まとめたもの
>行政過程における透明性の意義
行政過程における透明性の意義 (目次)
1 「透明性」が初めて法律に登場した
(1) 平成5年に行政手続法
(2) 行政手続法の当初の構想では「透明性」はなかった
ア 昭和39年臨時行政調査会(一次臨調)答申に「透明性」はない
イ 昭和57年の第2臨調基本答申にも「透明性」はない
ウ 昭和61年の第一次行革審答申にも「透明性」はない
(3) 昭和63年に「透明性」が登場する
ア 昭和63年の第2次行革審答申に「透明性」が登場
イ 平成2年の第2次行革審最終答申でも踏襲
ウ 平成3年には組織名にも「透明性」が登場
エ 平成5年の第三次行革審最終答申では「透明性」がキーワードの一つになる
(4) その後
ア 行政手続法の運用のポイントは「公正と透明性の確保」
イ 会計検査院の検査報告での初出は契約手続の透明性
2 行政改革大綱で突然、「透明」があるべき政府の理念の一つになった
(1) 平成9年の行政改革会議最終答申で「透明」が政府の理念になっている
(2) 平成8年には「透明性」は行革の文脈では登場しない
(3) 最初の登場は第5回会合
(4) 次の登場はエイズ問題
(5) 続いて農水省
(6) 運営の理念として「透明」が登場
(7) 「透明」が一般化
(8) 政府の理念として登場
(9) 答申が出来てくる
(10)平成8年に何があったのか
(11)周辺
3 現行の法律に見る「透明性」
行政改革大綱(平成12年 12月 1日閣議決定)
特異なものとして平成11年の情報公開法
現行法律における「透明」の使用例(「透明な容器」等を除く。)
〔基本法〕
〔各施策法〕
〔内部統制〕
〔特殊法人設置法〕
〔独立行政法人〕
〔施策対象法人〕
〔条約〕
4 財政の世界での「透明性」
(1) 財政の透明性の重要性
(2) 会計検査院の取組