標準旅行業約款まとめ H17.4.01現在

募集型企画旅行契約
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総則:
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1.約款の適用範囲
約款と法令:一般に確立された慣習との関係
約款に定めのない事項は、法令/一般に確立された慣習によって解釈
約款と特約の関係:特約は約款より優先して適用される。特約の三要素
- 法令に反しないこと
- 旅行者に不利にならない範囲であること
- 書面により結ばれたものであること
2.用語の定義
募集型企画旅行:業者が旅行者の募集のために予め旅行の目的地/日程/
サービスの内容/旅行代金の額などを定めた旅行計画を作成し、これにより実施する旅行
国内旅行:本邦内のみの旅行
海外旅行:国内旅行以外の旅行
3.募集型企画旅行契約の内容
- 旅行サービスの手配(手配債務):運送・宿泊等の手配
- 旅程管理
4.手配代行者
旅行サービスの手配を第三者に代行させて行うことができる。
「ツアーオペレーター」「ランドオペレーター」
損害時には、手配代行者に代行を依頼した旅行業者が責任を負う。

契約の申込みと成立:
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1.契約の申込み
- 申込書と申込金:旅行を申込む場合は、申込書と申込金の提出が必要
- 特別な配慮が必要な旅行者:旅行申込時に申出た場合、可能な限り応じる
2.電話等による予約
- 対面販売と非対面販売:非対面販売の場合、仮契約である「予約」と
して受付け、契約にするには一定期間内に申込書と申込金を提出する。
- 契約の締結順位:当該予約の受付順位による。(指定期日までに要申込金)
- 期間内に申込金の提出がない場合:予約を取消す
3.契約締結の拒否:拒否できる事由
- 参加旅行者の条件を満たしていない:資格/技能等
- 応募旅行者数が予定数に達した時
- 旅行者が他の旅行者に迷惑及ぼす、円滑な行動を妨げるおそれ
- 旅行業者の業務上の都合がある時:査証が時間的に取れない等
- 通信契約でクレジットカードが無効等で決済できない時
4.契約の成立時期:旅行業者が契約締結の承諾 + 申込金を受理

通信契約:
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1.通信契約とは:以下の要件を満たしている
- 旅行者が、旅行業者が提携しているクレジットカード会社の会員である
- 電話/郵便/FAXその他の通信手段により申込む
- クレジットカード会社の決済を、旅行者が予め承諾している
- 契約解除に伴う取消料の支払を、署名なくしてカードでおこなう
2.通信契約の申込み:申込金の提出に代わりに、定められた期日までに
旅行の名称 + 旅行開始日 + C/Cの番号等を通知する
3.通信契約の成立時期:旅行業者が契約の締結を承諾する旨の通知をした時
4.カード利用日:支払い又は払戻債務を履行すべき日
支払い:旅行契約成立日、払戻し:払戻額を通知した日
5.電子承諾通知:電子通信機器を利用して通知を行うこと。
- 契約の成立時期:当該通知が旅行者に「到達した時」に成立する
(郵便の場合:通知を「発した時」)

契約に関する書面の交付:
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1.契約書面の交付:旅行契約成立後、契約書面(旅行日程/代金/条件等記載)
を交付しなければならない。
2.確定書面:契約書面で確定できない部分に関し、確定した段階で確定書面
を交付する。(契約書面には、確定書面の交付時期を要記載)
A or B の限定的な記載も可
確定書面の交付時期:
- 旅行開始日の前日までの、契約書面に定める日まで
- 開始日の前日からさかのぼって7日目に当たる日以降に申込
んだ場合は、旅行開始日当日までの、契約書面に定める日まで
(8/1出発の場合:7/25以降に申込んだ場合)
3.情報通信の技術を利用する方法(書面による交付の代用):
- 記載すべき事項を提供する旨について、予め旅行者の承諾が必要
- 情報保存機能がある通信機器に「電子メール」「Internet」により
提供する場合は、記載事項が記録された事を確認しなければならない
- 携帯端末まど情報保存機能のない通信機器の場合は、旅行者が閲覧
した事を確認しなければならない
4.旅行代金:契約書面に記載する期日までに支払わなければならない。
クレジットカード払いの場合はサインレスで、カード利用日
は、旅行契約成立日(契約の承諾を通知した時)

