民 事 再 生 法

新しい時代の再建手続きとして登場した民事再生法(2000年4月1日から実施)。
この方法は、大手デパートグループが再建のために選んだことでも有名ですが、おもに企業を中心に利用されています。
そこで、私たち個人にも利用しやすい手続きがあれば、との要望から作られたのが個人再生手続きです。

この手続きは、リストラされたサラリーマンなどが住宅ローンを抱えていても自己破産しないで生活を再建できるよう、立て直しの機会を与えるものです。


今後の収入を見込んで返済計画を立て、一定期間内に債務の一部を返せば残りは免除されます。

将来ある程度の収入が見込める人。他にも、住宅ローンなどを除いた債務総額が3000万円以内であることなど、いくつかの条件があります。

例えば

●サラリーマンの方

本人や扶養家族の最低限の生活費は確保した上で、残りの収入部分の2年分程度を原則3年間で分割返済することで、それ以上の債務の免除が受けられます。

●商店など自営業者の方

原則として、債務の5分の1程度を分割返済することで、それ以上の債務の免除を受けられます。

住宅ローンについては、返済の繰り延べ(最高10年、または70歳まで)ができます。

居住用の住宅建設または購入資金として借りたものであれば、支払い条件を変更するなどして、ローンを返済することができますが残額を圧縮することはできません。

この手続きは破産をせず、マイホームも手放さずに尚且つ債務を圧縮してくれるので非常に良い制度ですが、毎月安定した収入が見込めないと再生計画が立たず裁判所が認めてくれません。また、無理な再建計画を立てて破綻するケースもあります。

ちなみに、弁護士さんに依頼すれば35万〜50万ぐらいの費用が必要です。

 

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