| 新家スターズ少年野球団規約 |
| 第1章 総則 |
| <名称> |
| 第1条 この団は「新家スターズ少年野球団」と称する。 |
| <構成&rt; |
| 第2条 この団は、泉南市近郊の小学生1~6年生の児童・保護者および代表・監督・コーチ・審判団をもって構成する。 |
| <目的> |
| 第3条 この団は、目的達成のため次の活動を行う。 |
| (1)各種野球大会への参加 |
| (2)その他野球に関する活動 |
| (3)少年の健全な心身鍛錬の活動 |
| <団員> |
| 第4条 上記の小学生1~6年生で、本人および保護者の承諾と入団申込書を提出した上で入団を許可するものとする。ただし、1ケ月程度の体験入団を経るものとする。 |
| 第2章 組織 |
| <組織> |
| 第5条 この団の組織は、保護者会・コーチ会および役員会からなる。 |
| <保護者会> |
| 第6条 保護者会は団員の保護者により構成される。 |
| また、保護者は役員などから団への協力要請があれば可能な範囲で協力するものとする。 |
| <コーチ会> |
| 第7条 コーチ会は、以下に示すコーチなどにより構成される。 |
| なお、コーチなどの依頼に際しては、広く人材を募集し快く団員の指導に当たれる人にお願いするものとする。 |
| (1)代 表:1名 |
| (2)監 督:1名 |
| (3)コーチ:若干名 |
| <役員会> |
| 第8条 役員会は当団に入団している児童の保護者で構成され、以下に示す役員会を組織する。また、任期は1年(3月1日~2月末(親睦大会終了後に交代))とする。 |
| 役 員 会 長:1名 |
| 代 表:2名(学童、ジュニア各1名) |
| 会 計:1名 |
| 事務局:1名 |
| <選出> |
| 第9条 1.コーチの選出はコーチ会議で検討し、代表・監督・審判団は毎年度終了後にコーチ会議で選出し、保護者会に図るものとする。 |
| 2.役員会の選出は、保護者会において選出する。 |
| なお、役員選出においては以下のとおりとする。 |
| (1)保護者からの立候補 |
| (2)立候補がない場合、会長・学童代表・会計・事務局は学童の保護者より選出し、ジュニア代表はジュニアの保護者より選出する。ただし、過去に会長・学童代表経験者(6ヶ月以上)は除外する。 |
| <任務> |
| 第10条 各役員の任務は以下のとおりとする。 |
| (1)会長は、この団の活動および行事を統括する。 |
| (2)各代表は各保護者に対し各種連絡・コーチなどの確保および遠征などに伴う車両の確保などを行う。 |
| (3)会計は入団費・月団費の徴収・管理を行うとともに各種行事および年度会計報告を行う。 |
| (4)事務局はグランド借用手続き・保護者会などの会場確保および本団に関わる各種申請手続きなどを行う。 |
| (5)各役員の任務は上記を基本とするが、時として他の役員代行しチーム運営を円滑に図るものとする。 |
| 第3章 会議 |
| <総会> |
| 第11条 1.総会は、保護者会・コーチ会および役員会で構成し年1回開催する。 |
| 2.総会では、役員などの選出・会計報告および予算案その他必要な案件を審議する。 |
| 3.総会は、過半数の出席をもって成立するものととし、議決は2/3以上の賛同により行うこととする。 |
| <保護者会などの開催&rt; |
| 第12条 保護者会・コーチ会・役員会は、この団の活動の円滑な運営を図るため、原則毎月開催するが案件などが無ければ行わないことが出来る。なお、各会の成立は過半数の出席をもって成立する。 |
| <規約の改廃> |
| 第13条 本規約の改廃は、総会の議決により行うものとする。 |
| 第4章 諸則 |
| <経費> |
| 第14条 この団の経費は、団員およびその他の寄付によって賄うものとする。 |
| <団費等> |
| 第15条 団費などは以下のとおりとする。 |
| (1)入団金は3800円とする(スポーツ傷害保険料含む) |
| (2)団費として月額3500円および臨時会費とする。 |
| <保険> |
| 第16条 団員・監督・コーチについては、この団でスポーツ傷害保険に加入し、費用については団で負担する。保護者のうち送迎などのお手伝いをされる方は任意に加入する。 |
| <免責> |
| 第17条 この団(監督・コーチおよび送迎時の保護者含む)は団員の健康・安全に十分留意するが、試合・練習・関連行事などおよびそれらの移動時における事故・怪我などについて一切の責任は負わないものとする。 |
| <退部> |
| 第18条 1.団員が卒団以外で退部するときは、保護者の承諾を経て監督・コーチに退部届けを提出すること。ただし、この団が認められる正当な理由により休部を申し出た場合は、3ヶ月までの休部が認められる。なお、その期間の会費は免除する。これらのことがない場合は退部扱いとする。 |
| 2.次の各号の一つに該当したときは、コーチ会・役員会の協議により退部の処分をすることができる。 |
| (1)団費を納入しない |
| (2)他の団員に悪影響を与える団員 |
| (3)自分勝手に他のチームへ変更した時。(近隣チームに限り1年間の公式試合出場禁止処分とする。) |
| (4)長期欠席 |
| <チーム運営権限> |
| 第19条 練習・試合・チーム構成および作戦上の権限は、監督・コーチにあるものとし、これらに関する異議申し立ては一切受け付けないこととする。 |
| これらに関し監督・コーチを侮辱などの行為が見られた時は、当事者に対し無期限の出入り禁止など行うことができる。 |
| <見舞金等> |
| 第20条 見舞金の規定は以下のとおりとする。 |
| (1)通院・入院の怪我:5000円 |
| (団員/監督/コーチ/団員の父母の場合は練習および試合時のみ) |
| (2)死亡の場合 |
| ①団員/監督/コーチ:10000円・弔電・しきび |
| ②父母・兄弟・姉妹 :5000円・弔電・しきび |
| (3)上記以外の場合は役員会で協議し決める。 |
| <遠征費用等> |
| 第21条 試合等に伴う遠征時の交通費等は以下のとおりとする。 |
| (1)原則として公式戦に伴う、遠征時に以下の交通費などを支払う。ただし、監督が認めた場合は1回/月に限り、練習試合などの遠征時にも適用する。 |
| (2)高速代・駐車場代は当該実費を支払うこととする。 |
| (3)車の使用料として泉南市以外の遠征時に、500円/台支払うこととし、大和川以遠は1000円/台する。 |
| (4)上記の支払いは遠征時に監督・コーチが必要とした車両台数分のみであり、それら以外の車両については対象外とする。 |
| <物品等の購入> |
| 第22条 練習用具などの購入において予算計上済のものについては、監督の了承により購入できることとし、予算未計上のものについては以下のとおりとする。 |
| (1)購入金額が5万円未満のもの |
| 監督の了承により購入できる |
| (2)購入金額が5万円以上のもの |
| 保護者会の了承により購入できる |
| <その他> |
| 第23条 1.お茶当番は6月~9月のみ実施する。当番は各代表で決めることとし、当番日が都合の悪い場合は当事者同士で調整する。 |
| 2.お弁当購入時に500円を満たないものを購入した場合のお釣りは団費の一部とする。 |
| なお、不足の場合は自己負担とする。 |
| 3.部外コーチに対する昼食代(お弁当・お茶)は、監督・コーチの判断により原則2名以内で団から負担することができる。 |
| 附則 1.この団は規約第3条<目的&rt;達成の為、「泉南市少年軟式野球協会」に加盟すると共に同協会の規約の拘束を受ける。 |
| 2.本規約は、平成18年11月1日より施行する。 |