契約の変更:
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1.契約内容の変更:旅行業者の関与し得ない事由により旅行の円滑な実施
を図るためやむを得ない場合、契約内容を変更する権利を有する
やむを得ない事由:天災地変/戦乱/暴動/官公署の命令
旅行サービス提供の中止:スト/営業停止
運行計画によらない運送サービス:大幅な遅延
-> 変更内容の説明義務(緊急時は、事後報告可)
2.旅行代金の額の変更:変更が認められるケース
- 運送機関の適用運賃・料金の大幅な改定があった場合:
募集の際に明示した時点に比べ大幅に増額/減額があった時
増額する場合:旅行開始日前日からさかのぼって15日目に当たる日
より前に旅行者に通知しなければならない。(増額した範囲内)
減額する場合:減少額だけ、旅行代金を減額しなければならない。
- 契約内容に変更があった場合:旅行業者の関与し得ない事由による変更
但し、オーバーブッキングによる変更の増額は、認められていない
- 運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる場合:
契約書面に利用人員により旅行代金が異なると記載している場合、
利用人員が変更になった場合には、旅行代金を変更できる。
3.旅行者の交代:旅行業者の承諾を得られれば、契約解除なしで旅行者を
変更できる。
取消料不要 -> 但し、要 所定の手数料

契約の解除 -旅行者からの解除:
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1.解除と取消料:
国内旅行に係る取消料(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって)
- 20日目以降(日帰り旅行は10日目):20%以内
- 7日目以降:30%以内
- 旅行開始日前日:40%以内
- 旅行開始日当日:50%以内
- 旅行開始後/無連絡:100%以内
- 貸切船舶を利用する:当該船舶の取消料
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海外旅行に係る取消料(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって)
1.航空機利用(Peak時 12/20-1/7, 4/27-5/6, 7/20-8/31)
- Peak時の旅行:開始日前日から起算して40日目以降に解除:10%以内
- 30日目以降:20%以内
- 旅行開始日の前々日以降:50%以内
- 旅行開始後、無連絡:100%以内
2.貸切航空機利用
- 90日目以降:20%以内
- 30日目以降:50%以内
- 20日目以降:80%以内
- 3日目以降:100%以内
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2.取消料が不要な場合:
- 旅行業者によって契約内容の重要な変更がなされたとき:
 例:タイトルと相違(xx先生と行くツアー)
- 運送機関の適用運賃が大幅増加で、代金に増額があったとき
- 天災地変/戦乱/暴動/運送機関サービス中止/官公署の命令等で、
旅行の安全かつ円滑な実施が不可能な場合
- 契約書面に定めた期日までに、確定書面を交付しなかったとき
- 旅行業者の責に帰すべき事由により、契約書面通りの旅行実施が不可能
例:手配ミス、パンフレット表示ミス -> 損害賠償責任を負う事も
3.旅行開始後の解除:
旅行者の責に帰すべき事由によらず、旅行サービスの受領ができなくなり
旅行業者がその旨を告げたときに限り、取消料を支払うことなく解除可能
例:大雪で飛行機が欠航、オペラ鑑賞ができなくなった。
(旅行業者は代替案を提示するが、旅行者が拒否した場合)

