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電気主任技術者(でんきしゅにんぎじゅつしゃ)とは、事業用電気工作物(電気事業用及び自家用電気工作物)の工事、維持及び運用に関する保安の監督を行う者。
電気主任技術者の資格には、免状の種類により第一種、第二種及び第三種電気主任技術者の3種類があり、電気工作物の電圧によって必要な資格が定められています。
電気主任技術者の資格を得るためには、認定または試験のいずれかを満たすことが必要。
認定:電気主任技術者免状の種類(第一種〜第三種)ごとに経済産業省令で定める
学歴(認定校卒業)または資格及び実務の経験
試験:電気主任技術者試験(第一種〜第三種)に合格
| 免状の 種類 |
学歴又は資格 | 実務の経験 | |
| 実務の内容 | 経験年数 | ||
| 第 一 種 電 気 主 任 技 術 者 免 状 |
1.学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)若しくはこれと同等以上の教育施設であって、通商産業大臣の認定を受けたものの電気工学に関する学科において、第7条第1項各号の科目を修めて卒業(大学院においては修了。以下同じ)した者 2.1に掲げる者以外の者であって、第2種電気主任技術者免状の交付を受けている者 |
電圧5万ボルト以上の電気工作物の工事、維持又は運用 電圧5万ボルト以上の電気工作物の工事,維持又は運用 |
卒業前の経験年数の2分の1と卒業後の経験年数との和が5年以上 第2種電気主任技術者免状の交付を受けた後5年以上 |
| 第 二 種 電 気 主 任 技 術 者 免 状 |
1.学校教育法による大学若しくはこれと同等以上の教育施設であって、通商産業大臣の認定を受けたものの電気工学に関する学科において、第7条第1項各号の科目を修めて卒業した者 2.学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又はこれらと同等以上の教育施設であって、通商産業大臣の認定を受けたものの電気工学に関する学科において、第7条第1項各号の科目を修めて卒業した者 3.1及び2に掲げる者以外の者であって第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者 |
電圧1万ボルト以上の電気工作物の工事、維持又は運用 電圧1万ボルト以上の電気工作物の工事、維持又は運用 電圧1万ボルト以上の電気工作物の工事、維持又は運用 |
卒業前の経験年数の2分の1と卒業後の経験年数の和が3年以上 卒業前の経験年数の2分の1と卒業後の経験年数の和が5年以上 第3種電気主任技術者免状の交付を受けた後5年以上 |
| 第 三 種 電 気 主 任 技 術 者 免 状 |
1.学校教育法による大学若しくはこれと同等以上の教育施設であって、通商産業大臣の認定を受けたものの電気工学に関する学科において、第7条第1項各号の科目を修めて卒業した者 2.学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又はこれらと同等以上の教育施設であって、通商産業大臣の認定を受けたものの電気工学に関する学科において、第7条第1項各号の科目を修めて卒業した者 3.学校教育法による高等学校又はこれと同等以上の教育施設であって、通商産業大臣の認定を受けたものの電気工学に関する学科において、第7条第1項各号の科目を修めて卒業した者 |
電圧500ボルト以上の電気工作物の工事、維持又は運用 電圧500ボルト以上の電気工作物の工事、維持又は運用 電圧500ボルト以上の電気工作物の工事、維持又は運用 |
卒業前の経験年数の2分の1と卒業後の経験年数の和が1年以上 卒業前の経験年数の2分の1と卒業後の経験年数の和が2年以上 卒業前の経験年数の2分の1と卒業後の経験年数の和が3年以上 |
| 理論 | 電力 | 機械 | 法規 | |
| 範囲 | 電気理論、電子理論、電気計測及び電子計測に関するもの | 発電所及び変電所の設計及び運転、送電線路及び配電線路( 屋内配線を含む。)の設計及び運用並びに電気材料に関するもの | 電気機器、パワーエレクトロニクス、電動機応用、照明、電熱、電気化学、電気加工、自動制御、メカトロニクス並びに電力システムに関する情報伝送及び処理に関するもの | 電気法規(保安に関するものに限る。)及び電気施設管理に関するもの |
| 電力・管理 | 機械・制御 | |
| 範囲 | 発電所及び変電所の設計及び運転、送電線路及び配電線路(屋内配線を含む。)の設計及び運用並びに電気施設管理に関するもの | 電気機器、パワーエレクトロニクス、自動制御及びメカトロニクスに関するもの |