自己破産

自己破産はお金を借りた人が裁判所に借金が返せませんという申立てをすることです。この方法は、「任意整理」とは違って、裁判所の手を借りて行う借金整理の方法です。

 自己破産は、借金度が重い人の借金整理に用いられる方法です。住宅ローン以外の借金を3年で返済できない場合に適用されます。

 自己破産をする人の借金の額についてはかなり幅があります。 例えば、無職で年金生活をしている人なら、特に財産がない場合は借金が100万円以下でも自己破産の申立てをすることもあります。

 自己破産検討の一つの目安は、借金が月の収入から生活費などを差し引いて返済にまわせる額の3年分より多いかどうかです。

例えば、毎月5万円しか返済できない人は5万円に36ヶ月かけた180万円が3年で返済できる金額です。この場合、個々の事情にもよりますが借金が180万円を超えていれば自己破産を検討したほうがよいでしょう。

 自己破産には多くの誤解があります。しかし、自己破産は本人の経済的な新しい出発を図る積極的な制度です。自己破産すると借金を全て支払わなくてよくなりますので経済的には非常に楽になります。借金を捨ててゼロから出発できるのです。

デメリットとしては

裁判所から破産宣告されたら官報に公示されます。そのほか資格制限などが有ります(免責決定まで)また、クレジットカードやローンなどは特別調停同様5〜7年くらいは受けられません。

が自己破産したことは戸籍謄本や住民票には載りません。通常は近所の人や勤め先に知られることもありません。会社も辞めなくて良いし給料も原則としてすべて自分で自由に使えます。また、子供の就職や結婚の障害にはなりません。選挙権もなくなりません。
 このように自己破産しても実際には困ることはほとんどありません。

 自己破産に対する誤解から、借金の返済ができなくなっても自己破産せずに夜逃げや自殺をする人がいます。夜逃げしても借金は消えませんし、自殺すれば家族が悲しむだけです。その前に自己破産を検討してください。

 破産には自ら破産申立てする場合と貸し主が借り主の破産申立てをする場合があります。自己破産というのは自ら破産申立てする場合です。

 自己破産の手続きは、2段階に分かれています。

第1段階は破産手続きです。この手続きでは、裁判所に「この人はもう借金を払いきれる状態ではありません」と認めてもらいます。

そして、不動産や株式など本人に資産があればこの手続きの中でお金に換えて貸し主に公平に分配されます。本人に資産がなければ破産宣告と同時に破産手続きは終了します。

 第2段階は免責手続きです。これは、「借金を支払わなくていいようにしてもらう」手続です。免責の申立ては自己破産の申立てとは別です。従って、必ず免責の申立てをする必要があります。

通常の裁判所では破産手続きが終了した後に免責の申立てをしています。  しかし、東京地方裁判所では自己破産の申立てと免責の申立てを1枚の紙ですることができるようになっています。

 裁判所が「借金を支払わなくていい」という決定を免責決定といいます。 

   自己破産する目的は、この免責決定をもらうことです。(但し免責不許可事由があれば免責されない場合もある)

ちなみに、弁護士さんに依頼した場合、30〜40万ぐらい必要です。さらに、不動産等の財産がある場合管財事件として別途費用が必要になる場合があります。

 

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