審友会
「○○新聞に次のような記事があった」「インターネットで次のようなページを見つけた」として、記事やウェブページを丸写しにしたようなものは『引用』ではなく、『転載』に該当し、著作者の許諾が必要です。また、このような記事やページを引用して解説を少し付け加えただけのもの、自説を強調するため、他説に反論するために他人の著作物を引用する場合にも、自分の意見は極わずかしかなく、ほとんどが他人の著作物(量的に他人の解説がほとんど)という場合などは『引用』ではなく、『転載』に該当します。
さらに、個人的な参考資料にするためにウェブページを印刷したりすることは問題になりませんが、そのような私的使用を目的とする複製は、使用する人が自分で印刷する必要があるとされています。
また、無断複製物であることを知っていながら、それを有料・無料に拘わらず配布したり、配布しようとしてその無断複製物を持っている場合も著作権法違反として権利侵害にあたります。
また、個人的な送受信であっても、電子メールで他人の作品をやりとりすることも郵便による手紙(私信)と異なり、権利侵害にあたるとされています。転送などにより、簡単に第3者に配布できるからでしょう。有料で配布するかどうかは問題にはなりません。
『引用』とは、著作権法第32条に、「公表された著作物は,引用して利用することができる。この場合において,その引用は,公正な慣行に合致するものであり,かつ,報道,批評,研究その他の引用の目的上正当な範囲で行なわれるものでなければならない。」と定められています。
つまり、著作権法は引用の範囲(一定の条件)内であれば他人の著作物を著作権者の承諾なしで使用することを認めています。
したがって、「引用の目的上正当な範囲」がどのようなものかをはっきり認識しておく必要があります。一般には、次のようなことが求められています。
| 1)引用することが、オリジナルな文章(本文)を表現するために必要であること | |
| 他人の文章などを引用することで自分のオリジナルな文章がクリアになる(補強される)、など引用することが有用であることが求められます。 | |
| 2)自分のオリジナルな文章が主(量的にも質的にも)であり、引用部分が従であること | |
| 引用部分が大半でオリジナルな文章が少ない場合には、引用ではなく、『転載』(無断転載)となって著作権の侵害に該当することになります。引用は必要最小限であること。 | |
| 3)引用部分とその他の部分が明確に区別できること、そして、引用文は改変しないこと | |
| この部分を引用していますということがはっきりわかるように、引用文を「 」や“ ”でくくって示すなどが必要です。メールの世界では、>マークをつけて、他の人の発言を引用していますね。 | |
| データの一部を変更したり削除したり、タイトルを変えて引用することは、「改変」にあたり(同一性保持権の侵害)、著作権者の承諾が必要となります。 | |
| 4)引用された著作物の出典が明示されていること(著作権法第48条) | |
「審友会のページ」も、そのページが審友会のページであることを明示していただけばリンクフリーといたします。事前許可は不要です。また、ページの一部を講習会や勉強会などの参考資料にする場合にも「審友会のページ」であることを明記していただければ、ウェブページを自由に印刷しても問題はなく、『複製・転載』に関する事前許可も不要です。
・社団法人 著作権情報センター
・「ネットワーク上の著作権に関する協会見解」(1997年11月:日本新聞協会編集委員会)
・「著作権について」のページ(朝日新聞社)
・「ネットワークにおける著作権問題等について」(http://member.nifty.ne.jp/itaru_watanabe/chosakuken/main.html)
・「インターネットを利用する子供のためのルールとマナー集」(電子ネットワーク協議会:http://www.enc.or.jp/enc/code/rule4child/cha-menu2.html)