契約の解除(2) -旅行業者からの解除:
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1.旅行開始前の契約解除:下記事由
- 旅行者が参加資格条件を満たしていないとき
- 旅行者の病気等、旅行に耐えられないと認められるとき
- 旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼす/団体旅行の円滑な実施が困難と推測
- 旅行者が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき
- 旅行者の数が契約書面に記載される最小催行人員に達しない
催行中止通知期限(開始日の前日から):国内旅行 13日目より前
-> 通知しなかった場合は、催行しなければならない
- スキー目的のような契約締結の場合に、条件が整わないとき
- 天災地変/戦乱/暴動/運送機関サービス中止/官公署の命令等で、
旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となる恐れが極めて大きいとき
- 通信契約締結で、クレジットカードが無効である
2.旅行者が違約料を支払うべき解除事由
- 契約書面で指定した期日までに旅行代金を支払わなかったとき

契約の解除(3) -旅行開始後 旅行業者から
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> 1.旅行開始後の契約解除:3つの事由
- 旅行者の病気等、旅行に耐えられないと認められるとき
- 旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼす/団体旅行の円滑な実施が困難
- 天災地変/戦乱/暴動/運送機関サービス中止/官公署の命令等で、
旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となったとき
旅行代金の払戻額:
払戻額 = 旅行代金 - 既に受けた旅行サービスの対価
- 未提供の旅行サービスの取消料/違約金等
2.旅行代金の払戻し:払い戻しが受けられる場合
- 運送機関の適用運賃/料金の大幅な減額
- 契約内容の変更による減額
- 旅行者の人員変更による減額
- 旅行契約が解除された場合
払戻し期限:旅行開始前の解除 解除の翌日から起算して7日以内
減額される場合 旅行終了日の翌日から30日以内
旅行開始語の解除 ditto
3.帰路手配:旅行業者から契約解除された旅行者に対し
求めに応じて帰路の手配を引き受ける。但し下記は除く:
- 団体行動を乱すことを理由に契約解除された旅行者
- 旅行者がどこかに立ち寄って遊ぶ場合

旅程管理:旅程全体を管理する義務
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1.旅程管理
- 旅行中、旅行サービスを受けられない恐れがあると認められる場合、
旅行契約に従った旅行サービスの提供を受けられるような措置を講じる
- 上記措置を講じたにも関わらず、サービス内容を変更せざるを得ない
ときには、代替サービスの手配を行わなければならない
旅行日程の変更:変更後の日程が当初の趣旨にかなうように努力
旅行サービスの内容変更:変更を最小限にとどめる
2.旅行業者の指示:主導権
3.添乗員等の業務:
- 業務内容補足:必ずしも全行程に添乗員やその他の者を同行する必要なし
- 旅行に付随して必要と認める業務
搭乗手続き/観光案内/通訳/チェックイン/自由時間の情報提供等
- 添乗員の有無は、募集広告に表示しなければならない
添乗員の業務時間:8時から20時まで(原則)
4.保護措置:旅行者の保護措置を講ずるが、業者に何ら責任がない場合は、
措置の諸費用は旅行者の負担になる。

責任(損害賠償責任):
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1.旅行業者の責任:
旅行業者のみならず、手配を代行させた者の故意/過失の場合も、その旅行
業者が損害責任を負う。
但し以下を除く。天災地変/戦乱/暴動/運送・宿泊機関のサービスの中止/
官公署の命令、その他流行業者が関与し得ない事由
2.損害賠償通知期限と限度額:
- 通知期限:損害発生の翌日から起算して2年以内に、旅行者から業者に
対し通知があったときに限り損害を賠償する
- 手荷物の損害:国内旅行 -> 損害発生翌日から14日以内
海外旅行 -> 21日以内に通知すること
- 損害賠償限度額:変更補償額を上回る額が一般的
- 手荷物の損害:原則として15万円を限度、しかし業者の故意/重大な
過失によって生じた損害には、上限が撤廃される
3.旅行者の責任:旅行者の故意・過失の場合は、その損害を賠償する義務
旅行者の努力義務:業者から提供された情報を活用し権利/義務、契約
内容の理解に努めなければならない。

