入会案内 コーナー

 長野県障害者運動推進協議会(略称;県推協)の
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 長野県障害者運動推進協議会(略して県推協といいます。)は、肢体障害・視覚障害・聴覚障害・内部障害・知的障害・精神障害などの障害当事者とその家族・関係者によって構成されています。
  県推協は、1980年に結成された国際障害者年長野県推進協議会の活動や組織をそのままひきついで今年で33年、障害者の社会への全面参加とさまざまな権利を守る運動を進めています。
  具体的な活動として県推協では毎年、加入している団体や障害当事者と家族や関係する人々の要望をまとめ、県に対しての「提言」や「陳情」をおこなっています。
 尚、県への提言は防災・医療・教育・その他に、とりくんでいます。提言の検討会には県の担当者が出席し、県の方針や、行っていることについて報告をしていただき、質疑や意見交換をして、よりよい提言をする努力をしています。陳情は次年度の予算が決まる2月県議会を目標に実態や要望を直接県に伝えています。
 今、障害者をめぐっては、国際障害者年以降の国際的な権利をまもり、求める運動が「国連・障害者権利条約」となりました。現在日本では、関係する法律や制度の見
直しを前提とした批准が求められています。
 また、介護保険や障害者総合支援法などの国による施策が大きな問題となっています。今、改めて障害者の社会参加と自立をすすめ、親や家族の将来にむけての不安をなくす国の施策のあり方が大きく問われています。
 障害者が豊かであたりまえの生活ができるように県はもとより国に対しても、より多くの団体や個人がまとまり大きな力となることが大事だと考えています。
 ぜひ、会員になっていただき、ご一緒にさまざまな活動に参加していただくことを願っております。よろしくお願いします。


               
                         長野県障害者運動推進協議会
                           代表委員  松丸道男 

長野県障害者運動推進協議会 会則

(前文)
私たちは、これまで国連が提起してきた一連の人権宣言、とりわけ障害者の権利宣言並びに国際障害者年の諸決議の理念にそい、手を携えて障害者の「完全参加と平等」の実現を目指して運動を進めてきた。この十数年間の成果の上に、国連「障害者の十年」に引き続く「アジア・太平洋障害者の十年」の運動をより発展させることが求められている。
それぞれの団体・個人の主体性や立場を尊重しあいながら、障害者・家族はもとより、全ての人々の人権が守られ、人間らしく生活できる社会を築くために、一致した願いや要求をもとに運動を進める。

   第1章  総 則

(名称)
第1条 本会は、長野県障害者運動推進協議会という。

第2章 目的・事業

(目的)
第2条 本会は、障害者の「完全参加と平等」の実現をめざして、県内外の関係機関・団体との有機的関連のもとに、長野県における民間の諸活動を展開することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、2010年まで次の事業を行う。
(1) 障害者問題の解決を図るための社会啓発並びに関係機関への働きかけ
(2) 障害者問題についての調査・研究、情報の収集と提供。
(3) 障害者組織の育成・強化、連携の」促進、障害者・家族の相談・援助活動
(4) 障害者問題についての全国交流への参加
(5) その他、目的達成に必要な事業

第1章 会員・会費

(会員)
第4条 本会の会員は、本会の目的に賛同する障害者・関係団体並びに個人とする。
第5条 入会、退会等については、常任委員会の承認を得るものとする。
(会費)
第6条 会員は、別に定める会費規定により会費を納めるものとする。

第4章  役  員

(種別及び選任)
第7条 本会に次の役員をおく。
(1)代表     1人        (2)副代表   若干名
(3)事務局長   1人        (4)事務局次長 1人
(5)常任委員   10~15人(代表、副代表、事務局長、事務局次長含む)
(6)監事     2人
第8条 役員は、協議員総会において選任する。
(職務)
第8条 代表は、本会を代表し、会務を総括する。
副代表は、代表を補佐し、代表に事故あるとき、または代表が欠けたときは、職務を代行する。
常任委員は、常任委員会を構成し、会務を執行する。
監事は、会の事業並びに会計を監査する。
(任期)
第10条 役員の任期は2年間とする。ただし、再任はさまたげない。
(顧問)
第11条 本会に顧問若干名をおくことができる。
     顧問は、代表委員が委嘱する。

第5章   会  議

(種別)
第12条 本会の会議は、協議員総会並びに常任委員会の2種類とし、協議員総会は定例総会と臨時総会とする。
(構成)
第13条 協議員総会は、協議員をもって構成する。
     協議員は会員団体から選出された者及び代表が委嘱した個人会員によって構成する。
     常任委員会は常任委員をもって構成する。
     常任委員は、協議員総会で協議員の中から選出する。
(機能)
第14条 協議員総会は、次の事項を議決する。
(1) 事業計画並びに予算の決定
(2) 事業報告並びに決算の承認
(3) その他、役員の選出等、会の運営についての重要な事項
第15条 常任委員会は、次の事項を議決する。
(1) 協議員総会の議決した事項の執行に関すること。
(2) 協議員総会に付議すべき事項。
(3) その他、会務の執行に関する事項。
(開催)
第16条 定例協議員総会は、年1回開催する。
     臨時総会は、常任委員会が必要と認めたとき、または協議員の5分の1以上か
     ら、会議の目的を示して請求があった場合に開催する。
     常任委員会は、原則として月1回定例会を開催する。
(定足数・議決)
第17条 会議は、協議員総会あるいは常任委員会とも構成員の過半数の出席で成立する。
     ただし、他の構成員を代理人として表決を委任する場合には、出席したものと
     みなす。
     議決は、出席者の過半数の同意をもって決する。可能な限り、全員の総意にも
     とづいた議決に努めるものとする。

第6章   会  計

第18条 本会の経費は、会費その他の収入をもって当てる。
     本会の会計年度は、定例協議員総会の開催日から翌年の定例総会の前日までを
     原則とする。
                  附   則
1. この会則は1993(平成5)年6月20日から施行する。
2. 本会の事務を処理するために事務局を設け、必要に応じて職員をおく。
3. 事務局は次の所におく。

          〒381-0034  長野市高田中村276-8 長野県労連会館1F 
                長野県社会保障推進協議会内 
 
                          TEL /  FAX.. 026-264-5256


会 費 規 定

会則第3章第6条により、会費について次のように定める。
(会費額)
第1条 会費は団体会費・個人会費・事務局維持会費(賛助会費)とし金額は次の 
通りとする。
   ○個人会費                   3,000円
   ○団体会費     構成員が百名未満     10,000円
             構成員が千名未満     30,000円
             構成員が千名以上     60,000円