用語集

私がこのホームページを作っていくときに調べた用語です。ややこしいものや分かりにくいものがあったので私なりにまとめたり、読みやすくしたつもりです。ぜひ参考にしてください☆「用語の使い方や意味が違うよ」というものがありましたら、メールで送ってくださると嬉しいです!!

インフォメーションテラス

・東京証券取引所に上場されている会社の書類や刊行物などが閲覧、コピー(有料)ができるスペース。有価証券報告書のほかに、有価証券届出書や決算短信、取引参加者の開示資料などを見ることができ、「東証統計月報・証券統計年報」「証券」「東証要覧・FACT BOOK」等が閲覧できる。



議決権

・株主の権利として株主総会の決議に参加できる権利。企業の利益や経営権について決議することができ、一株につき一個の議決権が認められる。



公開買い付け(TOB)

・会社の経営権取得を目的として、不特定多数の人に広告によって株式の買付または売りつけ申し込みの勧誘を行い、証券市場外で買付を行うことを言う。この制度は証券取引法に定められており、その株式保有者の買付後の株券所有割合が3分の1を超える場合で市場外で行う場合は原則公開買付しなければならないとした。今回取り扱った平成17年度の改正で、市場内取引でも相対取引に類似し、株券等所有割合が3分の1を超えるものについては同じく公開買付を行わなければならないこととした。
具体的な公開方法は・買い付ける目的・買付価格・買付予定株数・買付期間・公開買付代理人を事前に公表しなければならない。また買付を行う対象とする会社の取締役会の賛同を得ずにTOBを行う場合を敵対的TOBと言う。公開買付を行う長所は、市場で買うのと違って買い集めるうちに価格が上昇することがなく、株式の価格が一定なので資金を計画しやすいことや、目的数集まらなければ株式を返却してキャンセルできるというところである。短所は、株式を買うときに公表するので、買収しようとしていることが明らかになってしまい、他に買収しようと思っている人たちに、チャンスを与えることになることである。



時間外取引⇒立会外取引に同じ



時間内取引⇒立会内取引に同じ



証券取引所

・株式等が売り買いされる専門の場所。日本では6か所(札幌、東京、名古屋、大阪、福岡、ジャスダック)にあり、証券会社を通じてその証券取引所に上場されている株式などが売買されている。上場の基準は場所によって異なる。



新株予約権

・権利者が、あらかじめ決められた期間内に決められた価格を株式会社に払うことで会社から一定数の新株の発行や移転を受けることのできる権利。新株予約権は企業の増資のための一方法として認められているもので、今まで日本では役員や社員に自社の株を付与する「ストックオプション」などの利用に限られていたが、2002年の商法改正で自由化された。本来は増資のための手段なので、株主の持ち株比率を下げる目的で発行される場合などは不公平発行に当たるとした判例もある。



相場操縦

・証券取引法では、仮装売買や馴合売買などの偽装取引行為、売買による操作や情報流布による操作などの行為であるとしている。本来の目的で株を売買するのではなく、その会社の株が頻繁に売買されていると見せかけるものや売主と買主が通謀して、市場に誤解を与えるといったものである。このような行為は証券取引法の目的から真っ向に違反するもので、これを禁止している。



立会外取引(時間外取引)

・証券取引所において通常の営業時間ではない時間帯に株式売買などの証券取引を行うこと。東京証券取引所が1998年、機関投資家による大量売買取引向けに導入した。対象となる時間は時間は平日の8:20〜9:00と11:00〜12:30と15:00〜16:30である。時間外取引ではこの時間帯に、証券取引所と東京証券取引所のネットワークシステム「ToSTNeT」を利用して株式を売買することができる。このときの取引の価格は直前の市場価格を基準に一定の範囲内で決められる。時間外取引でも時間外取引と同じような取引結果として処理される。もともとは企業などが大量の株を売買するときに、市場の価格に大きな影響を与えるため、それを避ける目的で導入されたものである。改正されるまでは公開買付制度の対象からは外れていたが改正され、時間外取引でも相対取引に類似し買付後の株券等所有割合が3分の1を超える場合には適用対象とした。



立会内取引(時間内取引)

・証券取引所において通常の営業時間に株式売買などの証券取引を行うこと。通常の営業時間は9:00〜11:00と12:30〜15:00である。



トストネット

・平成9年11月より立会外取引が開始されたことによって、株式の注文発注等を迅速に行えるように平成10年6月から新しく導入された日本では初めての電子取引ネットワークシステムを言う。東京証券取引所での立会外取引のためのシステム。これによって、取引形態の多様化が期待される。このシステムはToSTNeT-1とToSTNet-2の二種類から構成されている。ToSTNeT-1は平成10年6月29日に稼動し、単一銘柄取引やバスケット取引(同時に多数の銘柄を売付け又は買付ける取引形態のこと)を対象としている。ToSTNeT-2は8月7日に稼動し、終値取引を対象としている。



(株式市場の)取引所取引

・流通市場としての株式市場には、取引所取引と店頭取引(証券会社の店頭で行われる取引で相対取引が主流)がある。取引所取引とは、証券取引所で行われる取引のことである。投資家や証券会社の株式売買注文を証券取引所に集めて、大量の株式の需要と供給を統合させて流通性を高め、公正な株価にすることができる。



内部者取引(インサイダー取引)

・会社の内部の人間(役員・職員・主要株主など)がその地位や役職によって知った会社の内部情報が未公表であるにもかかわらず、それを利用して有価証券の売買取引をすること。内部の人間だから知りえた情報を利用することは、不公平な取引になり、証券市場の信頼を損なう行為として証券取引法166条で禁止している。重要事項を知った場合は、公表し終わってから出ないと取引できない。公表とは一般紙、通信社、放送局など2以上のマスコミに対して情報を公開してから12時間以上経過したことをさす。



持ち合い株(株式の相互保有)

・複数の株式会社がお互いに相手会社の株式を保有しあうこと。企業の系列化・グループ化、経営者支配の手段として用いられる。株式の相互保有が行われると保守的で開かれず、馴れ合いになってしまう。なぜならその分の株式は他の誰かに渡る事はなく、買収されにくいからである。しかしこれでは自由競争の社会や、公平性に問題が出てくるため商法で規制され、子会社が親会社の株式を取得することは原則として禁止されている(商法211の2)。またA会社がB会社の議決権の4分の1を取得した場合、B会社はA会社に対する議決権はなくなる。(商法241B)



有価証券

・証券取引法上の有価証券は、同法2条1項に規定されている。これには、国債証券、地方債証券、株券などが列挙されているほか、投資者間で次々と流通する可能性のあるものを対象とし、その権利が証券や証書になったものとしている。



有価証券報告書

・事業年度の営業や経理の状況、その他、事業の内容についての重要な事項を記載したもの。東京証券取引所に上場している報告書は東京アローズ内のインフォメーションテラス(東証上場会社の書類や弊社刊行物などの閲覧・コピー(有料)ができるスペースがある)で閲覧することができる。報告書の提出が義務付けられているのは上場会社、店頭登録会社(店頭管理銘柄発行会社を含む。)、有価証券届出書提出会社、その他過去5年間で事業年度末日時点の株主数が500人以上となったことがある有価証券の発行者である。証券取引法(第24条)に基づき、事業年度終了後3カ月以内に提出を義務づけられている。