証券取引法とは?? |
証券取引法とはどんなもので、何のために作られたのか、いつ使われるのか、ということを説明しているページです!! |
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証券取引法(しょうけんとりひきほう)(昭和23年4月13日法律第25号) 証券取引法とはいったいどのようなものか? ☆過程 昭和23年4月13日に成立した法律。それまでの取引所法、有価証券業取締法・有価証券引受業法・有価証券割賦販売業法などの法律と、すでに証券市場への大衆参加状況を前提とする法制が整備されていたアメリカの1933年証券法・1934年証券取引所法とを統合して制定された。 ☆目的 「有価証券の発行・売買その他の取引を公正にし、かつ有価証券の流通を円滑にすることによって、国民経済の適切な運営と投資者の保護に資することを目的とする法律」である。 ☆性質 流通市場・発行市場・公開買い付けのような市場規制と不公正取引規制のような取引規制、そして証券会社などの企業についての規制を、全て一つの法律の中にまとめたものである。法律の立場としては、現在は証券市場の法として経済法規的だと考えるのが一般的となっている。 ☆内容 大まかに言うと、株式など有価証券の取引についてのルールがかかれたものである。情報を開示しなければならないという制度を中心の規制制度としていて、内部者取引規制(インサイダー取引)、相場操縦規制という、してはいけないことが細かく記載されている。他に、公開買い付けについてや株券などの大量保有報告制度についても情報開示しなければならないと記載され、証券取引所や証券会社のことまでも規定がある。つまり、株式などの有価証券の取引について、どうすればいいのか、何をすればいいのか、そして何をしてはいけないのかということが全て書かれている。 証券取引法の構成 第1章 - 総則(第1条~第2条) 第2章 - 企業内容等の開示(第3条~第27条) 第2章の2 - 公開買付けに関する開示(第27条の2~第27条の22の4) 第2章の3 - 株券等の大量保有の状況に関する開示(第27条の23~第27条の30) 第2章の4 - 開示用電子情報処理組織による手続の特例等(第27条の30の2~第27条の30の11) 第3章 - 証券会社等(第28条~第66条) 第3章の2 - 証券仲介業者(第66条の2~第66条の24) 第4章 - 証券業協会(第67条~第79条の19) 第4章の2 - 投資者保護基金(第79条の20~第79条の80) 第5章 - 証券取引所(第80条~第154条) 第5章の2 - 外国証券取引所(第155条~第156条) 第5章の3 - 証券取引清算機関等(第156条の2~第156条の22) 第5章の4 - 証券金融会社(第156条の23~第156条の37) 第6章 - 有価証券の取引等に関する規制(第157条~第185条) 第7章 - 雑則(第186条~第196条の2) 第8章 - 罰則(第197条~第209条) 第9章 - 犯則事件の調査等(第210条~第227条) 附則 ☆使われ方 有価証券の売買についてのルールが定められているので、投資者はこのルールに従わなければならない。ただ、このルールに従って売買を行っている限りは問題は起こらないので証券取引法が表に出てくることはない。実際、証券取引法が使われるのは誰かがこのルールに反したり、不公正なことが起こったりする場合である。前にも書いたとおり、「取引の公正と流通の円滑によって投資者を保護すること」が目的なので、それが害されたときには問題となる。 ☆今回話題になった理由 では今回、証券取引法が問題になったのはなぜか?今までのことから考えると、ライブドアが行った方法が証券取引法上のルールに何らかの影響を与えたからだと考えられる。この細かく定められた法律の、どこの部分が問題になったのか、そしてその後証券取引法はどうなったのかをこれから見ていくことにする。 |
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