| 静岡県動物条例 |
第1章 総則 第2章 動物の適正な飼養等 第3章 動物取扱業 第4章 動物の収容等 第5章 危険な動物の飼養等 第6章 雑則 附 則 第1章 総則 (目的) 第1条 この条例は、動物の愛護及び管理に関し必要な事項を定めることにより、県民の間に動物を愛護する精神の高揚を図るとともに、動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止することを目的とする。 (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 動物 人が飼養又は保管(以下「飼養等」という。)をしている動物で、哺ほ乳類、鳥類又は爬は虫類に属するものをいう。 (2) 飼い主 動物の所有者(所有者以外の者が飼養等をする場合は、その者を含む。)をいう。 (3) 施設 動物の飼養等をするための工作物をいう。 (4) 危険な動物 人の生命、身体又は財産に危害を加えるおそれのある動物で、規則で定めるものをいう。 (5) 動物取扱業者 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)第8条第1項の動物取扱業を営む者をいう。 (県の責務) 第3条 県は、法及びこの条例の目的を達成するため、動物の愛護及び適正な飼養に関する知識の普及啓発その他必要な施策を実施するよう努めなければならない。 (市町村の協力) 第4条 知事は、法及びこの条例の目的を達成するため、市町村に対し、必要な協力を求めることができる。 (県民の責務) 第5条 県民は、動物の愛護に努めるとともに、県が法及びこの条例の規定に基づいて行う施策に協力するよう努めなければならない。 (飼い主等の責務) 第6条 飼い主は、動物の習性等を理解するとともに、飼い主としての責任を十分に自覚して、動物の適正な飼養等に努めなければならない。 2 動物の所有者は、動物がみだりに繁殖して適正な飼養を受ける機会を与えることが困難となるようなおそれがあると認める場合には、その繁殖を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 3 動物の所有者は、動物を終生飼養するよう努めるとともに、やむを得ず飼養することができなくなった場合には、新たな所有者を見つけるよう努めなければならない。 第2章 動物の適正な飼養等 (飼い主の遵守事項) 第7条 飼い主は、その飼養等をする動物について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 (1) 適正に給餌じ及び給水をすること。 (2) 適正に飼養等ができる施設を設けること。 (3) 汚物及び汚水を適正に処理し、施設の内外を常に清潔にしておくこと。 (4) 公共の場所及び他人の土地、建物等を不潔にし、又は損傷させないこと。 (5) 異常な鳴き声、体臭、羽毛等により人に迷惑をかけないこと。 (6) 疾病の予防等健康管理を行うこと。 (7) 逃走した場合は、捜索し、収容に努めること。 (ねこの飼養等) 第8条 ねこの飼い主は、前条各号に掲げる事項を遵守するとともに、他人に迷惑をかけることのないように飼養等をするよう努めなければならない。 (危険な動物の飼い主の遵守事項) 第9条 危険な動物の飼い主は、第7条各号に掲げる事項のほか、その飼養等をする危険な動物について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 (1) 逃走しないように監視するとともに、施設の施錠、破損の有無等を常に点検し、及び施設を整備すること。 (2) 逃走した場合又は地震、火災等の災害が発生した場合に必要な非常用の機器及び資材を備え、常に使用できるように整備しておくこと。 (3) 前2号に掲げるもののほか、人の生命、身体又は財産に危害を加えないように飼養等をすること。 第3章 動物取扱業 (動物取扱業者の責務) 第10条 動物取扱業者は、当該営業に係る動物の購入者、飼い主又は借受人に対し、当該動物の適正な飼養等の方法について、必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。 (届出済証の交付及び掲示) 第11条 知事は、法第8条第1項の規定による届出を受け付けたときは、当該届出をした者に対して届出済証を交付する。 2 前項の規定により届出済証の交付を受けた者は、当該届出済証をその事業所の見やすい箇所に掲示しておかなければならない。 第4章 動物の収容等 (犬の収容) 第12条 知事は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の鑑札及び同法第5条第2項の注射済票を着けている犬で係留等がされていない犬が人の生命、身体又は財産に危害を加えたとき又は加えるおそれがあると認めるときは、その職員に、これを収容させることができる。 2 前項の職員は、収容しようとする犬がその飼い主又はその他の者の土地、建物等に入った場合において、これを収容するためやむを得ないと認めるときは、合理的に必要と判断される限度において、その場所(人の住居を除く。)に立ち入ることができる。ただし、その場所の占有者又はこれに代わるべき者が拒んだときは、この限りでない。 3 何人も、正当な理由がなく、前項の規定による立入りを拒んではならない。 4 第2項の規定により立入りをする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 (収容の通知) 第13条 知事は、前条第1項の規定により犬を収容したときは、飼い主に引き取るべき旨を通知するものとする。 2 飼い主は、前項の規定による通知を受け取った後1日以内に、その犬を引き取らなければならない。 3 知事は、飼い主が前項の期間内にその犬を引き取らないときは、これを処分することができる。ただし、飼い主からやむを得ない理由により同項の期間内に引き取ることができない旨及び相当の期間内に引き取るべき旨の申出があったときは、その申し出た期間が経過するまでは、処分することができない。 (犬又はねこの譲渡) 第14条 知事は、法第18条第1項若しくは第2項の規定により引き取った犬若しくはねこ又は第12条第1項の規定により収容した犬を、その飼養を希望する者で適正に飼養できると認めるものに譲渡することができる。 2 前項の規定による譲渡を求める者は、その旨を知事に申し出なければならない。 (負傷した犬、ねこ等の治療等) 第15条 知事は、法第19条第2項の規定により疾病にかかり、又は負傷した犬、ねこ等を収容したときは、治療その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 (人畜共通感染症) 第16条 知事は、人畜共通感染症(法第5条第2項に規定する動物に起因する感染性の疾病をいう。)の調査及び研究を行うとともに、その予防対策の普及啓発について必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 第5章 危険な動物の飼養等 (飼養等の許可) 第17条 危険な動物の飼養等をしようとする者は、あらかじめ、知事の許可を受けなければならない。ただし、国又は地方公共団体がその施設において飼養等をする場合その他規則で定める場合は、この限りでない。 2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定める分類ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。 (1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 (2) 危険な動物の名称及びその数 (3) 飼養等の目的 (4) 施設の所在地 (5) 施設の設置場所 (6) 施設の構造及び規模 (7) 緊急時に執るべき措置 (8) 飼養等の作業に従事する者の氏名及び住所 (9) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項 3 前項の申請書には、規則で定める書類及び図面を添付しなければならない。 (許可の基準) 第18条 知事は、前条第1項の許可の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可をしてはならない。 (1) その施設が、規則で定める基準に適合しないとき。 (2) その申請を行った者が、危険な動物を適正に飼養等をするに足りる能力を有しない者であると認めるとき。 (許可の条件) 第19条 知事は、第17条第1項の許可には、危険な動物による人の生命、身体又は財産に対する危害を防止するために必要な限度において、期限その他の条件を付することができる。 (変更の許可) 第20条 第17条第1項の許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ、知事の許可を受けなければならない。ただし、第1号及び第2号に掲げる場合であって、規則で定めるときは、この限りでない。 (1) 現に受けている許可に係る危険な動物の数を増加する場合 (2) 施設の構造又は規模を変更する場合 (3) 施設の設置場所を変更する場合 2 前項の許可を受けようとする者は、第17条第2項の規則で定める分類ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。 (1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 (2) 変更の内容及びその理由 (3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項 3 前項の申請書には、規則で定める書類及び図面を添付しなければならない。 4 前2条の規定は、第1項の許可について準用する。 (飼養等の開始の届出) 第21条 第17条第1項又は前条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る危険な動物の飼養等を開始したときは、その日から10日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。 (変更の届出) 第22条 第17条第1項の許可を受けた者は、同条第2項各号(第4号から第6号までを除く。)に掲げる事項を変更したとき(第2号にあっては、危険な動物の数が減少したとき、その他規則で定めるときに限る。)は、その日から10日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。 (廃止の届出) 第23条 第17条第1項の許可を受けた者は、危険な動物の飼養等をやめたときは、その日から10日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。 (許可を要しない飼養等の届出) 第24条 危険な動物の飼養等をしようとする者(第17条第1項の許可を受けなければならない者に該当するものを除く。)は、規則で定める場合を除き、あらかじめ、同条第2項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。 (施設の維持) 第25条 第17条第1項又は第20条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る施設を第18条第1号の規則で定める基準に適合するように維持しなければならない。 (標識の掲示) 第26条 第17条第1項又は第20条第1項の許可を受けた者は、規則で定めるところにより、当該許可に係る施設の設置場所の見やすい箇所に、危険な動物の飼養等をしている旨の標識を掲示しなければならない。 (施設内の飼養等) 第27条 第17条第1項又は第20条第1項の許可を受けた者は、危険な動物を当該許可に係る施設内で外部と隔絶して飼養等をしなければならない。ただし、疾病の治療のために危険な動物を一時的に当該施設の外で飼養等をする場合その他規則で定める場合は、この限りでない。 2 前項の規定は、第24条の規定による届出をした者について準用する。 (緊急時の措置) 第28条 危険な動物の飼い主は、その飼養等をする危険な動物が逃走したときは、直ちに、その旨を警察官及び規則で定める当該職員に通報しなければならない。 2 前項の場合において、危険な動物の飼い主は、その危険な動物の捕獲その他人の生命、身体又は財産に対する危害の防止のために必要な措置を講じなければならない。 3 危険な動物の飼い主は、地震、火災等の災害が発生したときは、直ちに、危険な動物の逃走の防止のための措置その他緊急措置を適切に実施し、危険な動物による人の生命、身体又は財産に対する危害を防止しなければならない。 (事故発生時の届出) 第29条 危険な動物の飼い主は、その飼養等をする危険な動物が人の生命、身体又は財産に危害を加えたときは、速やかに、その旨を知事及び警察官に届け出なければならない。 (措置命令) 第30条 知事は、第17条第1項又は第20条第1項の許可に係る施設が第18条第1号の規則で定める基準に適合しなくなったと認めるときは、当該許可を受けた者に対し、当該施設の改善を命じ、又は当該施設の全部又は一部の使用の禁止を命ずることができる。 2 知事は、危険な動物が人の生命、身体若しくは財産に危害を加えたとき又は加えるおそれがあると認めるときは、危険な動物の飼い主に対し、当該危険な動物の殺処分その他危険な動物が人の生命、身体又は財産に危害を加えることを防止するために必要な措置を命ずることができる。 (許可の取消し) 第31条 知事は、第17条第1項又は第20条第1項の許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消すことができる。 (1) 第9条の規定に違反したとき。 (2) 第19条(第20条第4項において準用する場合を含む。)の規定により許可に付せられた条件に違反したとき。 (3) 第20条第1項の規定に違反して許可を受けないで危険な動物の数を増加し、施設の構造若しくは規模を変更し、又は施設の設置場所を変更したとき。 (4) 第25条、第27条第1項又は第28条の規定に違反したとき。 (5) 前条の規定による命令に違反したとき。 (報告及び調査) 第32条 知事は、第9条及びこの章の規定の施行に必要な限度において、危険な動物の飼い主に対し必要な報告を求め、又はその職員に、施設の設置場所その他関係のある場所に立ち入り、施設その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 2 前項の規定により立入調査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求のあるときは、これを提示しなければならない。 3 第1項の規定による立入調査及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 第6章 雑則 (動物愛護管理員) 第33条 知事は、法第13条第1項の規定による立入検査、第12条第1項及び第2項の規定による犬の収容及び立入り、前条第1項の規定による立入調査及び質問その他動物の愛護及び管理に関する事務を行わせるため、動物愛護管理員を置く。 2 動物愛護管理員は、獣医師等動物の適正な飼養等に関し専門的な知識を有する職員のうちから知事が選任する。 (委任) 第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 第7章 罰則 第35条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 (1) 第17条第1項の許可を受けないで危険な動物の飼養等をした者 (2) 第20条第1項の許可を受けないで危険な動物の数を増加し、施設の構造若しくは規模を変更し、又は施設の設置場所を変更した者 第36条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。 (1) 第27条第1項の規定に違反した者 (2) 第30条の規定による命令に違反した者 第37条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。 (1) 第32条第1項の報告をせず、又は虚偽の報告をした者 (2) 第32条第1項の規定による立入り若しくは調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者 第38条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。 (1) 第28条第1項の規定による通報をしなかった者 (2) 第29条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 第39条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第35条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。 附 則 (施行期日) 1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第11条の規定は公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この条例の施行の際現に改正後の静岡県動物の愛護及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)に規定する危険な動物の飼養等をしている者(新条例第17条第1項の許可を受けなければならない者に該当しないものを除く。)は、この条例の施行の日から起算して3月間は、同項の許可を受けないで当該危険な動物の飼養等をすることができる。その者がその期間内に同項の許可を申請した場合において、その期間を経過したときは、その申請に対し許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。 3 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に改正前の静岡県危険な動物の飼養及び保管に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条第1項の許可を受けている者は、新条例第17条第1項の許可を受けたものとみなす。 4 この条例の施行の際現に新条例に規定する危険な動物の飼養等をしている者であって新条例第24条の規定による届出をしなければならないものは、この条例の施行の日から起算して3月以内に新条例第17条第2項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。 5 旧条例附則第3項の規定による届出をした者及び前項の規定による届出をした者は新条例第24条の規定による届出をしたものとみなす。 6 第4項の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に旧条例第9条の規定による届出をしている者は、新条例第24条の規定による届出をしたものとみなす。 7 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 |