SINCE1983 

      森林クラブ会則

      名 称
      1.本会は「森林クラブ」と称する。

      目的
      2.本会は市民自らの手による森づくりを推進し、個性を生かした活力ある
        文化と豊かな森林の育成に寄与することを目的とする。

      事 業
      3.本会は2の目的を達成するために次の事業を行う。
      (1)直営林の育成と宿舎の運営、および地元地域との交流。
      (2)都市住民の自主的な森林・山村生活活動への参加の促進。
      (3)森づくりと関連諸活動における指導者の養成。
      (4)児童・生徒を対象とした森林教育活動。
      (5)シンポジウム・セミナ等の開催。
      (6)機関紙の発行。
      (7)その他目的の達成に必要な事業。

      会 員
      4.本会の会員は、維持会員、一般会員、賛助会員に区分する。なお会費に
        ついては別に定める。
      (1)会員区分の選択および変更は、本人の自由である。
      (2)維持会員は、月会費を納入し、会の維持・運営に参加する会員。
      (3)一般会員は、年会費を納入し、会の施設・企画を利用する会員。
      (4)賛助会員は、会に寄付する個人および団体で、世話人会の承認を経た
         会員。

      入会と退会
      5.入会および退会は以下の時点とする。
      (1)入会は、氏名・住所および希望する会員区分を会に通知し、入会金と
         会費を納入した時点。
      (2)退会は、本人からの通知があった時点、または、通知がない場合でも、
         期限をこえて会費を3ケ月以上滞納したとき。

      総 会
      6.総会は年度終了後2ケ月以内に年1回開催する。
      (1)総会は代表が招集し、出席者の過半数をもって議決する。
      (2)議決事項は以下のとおりとする。
        イ.事業計画および予算の承認
        ロ.事業報告および決算の承認
        ハ.会則の変更
        ニ.会費に関する事項
        ホ.役員および監事の任免の承認
        ヘ.その他の重要事項の議決
      (3)(1)以外の場合でも全会員の3分の1以上の要請があるときは、代表
         は要請にもとづき総会を招集しなければならない。

      役 員
      7.本会の役員は、森林クラブ代表1人、下仁田の森代表1人、丹沢の森代表
        1人、会計2人、世話人若干名とする。
      (1)代表は事業を総括し、会を代表する。
      (2)下仁田・丹沢の森各代表は各々の森の事業を担当する。
      (3)世話人の担当内容は別に定める。
      (4)役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

      監 事
      8.本会に監事2名をおく。
      (1)監事は会計および事業を監査する。
      (2)監事の任期は2年とし、再任を妨げない。

      顧 問
      9.本会は顧問をおくことができる。

      世話人会
      10.本会は代表および世話人で構成する世話人会をおく。
      (1)世話人会は代表が招集する。
      (2)世話人会は事業計画および予算を立案し、総会に報告する。
      (3)世話人会は前年度の事業結果および決算を総会に報告する。
      (4)世話人会は総会の決定にもとづき、事業を実行する。

      経 費
      11.本会の経費は、会費、宿舎利用費、寄付金、その他事業収益によって
         まかなう。

      直営林財産の共有
      12.直営林において育成する林木財産は会員の共有とし、収穫時に本会の
         会計に繰り入れるものとする。

      年度区分
      13.本会の年度は1月1日から12月31日までとする。

      付則
      14.この会則は1987年4月1日発効。
         この会則は1996年1月1日改正。
         この会則は1998年1月1日改正。



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