第一回日英同盟協約

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日本政治・国際関係データベース
東京大学東洋文化研究所 田中明彦研究室
[文書名] 第一回日英同盟協約(第一囘同盟協約,日英協約)
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/pw/19020130.T1J.html

[場所] ロンドン
[年月日] 1902年1月30日
[出典] 日本外交年表竝主要文書上巻,外務省,203-205頁.舊條約彙纂第一卷第二部,外務省条約局,168-171頁.官報(明治三十五年二月十二日)彙報欄.
[備考] 書翰以下は日本外交年表竝主要文書上巻より
[全文]
明治三十五年一月三十日倫敦ニ於テ調印(英文)

同年二月十二日官報彙報欄掲載

(訳文)

日本国政府及びに大不列顛国(グレートブリテン/大英帝国)政府は、偏に極東において現状及び全局の平和を維持することを希望し、且つ、清帝国及び韓帝国の独立と領土保全とを維持すること及び、該二国において各国の商工業をして均等の機会を得せしめることに関し、特に利益関係を有するを以って、ここに左の如く約定せり。

第一条 両締約国は、相互に清国及び韓国の独立を承認したるを以って、該二か国いずれにおいても全然侵略的趨向に制せらるる事なきを、声明す(宣言する)。然れども両締約国の特別なる利益に鑑み、即ち、その利益たる大英帝国にとっては主として清国に関し、また日本国にとってはその清国において有する利益に加えるに韓国において、政治上、並びに商業上、及び興行上格段に利益を有するを以って、両締約国はもし右等利益にして別国の侵略的行動により、若しくは清国または韓国において、両締約国いずれかその臣民の生命及び財産を保護する為、干渉を要すべき騒擾の発生に因りて侵迫せられたる場合には両締約国いずれも該利益を擁護する為、必要欠くべからざる措置を取りうべきことを、承認す。

第二条 若し日本国又は大英帝国の一方が上記各自の利益を防護する上において、別国と戦端を開くに至りたる時は、他の一方の締約国は厳正中立を守り、併せてその同盟国に対して他国が交戦に加わるを防ぐことに努るべし。

第三条 上記の場合において、若し他の一国又は数か国が該同盟国に対して交戦に加わる時は、他の締約国は来たりて援助を与え、共同戦闘に当たるべし。講和もまた該同盟国と相互合意の上において、これを成すべし。

第四条 両締約国はいずれも他の一方と協議を経ずして、他国と上記の利益を害すべき別役を為さざるべきことを約定す。

第五条 日本国若しくは大英帝国において、上記の利益が期待に迫れりと認める時は、両国政府は相互に充分に、且つ隔意なく通告すべし。

第六条 本協約は調印の日より直ぐに実施し、該期日より五か年間効力を有するものとす。若し、右五か年の終了に至る十二か月前に締約国のいずれも本協約を廃止するの意思を通告せざる時は、本協約は締約国の一方が破棄の意思を表示したる当日より一か年の終了に至るまでは、引き続き効力を有するものとす。然れども、右終了期日に至り、同盟国の一方が現に交戦中なる時は、本同盟は講和結了に至るまで、当然継続するものとす。

右証拠として、下名は各その政府より正当の委任を受け、これに記名調印するものなり。

1902年1月30日 龍動(ロンドン)において本書に通を作る。

  大英帝国駐剳(駐在)日本国皇帝陛下の特命全権公使 林董 印   

  大英帝国皇帝陛下の外務大臣 ランスダウン 印{ランスダウンの右側に線あり}

書簡を以て申し上げ致し候のこと、本日彼我の両名が各々のその政府を代表して締結したる協約に関し、本使(本大臣)は左の如く、閣下に開陳するの光栄を有し候。

日本国政府(大英帝国政府)は、日本国(大英帝国)海軍の平時においてなるべく大英帝国(日本国)海軍と協同の動作をなすべきことを、承認す。しかして、その一方の軍艦が、他の一方の港内において入渠すること、及び、石炭搭載、その他両国海軍の安寧及び、効力に資すべき事項につきては、相互に便宜を与えるべきことを約諾す。

現下、日本国及び大英帝国は、いずれも極東においていかなる第三国よりも実力上、優勢なる海軍を維持しつつあり、日本国(大英帝国)はでき得べき限り、極東の海上においていかなる第三国の海軍よりも優勢なる海軍を集合し得る様に、維持するに努むることを弛ふするの意思を(気を緩める)有することなし。

右得貴意候 敬具

外務本省 「外交史料 Q&A 明治期」
http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/shiryo/qa/meiji_05.html
Question
 1902年(明治35年)に結ばれた第1回日英同盟協約の中に、秘密交換公文があったというのは本当ですか。
Answer
 第1回日英同盟協約は、6か条の本文と交換公文からなり、協約本文は締結直後に公表されましたが、交換公文は公表されませんでした。この秘密交換公文の内容は、日英両国海軍の平時における協力を約したものです。第1回日英同盟協約の協約文は交換公文も含め、『日本外交年表並主要文書』上巻に採録されています。また締結交渉に関する文書は外務省記録「第一回日英協約締結一件」の中にあり、そのほか外交史料館所蔵「林董関係文書」の中にも、駐英公使として交渉に携わった林が所持していた「日英同盟協約関係書類」40点が残っています。

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