特別補償制度:
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1.業者に責任が生じるか否かに関わらず、旅行者が募集型企画旅行参加中に
生命/手荷物に被った一定の被害について、予め定めた額の「補償額」
「見舞金」を支払う。
- 死亡保障金:事故後180日以内に死亡:2500末怏~(海), 1500万円(国)
- 後遺障害補償金:事故後180日以内に生じた=F死亡保証金の 3-100%
- 入院見舞金:入院状態である日数に応じて:F4-40万円(海) 2-20万円(国)
- 通院見舞金:通院状態である日数に応じて:F2-20万円(海) 1-5万円(国)
- 携帯品損害保証金:偶然な事故での損害:155万円まで(3000円以下免責)
2.損害賠償と特別補償の関係:
「補償金」「見舞金」 -> 業者の責任の場合 -> 損害賠償責任を負う
- 損害賠償金額 > 死亡保障額:差額分を旅行者に支払う
- 死亡補償金 > 損害賠償金額:新たな支払い不要
3.オプショナルツアーの取扱い:
該当旅行業者が別途代金を徴収するオプショナルツアーについても、
主たる企画旅行契約の一部として取り扱う。
但し、他社のオプショナルツアーに参加した場合は、それぞれの業者の
特別補償制度により双方から補償がなされる。

旅程補償:業者の関与しえない変更に対して支払う「変更補償金」
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支払期限:旅行終了日の翌日から30日以内に支払う
変更補償金の支払事由と支払率:
契約書面に記載した 開始前 開始後(当日含む)
1.旅行開始日/終了日の変更: 1.5% 3.0%
2.入場する観光地/観光地等目的地の変更 1.0% 2.0%
3.運送機関の等級/設備が低いものへ 1.0% 2.0%
4.運送機関の種類/会社名の変更 1.0% 2.0%
5.本邦内の旅行開始地/終了地空港の異なる便へ 1.0% 2.0%
6.本邦内と本邦外との直行便->乗継/経由便へ 1.0% 2.0%
7.宿泊機関の種類/名称の変更 1.0% 2.0%
8.宿泊機関の客室の種類/設備/景観の変更 1.0% 2.0%
9. 1-8.の変更のうちツアータイトルの変更 2.5% 5.0%
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変更補償金が支払われない場合:旅行業者の賠償責任がある場合 +
- 天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令
- 運送/宿泊機関のサービスの中止(欠航、不通、休業、休館 etc.)
但し「一部使用不能(一部でも営業している)」の場合は含まれない。
- 当初の運行計画によらない運送サービスの提供:
当初の出発・到着時刻、到着地の変更(遅延や早着含む)
- 旅行参加者の生命身体の安全確保のため必要な措置
- 契約の全部または一部が解除された部分に係る変更
変更補償金の支払期限:旅行終了日の翌日から「30日以内」に支払う
変更補償金の支払限度額:上限 -> 旅行代金の 15%以上 の業者が定める率
(免責:1,000円未満)
変更補償金と損害賠償責任との関係:
免責事項以外の変更で、責任の所在がはっきりしない場合はとりあえず
変更補償金が支払われるが、その後原因が業者の責任によるものである
場合には、損害賠償責任を負うことになる。

受注型企画旅行:
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旅行者からの依頼により業者が、旅行の目的地及び日程、運送宿泊サービス
の内容、ならびに旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行

特別補償規定
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業者の支払責任:旅行者が「急激かつ偶然な外来の事故によって身体に
障害を被った」時、補償金等を支払う。
死亡補償金・後遺障害補償金・入院見舞金・通院見舞金
急激かつ偶然な外来事故:有毒ガス等急激に生じる中毒症状 -> 事故とみなす
有毒ガス等継続的に吸入して生じる症状 -> X
細菌性食物中毒 -> X (人の体調に左右されるので)
企画旅行参加中の定義:最初の運送・宿泊機関等のサービスの提供を受ける
事を開始した時から、最後の運送・宿泊機関等のサービスの提供を受けることを
完了した時まで。
旅行者の離脱:
- 離脱及び復帰の予定日時を予め業者に届けていた時:
その離脱期間は、企画旅行参加中とする。
何の連絡もなく復帰の予定日を過ぎた場合、その後は旅行参加中とは
みなされない。但し、復帰した場合は、復帰した時点で参加中になる。
- 届出なしで離脱した時、又は復帰の予定なく離脱した時:
離脱以降、参加中とみなさない。ただし参加する意思を持って復帰
した場合は、復帰した時点で参加中になる。

