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自家用電気工作物設置者の義務

自家用電気工作物を設置設置者は、公共の安全の確保及び環境の保全を図るために、設置者自らが自己責任のもとに電気の保安を確保する義務があり、電気事業法の規定により、次のことを行う必要があります。

  • @自家用電気工作物の維持/技術基準適合維持
    • 設置者は、自家用電気工作物を経済産業省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
  • A保安規程の制定、届出、遵守
    • 設置者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するために保安規程を定め、経済産業大臣に届け出なければならない。
    • 設置者は、保安規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
    • 設置者及びその従業者は、保安規程を守らなければならない。
  • B電気主任技術者の選任、届出
    • 設置者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、主任技術者を選任しなければならない。
    • 設置者は、主任技術者を選任したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
    • 主任技術者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければならない。
    • 自家用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。

    ※このほか、電気事故が発生した場合は事故報告、廃止した場合は廃止報告、受電電圧1万V以上の需要設備、ばい煙発生施設等を設置する場合は工事計画の事前届出等を行う必要があります。

A保安規程

保安規程は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するために、設置者が定めるルールです。設置者及びその従業者は、保安規程を守らなければなりません。
設置者は、保安を一体的に確保することが必要な自家用電気工作物の組織ごとに保安規程を定める必要があります。一体の組織ですので、会社単位又は支店、工場等の事業場単位で作成することになります。

保安規程には、主に次の項目について具体的に定める必要があります。

  • 電気工作物の工事、維持又は運用に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。
  • 電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対する保安教育に関すること。
  • 電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視・点検及び検査に関すること。
  • 電気工作物の運転又は操作に関すること。
  • 発電所の運転を相当期間停止する場合における保全の方法に関すること。
  • 災害その他非常の場合に採るべき措置に関すること。
  • 電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安についての記録に関すること。
  • その他、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安に関し必要な事項。

B電気主任技術者の選任

電気主任技術者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるために、設置者が選任する有資格者です。自家用電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者は、電気主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければなりません。
設置者は、設備又は事業場ごとに電気主任技術者を次の@からBまでのいずれかの方法により選任するか、あるいはCの方法により保安管理業務外部委託の承認を得る必要があります。

  • @有資格者選任
    • 電気主任技術者免状の交付を受けている人を電気主任技術者として選任することをいいます。
    A有資格者以外の選任
    • 電気主任技術者免状の交付は受けていないが、電気設備に関し一定の知識・技能を有する人(例えば、電気工事士免状を持っている人、工業高校の電気科で規定の科目を修めて卒業した人等)を電気主任技術者として選任することをいいます。この場合、国(産業保安監督部長又は経済産業大臣)の許可を得る必要があります。
    B兼任
    • 設置者が既にある自家用電気工作物の事業場の電気主任技術者として選任している者を別の自家用電気工作物の電気主任技術者として兼任させることをいいます。この場合、国(産業保安監督部長又は経済産業大臣)の承認を得る必要があります。
    C保安管理業務外部委託
    • 電気管理技術者(個人事業者)又は電気保安法人に保安業務を委託することをいいます。この場合、所轄産業保安監督部長の承認を得る必要があります。