| 静岡市飼い犬条例 |
(目的) 第1条 (所有者等の義務) 第2条 第3条 (措置命令) 第4条 (飼い犬が人をかんだときの届出) 第5条 (立入調査) 第6条 (委任) 第7条 (罰則) 第8条 附 則 平成15年4月1日 条例第170号 (目的) 第1条 この条例は、飼い犬の管理を適正に行わせることにより、社会生活の安全と公衆衛生の向上を図ることを目的とする。 (所有者等の義務) 第2条 犬の所有者、占有者及び管理者(以下「所有者等」という。)は、その所有し、占有し、又は管理する犬(以下「飼い犬」という。)を飼育管理している場所において、その飼い犬の性質、形態等に応じて、丈夫な鎖若しくは綱でつなぎ、又はおり若しくはさくの中に入れておく等、飼い犬が人畜その他に害を加えることのないよう必要な措置をしておかなければならない。 2 人畜その他に害を加えるおそれのある飼い犬は、これを制御することができる者でなければ、連れ出してはならない。 3 飼い犬を連れ出し、又は移動させるときは、人畜その他に害を加えないように丈夫な鎖又は綱を掛け、かむおそれのある場合は口輪を掛けて保持しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 (1) 幼犬等で人畜その他に害を加えるおそれのないことが明らかであるとき。 (2) 警察犬、狩猟犬又は身体障害者補助犬等をその目的のために使用するとき。 (3) 人畜その他に害を加えるおそれのない場所で訓練し、運動させ、又は競技等をさせるとき。 (4) 人畜その他に害を加えるおそれのない方法で移動させるとき。 第3条 所有者等は、次に定める事項を守らなければならない。 (1) 飼い犬を飼育している場所の内外は、常に清潔にし、汚物を衛生的に処理すること。 (2) 飼い犬に公の場所及び他人の所有地等を荒らし、又はふんその他により汚すような行動をさせないこと。 (3) 飼い犬を捨てないこと。 (4) 飼い犬のいることを明らかにするため、門戸その他の見やすい箇所に標識を表示しておくこと。 (措置命令) 第4条 市長は、第2条の規定に違反していると認めるときは、その所有者等に対して、被害を防止するため必要な措置をとることを命ずることができる。 (飼い犬が人をかんだときの届出) 第5条 飼い犬が人をかんだときは、その飼い犬の所有者等は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。 (立入調査) 第6条 市長は、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、当該職員に、飼い犬を飼育管理している場所その他関係のある場所に立ち入って調査させ、又は関係者に質問させることができる。 2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 (委任) 第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 (罰則) 第8条 第4条の規定による措置命令に従わなかった者は、3万円以下の罰金又は科料に処する。 2 次の各号のいずれかに該当する者は、科料に処する。 (1) 第5条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 (2) 正当な理由がなく、第6条第1項の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者 附 則 (施行期日) 1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。 (経過措置) 2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の静岡市飼い犬取締条例(昭和40年静岡市条例第32号)又は清水市飼い犬条例(昭和45年清水市条例第24号)(次項においてこれらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。 3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。 |