サービスの提供を受ける事を開始した時・完了した時:
Case 企画旅行の開始時 完了時
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1.添乗員がいる 受付完了時 解散を告げた時
2.航空機の場合 搭乗手続き完了時 国際線:税関を出た所
国内線:受託手荷物受領場所を出た所
3.船舶の場合 乗船手続き完了時 下船時
4.鉄道の場合 改札の終了時(列車の乗車時) 改札の終了時(列車の降車時)
5.バスの場合 乗車時 下車時
6.宿泊期間の場合 入場時 退場時
7.施設の場合 利用手続き終了時 退場時
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(2-7.は、添乗員がいない場合)

補償金等支払わない場合:障害を被っても下記の場合は支払わない。
1.旅行者の故意
2.死亡補償金を受取るべき者の故意
3.旅行者の自殺行為、犯罪行為、闘争行為
4.旅行者の無免許運転や飲酒運転を原因とした事故
5.旅行者が故意に法令違反する行為を行う
6.旅行者の脳疾患、疾病又は心神喪失(病気に対しては対象外)
7.旅行者の妊娠、出産、早産、流産
8.旅行者の刑の執行、拘留、入監中に生じた事故
9.戦争、外国の武力行為、革命、政権奪取、内乱等の事変・暴動
10.核燃料物質の放射性、爆発性その他の有害な特性による事故
11.放射性照射、放射能汚染
12.原因のいかんを問わず「むちうち症」又は、腰痛で他覚症状がないもの
+ 国内の場合:地震・噴火・津波による事故
+ 危険な運動(予め旅行日程に含まれていない場合):山岳登はん、リュージュ
ボブスレー、スカイダイビング、ハングライダー等
(スキューバダイビングは含まれない)
+ 自動車、原付、モーターボートによる競技、競争、興業、または試運転
をしている間に生じた障害

死亡補償金の支払:
特別補償で定める一定の傷害を被り、その結果として事故日から180日以内
に死亡した場合は、海外旅行 -> 2500万円
国内旅行 -> 1500万円 を法定相続人に支払う。
後遺障害補償金の支払:
「身体に残された将来においても回復できない機能の重要な傷害または、
身体の一部の欠損で、かつ、その原因となった傷害が治った後のもの」
事故の日から180日以内に後遺障害が生じた場合は「海外旅行 -> 2500万円
国内旅行 -> 1500万円」に掲げる割合を乗じた額を支払う。
180日を超えても尚治療中の場合は、181日目における医師の診断に基づき
後遺障害の程度が認定され、後遺障害補償金が支払われる。

入院見舞金:
身体に傷害を被り、平常の業務に従事、平常の生活ができなくなり入院
した場合は、その日数に応じて入院見舞金が支払われる。
入院日数 国内 海外
7日未満 2万円 4万円
7日-90日未満 5万円 10万円
90日-180日未満 10万円 20万円
180日以上 20万円 40万円
通院見舞金:3日以上通院した場合
通院日数 国内 海外
3日-7日未満 1万円 2万円
7日-90日未満 2.5万円 5万円
90日-180日未満 5万円 10万円

入院/通院が重複する場合:下記を比較し高い方を支払う。
1. 入院日数に対して支払うべき入院見舞金
2. 通院日数に入院日数を加えた日数を通院日数とみなして
その日数に対して支払うべき通院見舞金
例)国内旅行 入院7日 + 通院3日 の場合
1. 入院見舞金 日数7日 -> 5万円
2. 通院見舞金 日数7+3=10日 -> 2.5万円
- 1. の方が大きいので 5万円を支払う。

