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名 称
1.本会は「森林クラブ」と称する。
目的
2.本会は市民自らの手による森づくりを推進し、個性を生かした活力ある
文化と豊かな森林の育成に寄与することを目的とする。
事 業
3.本会は2の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)直営林の育成と宿舎の運営、および地元地域との交流。
(2)都市住民の自主的な森林・山村生活活動への参加の促進。
(3)森づくりと関連諸活動における指導者の養成。
(4)児童・生徒を対象とした森林教育活動。
(5)シンポジウム・セミナ等の開催。
(6)機関紙の発行。
(7)その他目的の達成に必要な事業。
会 員
4.本会の会員は、維持会員、一般会員、賛助会員に区分する。なお会費に
ついては別に定める。
(1)会員区分の選択および変更は、本人の自由である。
(2)維持会員は、月会費を納入し、会の維持・運営に参加する会員。
(3)一般会員は、年会費を納入し、会の施設・企画を利用する会員。
(4)賛助会員は、会に寄付する個人および団体で、世話人会の承認を経た
会員。
入会と退会
5.入会および退会は以下の時点とする。
(1)入会は、氏名・住所および希望する会員区分を会に通知し、入会金と
会費を納入した時点。
(2)退会は、本人からの通知があった時点、または、通知がない場合でも、
期限をこえて会費を3ケ月以上滞納したとき。
総 会
6.総会は年度終了後2ケ月以内に年1回開催する。
(1)総会は代表が招集し、出席者の過半数をもって議決する。
(2)議決事項は以下のとおりとする。
イ.事業計画および予算の承認
ロ.事業報告および決算の承認
ハ.会則の変更
ニ.会費に関する事項
ホ.役員および監事の任免の承認
ヘ.その他の重要事項の議決
(3)(1)以外の場合でも全会員の3分の1以上の要請があるときは、代表
は要請にもとづき総会を招集しなければならない。
役 員
7.本会の役員は、森林クラブ代表1人、下仁田の森代表1人、丹沢の森代表
1人、会計2人、世話人若干名とする。
(1)代表は事業を総括し、会を代表する。
(2)下仁田・丹沢の森各代表は各々の森の事業を担当する。
(3)世話人の担当内容は別に定める。
(4)役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
監 事
8.本会に監事2名をおく。
(1)監事は会計および事業を監査する。
(2)監事の任期は2年とし、再任を妨げない。
顧 問
9.本会は顧問をおくことができる。
世話人会
10.本会は代表および世話人で構成する世話人会をおく。
(1)世話人会は代表が招集する。
(2)世話人会は事業計画および予算を立案し、総会に報告する。
(3)世話人会は前年度の事業結果および決算を総会に報告する。
(4)世話人会は総会の決定にもとづき、事業を実行する。
経 費
11.本会の経費は、会費、宿舎利用費、寄付金、その他事業収益によって
まかなう。
直営林財産の共有
12.直営林において育成する林木財産は会員の共有とし、収穫時に本会の
会計に繰り入れるものとする。
年度区分
13.本会の年度は1月1日から12月31日までとする。
付則
14.この会則は1987年4月1日発効。
この会則は1996年1月1日改正。
この会則は1998年1月1日改正。