トップ > 自家用電気工作物設置者 > 外部委託承認制度
事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため主任技術者を選任しなければならないとされているが、自家用電気工作物であって以下に掲げる事業場の保安管理業務の委託契約を、「電気管理技術者」又は「電気保安法人」と締結しているものであって、保安上支障がないものとして所轄産業保安監督部長の承認を受けた場合には、電気主任技術者を選任しないことができる。
(1) 外部委託先となる個人(電気管理技術者)の要件
必要な資格、保有すべき機械器具、受託事業場数の制限等の要件を規定する。
また、承認の取消しから 2 年を経過しない者でないことを要件とする
(2) 外部委託先となる法人(電気保安法人)の要件
電気管理技術者と同様の要件を規定する。さらに、電気保安法人の場合は、保安業務担当者に対し適切に現場での保安業務を実施させ、現場の実態を踏まえてその業務方法等を適切に改善することが安全確保上必要であることから、組織のマネジメントに関する要件を規定する。
(3) 外部委託承認の条件
(4) 外部委託先に対する職務誠実義務
外部委託先に対する職務誠実義務を規定する。
なお、本項に違反した場合には、承認取消しの対象とする。
(5) 設置者に対する外部委託先の意見
外部委託承認を受けた設置者が、自らの事業場の保安を確保するに当たり、外部委託先の意見を尊重すべきことを規定する。
(6) 外部委託承認の取消しの条件
外部委託承認の取消しの条件として以下の内容を規定し、これらの条件に該当した場合に外部委託承認を取り消すことができることを規定する。
○外部委託承認の条件に該当しなくなったとき
○外部委託先が委託契約によらず保安管理業務を行ったとき
○外部委託先(電気保安法人の場合、保安管理業務に従事する者を含む。)が保安管理業務を誠実に実施していないとき
○不正の手段により外部委託承認を受けていたとき