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             WE LOVE THE WORLD規約

                 ・・・・ヒューマン・ネットワーク・・・・
             テーマ:希望を作り・希望に生き・希望を達成する。


                       第1章 総 則
第1条 名 称
  「WE LOVE THE WORLD」をこの会の名称とする。

第2条 事務局
  この会の事務局は当面会長宅におく。

第3条 目 的
   この会は一人ひとりの人間の幸福と、世界の平和のため、NGO支援の精神を基 礎とし
  て、各地域に根ざしたボランティア活動を推進すると共に、草の根ネットワ ークの英知を 
  結集し、文化・国際・教育・農業・福祉の諸問題の解決に努める。
    新しき世紀の出発に当たる現在、「地球家族」として「人間として生きる」ため、生命・      
  生 活・生存の権利を目的とする。

第4条 活 動
   この会は会員相互の信頼と理解のもと、その公共性、社会的使命を自覚し、前条 の目  
的達成のため、次の専門部会を設け活動を行う。

(1)事業部  各部の活動支援のため、各種事業活動を行い財政基盤を確立する。

(2)文化部  芸術の交流と、生活に根ざした衣食住文化の宣揚を通し、生命賛歌の大地を 
       耕す。(チャリティー平和コンサート・チャリティーバザー・青少年文化交流・衣食住
       に関する伝統と新しい文化創造の広場を作る。)

(3)国際部  国際化の先駆神奈川にあって、様々な国の人々と対話の機会をつくり、友好と
       信頼の輪を広げる。
      (国際ボランティアの人材育成・留学生交流会・異文化圏の学習会)

(4)教育部  @生きる喜び。 A常に自己と環境の開拓。 B自然と他者との強調を学ぶ。 
        (人材育成・A.A「アジア・アフリカ」識字学校の支援・教育相談・自然体験学習)

(5)農業部  「母なる大地のふところに、人の子の喜びぞある。」
        21世紀最大の命題を各地域から問題提起し、その解決に努める。
        (有機野菜の栽培・朝市の開設・植樹)

(6)福祉部  かってない高齢化社会を迎え、健康と生きがいの場を創造する。
       (福祉健康セミナー・生涯学習)

(7)広報部  事業・文化・国際・教育・農業・福祉各部の啓蒙と情報活動・NGO支援・ボランテ
        ィア人工の拡大・青少年層への参加呼びかけをはかる。(会報 年4回予定)



                                            第2章  会 員

第5条  会員は前条の活動を行うメンバーをいう。

第6条  会員は前条のボランティア活動に参与し、均等の取り扱いを受け、国籍・宗教・政  
    治・性別・信条・又は社会的身分によって差別的待遇を受けることはない。

第7条  会員は第3条の目的に賛同する個人会員、団体会員、特別会員をもって構成する。
 
(1)個人会員 総会で定められた会費を納入し、会の活動に参加協力する人。
 
(2)団体会員 総会で定められた会費を一口単位として、賛助してくれる団体。
 
(3)特別会員 総会で定められた会費を一口単位として賛助してくれる個人。



                                            第3章  組 織

第8条  この会の組織は特定の政党、宗教等に偏る活動や、特定企業の営利を目的        
     とする活動は行わない。

第9条  この会の組織は本部並びに支部を設ける。又必要に応じ支部分会を設けることがで
     きる。
 (1)本 部  本部事務局所在地

 (2)支  部  横浜市内においては各区単位、それ以外は県下各市単位とする

 (3)支部分会  上記以外の地域において、活動しやすくするため設ける。
          (暫定的措置として上記組織とする。)



                                            第4章 機 関

第10条  この会に次の機関をおく。
 (1)総 会
    総会はこの会の最高意志決定機関であり、年1回開催し、活動方針、予算、決算を審 
   議し、役員の選出、会則の改正等を行う。又必要に応じ臨時総会を開くことができる。

 (2)定例実行委員会
    定例実行委員会は総会に次ぐ決定機関であり、原則として月1回開く。

 (3)役員会

   (イ)役員会はこの会の執行機関で総会、定例委員会の運営、緊急事項の処理を  行 
     う。

   (ロ)役員会は会計監査、顧問を除く役員で構成し、会長がこれを招集する。

   (ハ)必要に応じ、会長・副会長・事務局長・書記・会計によって三役会を開くことができ 
     る。

 (4)専門部会
     事業部・文化部・国際部・教育部・農業部・福祉部・広報部・実行委員全員がいずれか
    の専門部に属し、随時専門部会を開くことができる。



                    第5章  役員及び顧問

第11条  この会に次の役員・顧問を置く。
   (1) 会   長     1名
   (2) 副 会 長     2名
   (3) 事務局長     1名
   (4) 各専門部長   各1名
   (5) 会   計     2名
   (6) 書   記     2名
   (7) 会計監査      2名
   (8) 顧   問    若干名
       ※役員の任期は2年とするが、再選は妨げない。



                    第6章  会 費

第12条
 会費は会の運営、支援金を支出の目的に、各会員から次の方法で納入される。
    (1)個人会員  年会費   3.000円
    (2)団体会員  年会費   5.000円
    (3)特別会員  年会費  10.000円
                  (会費は原則として返還しない。)

第7章  付則

第13条  現実に起こりうる問題事項に対して、どこまでも客観的視観と、誠意ある対話を     
持ってこれにあたる

第14条  この会則の改正は総会で行い承認を受ける。



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