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意思 | ⇒ |
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受取証書 ⇒受取証書とは領収書の事です。サラ金業者は貸金の返済を受けたとき、下のF項目すべてが記載された受取証書を受取の都度、直ちに交付しなければなりません。これに反すれば「みなし弁済」の適用はありません。なお、預金口座に対する払込み等による場合、受取証書を交付しなくてもよいことになっていますが、その場合でも「みなし弁済」の適用を受けるには受取証書の交付が必要とされています。 @貸金業者の氏名及び住所 A契約年月日 B貸付の金額 C受け取り金額及びその利息 D賠償額の予定に基づく賠償金または元本への充当額 E受領年月日 Fその他大蔵省令で定める事項 |
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瑕疵 ⇒欠陥、欠点という意味。意思表示が完全に有効になる(思って言った事が法律上可能となる)ためには、自由に自分の内心の意思が決定され、その意思に合った事を表示(言ったり書いたり)されなければならないのだが、意思決定する時点で自由でなかったり(詐欺)、怖くて思った通りの事が言えなかったり(強迫)する場合がある。その場合はその契約を取り消して、なかった事にできる。これが瑕疵ある意思表示。 |
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過失 ⇒損害が予測できることを前提に(予見可能性)、その予見できた損害を回避する行為義務(結果回避義務)を怠ったこと。たとえば幼稚園児が急に道路に飛び出してきて、傷を負わせた時、そこがミラーのない急カーブの曲がり角で、絶対幼稚園児が飛び出してくるなんてわからなかったら予測可能性がないということで過失にはならないし、そこが見通しのよい幼稚園の前の道であっても、幼稚園児が飛び出してきたら回避しようと思って、時速10キロで走っていたら、結果回避義務は怠ってなかったことになるため、過失にはならない。(刑法を例にとってしまいましたが、民法も同じことです。) |
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元本 ⇒最初に借りたお金のこと。 |
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欺罔行為 ⇒具体的状況の元で、経験則上一般に人を錯誤に 陥らせ、相手方をして行為者の意図する財産上の処分行為に至らせる行為のこと。つまり、一般人の観点を基準に、騙された相手が、騙した人が思った通りにその財産を手放すだろうと見える行為のこと。 |
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給付 ⇒債権の目的であり、債権者が債務者に対して請求しうる一定の行為のこと。 |
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強行法規 ⇒その規定が適用される人の意思によってその内容を左右することが許されない規定のこと。(⇔任意法規) |
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契約 ⇒ |
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欠缺 ⇒ |
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原告 ⇒ |
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故意 ⇒ |
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債権(債権者) ⇒Aが、Bに対し特定の行為を請求できる権利。Aが債権者。 |
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占有権 ⇒ |
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効果意思 ⇒ |
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催告 ⇒ |
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債務(債務者) ⇒BがAに対して約束した給付を行なわなければならないという義務のこと。Bが債務者。例えば、お金を借りた場合、それを返さなきゃいけないこと。 |
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仕手筋 ⇒特定の銘柄に狙いをつけて大量の買いを入れ、意図的に株価を吊り上げようとする投資家グループのこと。 |
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上告審 ⇒ |
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消費貸借 ⇒ |
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使用貸借 ⇒ |
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所有権 ⇒ |
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損害賠償 ⇒ |
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遅延利息 ⇒毎月の支払日(約定日)までに返済できなかった場合に、遅れた日数分に対して支払う利息のこと。 |
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賃貸借 ⇒ |
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締約強制 ⇒法律の規定によって特定の契約の締結を強制すること。 |
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特別法 ⇒民法に対して商法や労働基準法など、特定の人、地域、事項等に限り適用される法のこと。 |
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任意法規 ⇒その規定が適用される人の意思によってその内容を左右することが許される規定のこと。(⇔強行法規) |
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ノンバンク ⇒預金業務や為替業務を行わないで、融資業務を行う会社のこと。消費者金融会社もノンバンクの一つですが、ほかにも信販会社、クレジットカード会社などがある。 |
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被告 ⇒民事訴訟において訴えられた当事者のこと。 |
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被告人 ⇒刑事訴訟において訴えられた当事者のこと。 |
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表示主義 ⇒ |
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不当利得 ⇒契約などのような法律上の原因がないにも関わらず利益を受けた者がいる場合、その利益が帰属すべき者に対して利益を返還させる制度。 |
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不法行為 ⇒相手に故意・過失がある違法な行為により損害を与えること。 |
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弁済 ⇒債務者が債務の本旨にしたがって、債権者に対して履行を行なうこと。つまりAがBに100万を貸していたら、BがAに100万返すこと。 |
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法定〜 ⇒法律で規定された〜という意味。 |
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法律効果 ⇒ |
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法律要件 ⇒ |
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みなし利息 ⇒ |
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約定利率 ⇒ |
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融資 ⇒ |
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利息 ⇒ |
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利率 ⇒ |