定款に記載された目的及び事業

   第2章 目的及び事業


   (目的)

    第3条  この法人は、障害者(児)に対して、地域生活での援助に関する事業を行い、
         もって障害者の自立と社会参加に向けた福祉の増進に寄与することを目的とする。


   (特定非営利活動の種類)

    第4条  この法人は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法(以下「法」という。)
         第2条第1項別表のうち、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

          (1)  保健、医療又は福祉の増進を図る活動
          (2)  社会教育の推進を図る活動
          (3)  まちづくりの推進を図る活動
          (4)  学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
          (5)  人権の擁護又は平和の推進を図る活動
          (6)  子どもの健全育成を図る活動
          (7)  職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
          (8)  前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動


   (事業)

    第5条  この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。

          (1)  障害者の社会参加及び自立支援に関する啓発事業
          (2)  障害者自立支援法に係る障害福祉サービス事業
          (3)  相談事業
          (4)  その他第3条の目的を達成するために必要な事業
          



       (NPO法人ステップワン定款より抜粋)




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