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保安管理業務外部委託承認制度

事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため主任技術者を選任しなければならないとされているが、自家用電気工作物であって以下に掲げる事業場の保安管理業務の委託契約を、「電気管理技術者」又は「電気保安法人」と締結しているものであって、保安上支障がないものとして所轄産業保安監督部長の承認を受けた場合には、電気主任技術者を選任しないことができる。

  1. 電圧 7,000V以下で連系等をする、出力 2,000kW未満の発電所(水力発電所、火力発電所、太陽電池発電所及び風力発電所に限る。)の設置の工事のための事業場
  2. 電圧 7,000V以下で連系等をする、出力 2,000kW未満の発電所(水力発電所、火力発電所、太陽電池発電所及び風力発電所に限る。)
  3. 電圧 7,000V以下で連系等をする、出力 1,000kW未満の発電所(1.に掲げるものを除く。)の設置の工事のための事業場
  4. 電圧 7,000V以下で連系等をする、出力1,000kW未満の発電所(2.に掲げるものを除く。)
  5. 電圧 7,000V以下で受電する需要設備の設置の工事のための事業場
  6. 電圧 7,000V以下で受電する需要設備のみの事業場
  7. 電圧 600V以下の配電線路を管理する事業場

関連条文の説明

(1) 外部委託先となる個人(電気管理技術者)の要件

必要な資格、保有すべき機械器具、受託事業場数の制限等の要件を規定する。
また、承認の取消しから 2 年を経過しない者でないことを要件とする

(2) 外部委託先となる法人(電気保安法人)の要件

電気管理技術者と同様の要件を規定する。さらに、電気保安法人の場合は、保安業務担当者に対し適切に現場での保安業務を実施させ、現場の実態を踏まえてその業務方法等を適切に改善することが安全確保上必要であることから、組織のマネジメントに関する要件を規定する。

(3) 外部委託承認の条件

  1. 委託契約の相手方が個人(電気管理技術者)又は法人(電気保安法人)の要件に該当しているこ。
  2. 委託契約の相手方が法人(電気保安法人)である場合は、保安業務担当者が定められていること。
  3. 委託契約は、保安管理業務を委託することのみを内容とする契約であること。
  4. 申請事業場の電気工作物が、火薬類製造事業場、炭坑の一部などの場所に設置する電気工作物でないこと。
  5. 申請事業場の電気工作物の点検を、別に告示する頻度(⇒主に毎月1回)で行うこと並びに災害、事故その他非常の場合における当該事業場の設置者と委託契約の相手方(委託契約の相手方が電気保安法人の場合にあっては保安業務担当者を含む。)との連絡その他電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関し、設置者及び委託契約の相手方の相互の義務及び責任その他必要事項が委託契約に定められていること。
  6. 委託契約の相手方(委託契約の相手方が電気保安法人の場合にあっては保安業務担当者)の主たる連絡場所が当該事業場に遅滞なく到達し得る場所(⇒2時間以内に到達することを要する。)にあること。
    なお、外部委託承認後に本項の条件に該当しなくなった場合には、承認取消しの対象とする。

(4) 外部委託先に対する職務誠実義務

外部委託先に対する職務誠実義務を規定する。
なお、本項に違反した場合には、承認取消しの対象とする。

(5) 設置者に対する外部委託先の意見

外部委託承認を受けた設置者が、自らの事業場の保安を確保するに当たり、外部委託先の意見を尊重すべきことを規定する。

(6) 外部委託承認の取消しの条件

外部委託承認の取消しの条件として以下の内容を規定し、これらの条件に該当した場合に外部委託承認を取り消すことができることを規定する。

○外部委託承認の条件に該当しなくなったとき
○外部委託先が委託契約によらず保安管理業務を行ったとき
○外部委託先(電気保安法人の場合、保安管理業務に従事する者を含む。)が保安管理業務を誠実に実施していないとき
○不正の手段により外部委託承認を受けていたとき