特 定 調 停
「特定調停」は、2000年の2月から始まった新しい制度で、自己破産をせずに借金を返済していきたいという多重債務者を救う整理方法です。
実際、特定調停は費用も安く、多重債務者が特定調停を申立てると、だいたい次のような効果が期待できます。
(1) 利息制限法に引きなおされて、借金(元金)がその分だけ減ることになります。長年の取引があると、借金が半額、ゼロというケースも有ります。
(2) 将来利息ゼロで、残額を3〜4年の分割払いにしてもらうことができます。今まで毎月高い利息を払っていつまでも元金が減らなかったのと比べて、毎月の返済金額も減るし、返済した分だけ元金も減るので、数年後には晴れて借金を完済することが出来ます。
(3) 特定調停を申し立ててから調停が成立するまでの間(平均2、3ヶ月間)、返済を暫定的にストップしても、債権者からの取立てが来ないので、金銭的にも 精神的にも非常に楽になり、今後の生活立て直しのために自分を見つめ直すことができる。 以上のようなメリットがあります。
一方、デメリットは、
1.信用情報機関に事故情報が5年間ほど残るため、約5年間ほどは、新しくカードを作ることや住宅ローンを組むことができにくくなる。 (5年後には事故情報は消える。)
2.調停で決まったことは裁判の判決と同等の強制力があるので、万が一、調停で決まった通りに返済できなくなると、強制執行される可能性があります。
3.特定調停でも解決しないような重度の多重債務者は、調停が不成立になるか、あるいはムリして成立させてもかえって苦しい思いをすることになります。
上記を踏まえ、利息制限法に引き直して元金がその分減っても、その総額が3、4年の分割で返せないほどの大きな金額だったら、特定調停だけで再起を図るのは難しいでしょう。
この場合、法的な債務整理方法で残された選択肢は、「個人版民事再生」か「自己破産」となります。いずれにしても、特定調停だけにしがみつくのは危険です。確かに訴訟や個人再生などと比べれば簡単に手続きができ、弁護士さんや司法書士さんに頼らずとも自分ひとりで十分できますが、予備知識のないまま簡易裁判所へ行くのは止めた方が良いでしょう。
ちなみに、 「弁護士を立てないと特定調停できない」とか、「調停が不調になるとすぐに強制執行される」とか、「調停するとブラックリストに載って一生社会復帰できない」とかいう話を聞くことがありましすが、これらはすべてデマ情報です。
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