠岐OKI 岡山OKJ 広島HIJ 広島西HIW 山口宇部UBJ
四国:高松TAK 徳島TKS 松山MYJ 高知KCZ
九州:福岡FUK 北九州KKJ 佐賀HSG 熊本KMJ 大分OIT 宮崎KMI 五島福江FUJ
壱岐IKI 長崎NGS 対馬TSJ 奄美大島ASJ 喜界島KKX 鹿児島KOJ
屋久島KUM 沖永良部OKE 徳之島TKN 種子島TNE 与論RNJ
沖縄:那覇OKA 宮古MMY 石垣ISG 久米島UEO
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