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「新築一戸建てを買ったが揺れる」「すきま風が入って寒い」などの相談から始まり「ビー玉を床に置くと同じ方向に勢いよく転がる」「壁の表面がカビが生えたように変色している」極め付きは「窓枠から室内に雨が滴り落ちる」・・。欠陥住宅はテレビや本の中だけのことではなく、とても身近な問題なのです。大げさな表現かも知れませんが、私が検査をした家のほとんどに、何らかの欠陥が存在していたのは紛れもない事実です。そもそも欠陥住宅とは何でしょう?私は「瑕疵の存在により、安全性が欠如して、売るに売れない状況の住宅」と定義付けてきました。では瑕疵とは何でしょう?辞書では「きずや欠点」などとあいまいに表現されています。2000年施行の「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法)を担当する国土交通省は「住宅が契約に定められた内容や社会通念上必要とされている性能を欠いていること」と説明しています。そうすると欠陥住宅とは「契約に定められた内容や社会通念上必要とされている性能を欠いている事により、安全性が欠如して、売るに売れない住宅」ということになります。しかし、「契約に定められた内容」となると、かなり広い意味があり、主観的な部分も含まれます。また、「社会通念上必要とされる性能」と言っても、建設業界人と一般の人の社会通念には大きなずれもあるようで、簡単に解決できないのが現実です。欠陥住宅が造られてしまうのは、工事関係者の無知と設計者不在の業務遂行がまかり通ること、さらには新技術の導入に抵抗しがちなあしき職人気質と法律がなじんでいないことが大きな原因となっています。いずれにしても欠陥住宅問題は、あなたから大切なものを奪います。そうならないよう新築中や引渡し前に建築検査をするなど、できる限りの対策をとる人が増えてきています。自分のものは自分で守る。住宅産業に向けた消費者の視線をさらに厳しくすることが必要です。 |