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WE LOVE THE WORLD規約
・・・・ヒューマン・ネットワーク・・・・ テーマ:希望を作り・希望に生き・希望を達成する。 第1章 総 則 第1条 名 称 「WE LOVE THE WORLD」をこの会の名称とする。 第2条 事務局 この会の事務局は当面会長宅におく。 第3条 目 的 この会は一人ひとりの人間の幸福と、世界の平和のため、NGO支援の精神を基 礎とし て、各地域に根ざしたボランティア活動を推進すると共に、草の根ネットワ ークの英知を 結集し、文化・国際・教育・農業・福祉の諸問題の解決に努める。 新しき世紀の出発に当たる現在、「地球家族」として「人間として生きる」ため、生命・ 生 活・生存の権利を目的とする。 第4条 活 動 この会は会員相互の信頼と理解のもと、その公共性、社会的使命を自覚し、前条 の目 的達成のため、次の専門部会を設け活動を行う。 (1)事業部 各部の活動支援のため、各種事業活動を行い財政基盤を確立する。 (2)文化部 芸術の交流と、生活に根ざした衣食住文化の宣揚を通し、生命賛歌の大地を 耕す。(チャリティー平和コンサート・チャリティーバザー・青少年文化交流・衣食住 に関する伝統と新しい文化創造の広場を作る。)
(3)国際部 国際化の先駆神奈川にあって、様々な国の人々と対話の機会をつくり、友好と
信頼の輪を広げる。 (国際ボランティアの人材育成・留学生交流会・異文化圏の学習会)
(4)教育部 @生きる喜び。 A常に自己と環境の開拓。 B自然と他者との強調を学ぶ。
(人材育成・A.A「アジア・アフリカ」識字学校の支援・教育相談・自然体験学習)
(5)農業部 「母なる大地のふところに、人の子の喜びぞある。」
21世紀最大の命題を各地域から問題提起し、その解決に努める。 (有機野菜の栽培・朝市の開設・植樹)
(6)福祉部 かってない高齢化社会を迎え、健康と生きがいの場を創造する。
(福祉健康セミナー・生涯学習)
(7)広報部 事業・文化・国際・教育・農業・福祉各部の啓蒙と情報活動・NGO支援・ボランテ
ィア人工の拡大・青少年層への参加呼びかけをはかる。(会報 年4回予定) 第2章 会 員 第5条 会員は前条の活動を行うメンバーをいう。 第6条 会員は前条のボランティア活動に参与し、均等の取り扱いを受け、国籍・宗教・政 治・性別・信条・又は社会的身分によって差別的待遇を受けることはない。 第7条 会員は第3条の目的に賛同する個人会員、団体会員、特別会員をもって構成する。
(1)個人会員 総会で定められた会費を納入し、会の活動に参加協力する人。
(2)団体会員 総会で定められた会費を一口単位として、賛助してくれる団体。
(3)特別会員 総会で定められた会費を一口単位として賛助してくれる個人。
第3章 組 織 第8条 この会の組織は特定の政党、宗教等に偏る活動や、特定企業の営利を目的 とする活動は行わない。 第9条 この会の組織は本部並びに支部を設ける。又必要に応じ支部分会を設けることがで きる。 (1)本 部 本部事務局所在地 (2)支 部 横浜市内においては各区単位、それ以外は県下各市単位とする (3)支部分会 上記以外の地域において、活動しやすくするため設ける。 (暫定的措置として上記組織とする。) 第4章 機 関 第10条 この会に次の機関をおく。 (1)総 会 総会はこの会の最高意志決定機関であり、年1回開催し、活動方針、予算、決算を審 議し、役員の選出、会則の改正等を行う。又必要に応じ臨時総会を開くことができる。 (2)定例実行委員会 定例実行委員会は総会に次ぐ決定機関であり、原則として月1回開く。 (3)役員会 (イ)役員会はこの会の執行機関で総会、定例委員会の運営、緊急事項の処理を 行 う。 (ロ)役員会は会計監査、顧問を除く役員で構成し、会長がこれを招集する。 (ハ)必要に応じ、会長・副会長・事務局長・書記・会計によって三役会を開くことができ る。 (4)専門部会 事業部・文化部・国際部・教育部・農業部・福祉部・広報部・実行委員全員がいずれか の専門部に属し、随時専門部会を開くことができる。 第5章 役員及び顧問 第11条 この会に次の役員・顧問を置く。 (1) 会 長 1名 (2) 副 会 長 2名 (3) 事務局長 1名 (4) 各専門部長 各1名 (5) 会 計 2名 (6) 書 記 2名 (7) 会計監査 2名 (8) 顧 問 若干名 ※役員の任期は2年とするが、再選は妨げない。 第6章 会 費 第12条 会費は会の運営、支援金を支出の目的に、各会員から次の方法で納入される。 (1)個人会員 年会費 3.000円 (2)団体会員 年会費 5.000円 (3)特別会員 年会費 10.000円 (会費は原則として返還しない。) 第7章 付則 第13条 現実に起こりうる問題事項に対して、どこまでも客観的視観と、誠意ある対話を 持ってこれにあたる 第14条 この会則の改正は総会で行い承認を受ける。
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