広島県安全・安心食育文化協会 NPO日本食育インストラクター 糸杉 彦士朗
ごめんください、ただいまホームページ作成の勉強中です、まだ上手にできません、 お見苦しいでしょうがごめんなさい、1 年先には見よいページを目指しがんばります。
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目的 |
事業 |
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会員 |
総会 |
設立趣意書 |
組織 |
定款 |
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広島県安全・安心食育文化協会運営会計規定(目的) 第一条 この規定は、広島県安全・安心食育文化協会(以下食協という)の資産管理及び会計管理を適正に執行することを目的とする。 (資産の構成) 第二条 この会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。 (1) 設立当初の財産目録に記載された資産 (2) 入会金及び会費 (3) 寄付金品 (4) 財産から生じる収入 (5) 事業に伴う収入 (6) その他収入 (資産の区分) この会 -の資産は、これを分けて非営利活動に係る事業に関する資産及びそ の他の事業に関する資産の2種とする。 (資産の管理) 第四条 この会の資産は、代表が管理しその方法は総会の議決を経て、代表が別に 定める。 (会計の原則) 第五条 この会の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。 (会計の区分) 第六条 この会の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及びその他の事業に関する会計の2種とする。 (事業計画及び予算) 第七条 この会の事業計画の及びこれに伴う収支予算は、代表が作成し総会の議決をへなければならない。 (暫定予算) 第八条 前条の規定にかかわらず、やむ得ない理由により予算が成立しないときは、代表は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。 2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。 (予備費の設定及び使用) 第九条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。 2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。 予算の追加及び更正) 第十条 予算の作成後にやむ得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て既定予算の追加又は更正することができる。 (事業報告及び決算) 第十一条 こと会の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は毎事業年度終了後、速やかに、代表が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。 2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。 (事業年度) 第十二条 この会の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 (臨機の措置) 第十三条 予算を持って定めるものの他、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。 第十四条 このほか、規定以外の諸問題が生じたときは、その都度、理事会を開催 し、定款と照らして解決する。 (補則) 第十五条 第三条の会の資産の2種類は、本食協の直接運営かかわる会計と経費 捻出のための特別会計と2種類とする。 附則 この規定は平成22年1日より施行する。
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