トップ > 自家用電気工作物設置者 > 設置者の義務
自家用電気工作物を設置設置者は、公共の安全の確保及び環境の保全を図るために、設置者自らが自己責任のもとに電気の保安を確保する義務があり、電気事業法の規定により、次のことを行う必要があります。
※このほか、電気事故が発生した場合は事故報告、廃止した場合は廃止報告、受電電圧1万V以上の需要設備、ばい煙発生施設等を設置する場合は工事計画の事前届出等を行う必要があります。
保安規程は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するために、設置者が定めるルールです。設置者及びその従業者は、保安規程を守らなければなりません。
設置者は、保安を一体的に確保することが必要な自家用電気工作物の組織ごとに保安規程を定める必要があります。一体の組織ですので、会社単位又は支店、工場等の事業場単位で作成することになります。
保安規程には、主に次の項目について具体的に定める必要があります。
電気主任技術者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるために、設置者が選任する有資格者です。自家用電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者は、電気主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければなりません。
設置者は、設備又は事業場ごとに電気主任技術者を次の@からBまでのいずれかの方法により選任するか、あるいはCの方法により保安管理業務外部委託の承認を得る必要があります。