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当事務所では「企業発展と働きがい」をキーワードに、単に法的な解釈で労働問題を解決する のではなく、事前事後ともwin-winの考え方を広く問題解決の方法と考えております。 事前防止という意味合いでは、労働問題の焦点となる待遇や諸規定整備も含めて社員の選 抜チームのプロジェクトを経て作り上げるということを推奨しております。 しかし万が一、紛争が生じてしまったら…事後の件、どう対処したら良いのでしょう。 今一度、当事者同士の話し合いによる解決を検討してみましょう。 時既に遅し.....。 そういう状況下でなければ、「あっせん代理人」をお引き受けして解決を援助します。 当たり前と言えば当たり前のことですが、ご依頼を受けるに当たって当事務所が当該紛争に 関してジャッジを下すのではありません。あくまで紛争の解決をお手伝いするということでありま す。法化を絶対視するのではなく、当事者双方にとって有益な解決になることを優先する非-法 化であるとも言えます。もちろん法令遵守を全く無視するということではありませんが。
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