死亡の推定:飛行機・船舶が行方不明、又は遭難してから30日を経過
しても発見されない場合は、旅行者は死亡したものと推定する
補償金等の請求の手続きと代位:
- 傷害程度の説明:旅行者は、事故に関する説明や調査等に協力する
傷害の程度や事故の概要を30日以内に報告しなけばならない
- 補償金等の請求:証明する書類提出が必要
- 代位:旅行業者が補償金等を支払った場合でも、旅行者またはその
相続人が旅行者の被った傷害について第三者に対して有する
損害賠償請求権は、旅行業者に移転しない」
=代位ない(両方から)=
航空機事故で死亡 <- 旅行業者の死亡補償金 + 航空会社の損害賠償金
=代位あり(片方のみ)=
携帯品に損害 <- 旅行業者の損害補償金 -> 航空会社に請求

携行品の損害補償金:支払われない場合
1.旅行者の故意
2.旅行者の親族の故意
3.旅行者の自殺、犯罪行為、闘争行為
4.旅行者の無免許運転、飲酒運転が原因
5.旅行者が故意に法令違反
6.差押さえ、微発、没収、破壊など国の公権力の行使
7.補償対象品の瑕疵(元々の傷・欠陥)
8.補償対象品の自然の消耗、さび、かび、変色、ねずみ食い
9.単なる概観の損傷で機能に支障をきたさない損害(すり傷)
10.補償対象品である液体の流出
ビンの蓋が緩んだ化粧品x その結果カメラが壊れる o
ビンそのものが割れた o
11.補償対象金の置き忘れ、紛失
12.戦争、外国の武力行使、放射線照射、放射能汚染
13.国内旅行での地震、噴火、津波

携行品の補償対象品:下記は含まれない
1.現金、小切手その他有価証券、印紙、切手等
2.クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート等
3.稿本、設計書、図案、帳簿(磁気テープ、磁気ディスクCD-ROM等も)
4.船舶、自動車、原付
5.山岳登はん用具、探検用具等
6.義歯、義肢、コンタクトレンズ
7.動物、植物
8.その他旅行業者が指定するもの

損害補償金の支払額:下記のうちいずれか低い方
- 損害が生じた地/時における補償対象品の価額
- 損害発生の直前の状態に復するに必要な修繕費 + 損害拡大を防ぐ費用
+ 損害を加えた者に対する損害請求に要する費用
対象品1個の損害補償額上限 -> 10万円
1企画旅行1人当たりの補償額上限 -> 15万円 (免責 3000円)
例:18万円相当のビデオカメラが入った7万円相当のバッグが盗難
18 -> 10万円 10+7 = 17万円 -> 15万円 が損害補償金

保険契約がある場合:旅行傷害保険の携行品特約に加入の場合
その保険で保険金が支払われる場合は、旅行業者は保険金に相当
する額まで減額する。

手配旅行契約
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旅行業者が旅行者の委託により、運送宿泊など旅行サービスの提供
を受けるよう手配すること。
旅行代金:旅行サービス(運送宿泊等)費用 + 旅行業務取扱料金
旅行業務取扱料金:営業所にて旅行者に見やすいように掲示する
例)運送機関宿泊機関が複合する場合:費用合計の*%
宿泊機関を単一に手配する場合:取扱料金:手配1件*円
運送機関を単一に手配する場合:取扱料金: ditto
変更の手続き:変更手続料金:1件につき*円
取消の手続き:変更手続料金: ditto
緊急な通信連絡行為:通信連絡料金:1件につき*円(実費別途)
添乗サービス:添乗サービス料金:1日1名*円
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旅行計画書作成相談:相談料金:基本料金*分*円
旅行日程の作成:ditto:日程表1件につき*円
旅行費用見積書の作成:ditto:見積書1件につき*円
旅行地、運送宿泊機関の情報提供:ditto:資料A41枚につき*円
顧客依頼による出張相談:ditto:上記の*円増

