| 順番 | しなければならないこと | 取得状況と 要した期間 |
申請場所 相談窓口 |
備考、解説 | ||||
| @ | 出生届を提出 | 済 | 市役所 | とにかく保険証が必要との事で名前も決めていなかった為、慌てて命名。 | ||||
| A | 保険証の作成 | 済 |
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だいたい1週間程度で出来上がった。 | ||||
| B | 養育医療の申請 | 済 (22日) |
保健所 | 生後、入院にかかった費用の一部を県が負担してくれるもの。「未熟児や内部的疾患が元気な子に追いつくまで面倒みますよ。」というもの。2〜3ヶ月遅れで県から所得に応じた自己負担金の請求書が郵送されてくるので、提示金額を銀行等から振り込む。 | ||||
| C | 育成医療の申請 | 済 (12日) |
保健所 | 回復の見込みのある手術とその後の入院に対して、費用の一部を国と県が負担してくれるもの。Bと違って病院窓口で月締めで支払う。この制度は一回退院したら再度使えないので、長引くようなら延長の申請を。退院した後に再度入院や手術となった場合はEを使う。 | ||||
| D | 乳児医療費助成制度の申請 | 済 (11日) |
市役所 | BCの自己負担分の領収書や申請書を持っていけば市がそれを負担してくれるという、ありがたい制度。これによって医療費の自己負担が実質上なくなるわけである。申請すれば一時立て替えた金額が2ヵ月後保護者の銀行口座に振り込まれる。ただこれは満4歳の誕生日までで、その後は「I重度心身障害者医療」に切り替える。 | ||||
| E | 小児慢性特定疾患治療研究事業の申請 | - | 保健所 | Cが切れた後をカバーしてくれる、ありがたい制度。しかもBCみたいに一時的な自己負担金もない。申請すると小児慢性特定疾患児手帳がもらえる。 | ||||
| F | 特別児童扶養手当の申請 | 申請して4ヶ月後に2級認定。不服の為異議申立をしたが3ヶ月後に却下。 | 市役所 | 1級または2級(身体障害者認定とは全く別の認定による級です)に認定され、家族の所得が一定以下なら、病児が20歳になるまで支給される。 1級なら¥51,550/月 2級なら¥34,330/月 所得制限は僕ら田舎町では社長クラスの額(^^;なので、まあ一般家庭は概ね貰えるはずです。申請した翌月から年3回(4.8.11月)保護者の郵便局口座に支給。遡っては支給されないので、どうせなら早く申請した方がいいでしょう。 |
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| G | 障害児福祉手当の申請 | 済 (36日) |
市役所 | Fに該当する病児の中でも、常に介護を必要とするような重症な子供と認定されれば、Fと併せて支給される。 支給額\14,610/月 申請した翌月から年4回(2,5,8,11月)障害児本人の銀行口座に支給。 |
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| H | 身体障害者手帳の申請 | 済 (82日) |
市役所 福祉事務所 |
税金の免除をはじめ、さまざまな補助が受けられる。ただ、日本では「障害者」のレッテルを貼られる・・・・と言う間違った偏見があるが、むしろあった方が色んな補助もあるし、FG等も手帳があった方がスムーズに受理されるらしい。また、一回手帳を貰って完治した場合は返還も可。心臓病の場合は、1級、3級、4級がある。 | ||||
| I | 重度心身障害者医療助成制度の申請 | - | 市役所 | 重度保険証で病院にかかった時の医療費を助成する制度。各都道府県で認定条件が全く違う。ちなみに僕の所では「3歳以上で、Hが1級または2級の方。」とされている。心臓の病気以外の医療費も全て無料になる。とりあえず3歳になる頃に申請を考える。 | ||||