手配債務の終了:
企画旅行:旅行サービスの手配 + 旅程管理
手配旅行:旅行サービスの手配のみ
善良な管理者の注意をもって手配を行えば、結果的に
満員/休業/条件不適当により旅行サービス提供機関と
の間で契約を結ぶ事ができなかったとしても手配旅行
契約における業者の「手配債務」が履行されたとされ
旅行者は業者にその報酬である旅行業務取扱料金を
支払わなければならない。

契約の成立:申込書記入と申込金の受領をもって成立
申込金額:旅行業者の取扱料金や取消手数料を勘案した額を設定
契約締結の拒否:業者の業務上の都合 + 通信契約時C/Cが無効の場合
契約成立の特則:常連客等で同内容の旅行契約が頻繁に行われる場合
「書面による特約をもって申込金の支払を受けること
なく契約の締結の承諾のみにより手配旅行契約を成立させることがある」
乗車券、宿泊券等の特則:
代金と引き換えに、航空券/JR券/宿泊券を交付する場合は、口頭
による申込を受付け、業者が契約締結を承諾をした時に契約が成立
する。
契約の成立時期(例):
- 往復の交通と宿泊を複合依頼、現金にて支払い
-> 業者が契約締結を承認し、申込金を受理した時
- 往復の交通と宿泊を通信契約にて締結。承認通知は郵送
-> 業者が申込みを承諾する旨の通知を発した場合
- 往復の交通と宿泊を通信契約にて締結。承認通知は電子承諾通知
-> 申込みを承諾する旨の通知が、旅行者に到着した時
- JR券のみの依頼に際し、現金と引き換えに交付する
-> 口頭による申込みを受付け、契約の締結を承諾した時
- 書面による特約をもって申込金の受領なしに契約締結を成立
-> 契約の成立時期は書面により明示される

契約の変更および解除
契約内容の変更:旅行者のみに契約内容を変更する権利がある
変更した結果、支払うべき取消料や違約金が発生したときは、旅行者の負担になる。

契約の解除(旅行業者が収受できる料金等):
解除事由 旅行開始前 旅行開始後
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旅行者の任意 旅行サービスにかかる取消料等 既に受けたサービス対価
解除 取消手続料金/取扱料金 まだ受けていないサービス
にかかる取消料等
取消手続料金/取扱料金
-----------------------------------------<
旅行者の責に 旅行サービスにかかる取消料等
帰すべき事由 取消手続料金/取扱料金
-----------------------------------------<
業者の責に 全て収受不可能 既に受けたサービス対価
帰すべき事由 (損害賠償請求も可)
-----------------------------------------<

例:運送/宿泊等の支払う費用 20万円
旅行業務取扱料金:5000円 取消手続料金:3000円
既に提供を受けた旅行サービスの対価:6万円
まだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料等:3万円
例1:旅行開始後に天候の状況で契約を解除
(20万円+5000) - (5000+3000+6万円+3万円) = 107,000円返金
例2:旅行開始前に旅行代金を支払わず解除
5000+3000+3万円 = 38,000円 旅行者が支払う
例3:旅行開始後、業者の手配ミスで契約を解除
(20万円+5000) - (6万円) = 145,000円返金

例:運送/宿泊等の支払う費用 35万円
旅行業務取扱料金:2万円 取消手続料金:5000円
既に提供を受けた旅行サービスの対価:10万円
まだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料等:8万円
業者の手配ミスの場合:35+2万円 - 10万円 = 27万円返金

団体・グループ契約(手配):同一行程を複数で旅行する場合、代表者を定める
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契約責任者:代表者を契約責任者とする
契約責任者の役割:旅行契約の締結に関する一切の代理権を有する。
構成者名簿の提出(手配旅行の場合は人数のみでも可)
契約責任者が同行しない場合は、選任した構成者を契約責任者とみなす
構成者の変更:業者は可能な限り構成者の変更の申し出に応じる。
旅行代金/費用の増減は構成者に帰属/負担する。

END

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