ハローワークの将来性を考えて(失業給付の簡素化を中心に考える)【雇用保険法改正第2プラン】
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[ここより本文です]
[ハローワークの抱えている問題等を知りたい方々のために元ハローワーク職員である私が頑張って作成してみました]
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こちらは“雇用保険法改正第1プラン”のような省庁の枠(わく)を飛び越えた民間企業的な着想(ちゃくそう)プランが最初から許可されるはずがないような現在の権勢体制(けんせいたいせい)の下で考えた”雇用保険法改正第2プラン”です。
【複雑過ぎる現在の雇用保険制度についていくつかの改善点を言わせてください】
現在雇用保険の失業給付は実際に求職者本人に支給されるまでにかなりの時間を必要としています。まず会社の担当者がハローワークで手続き後に離職票(りしょくひょう)を発行し求職者に手渡すまでのロスタイム。その離職票を持って地元のハローワークに求職申込をするまでのロスタイム。さらに7日間の待機期間(たいききかん)。さらに本人の離職理由(自己都合退職等)に伴なう給付制限期間(きゅうふせいげんきかん)(最大3ヶ月間)。この全ての合計期間を経過しないと失業給付の受給開始が行われないことをご存知ですか?そのことによりハローワークの窓口では様々なトラブルが起きています。
【失業給付の起算日は離職日からという柔軟な対応で良いのでは?】
そこで雇用保険の失業給付を中心にいくつか改善点を含めて考えていきたいと思います。まず離職票が退職した会社から交付されるまでのロスタイムの問題があります。この問題は本人に責任を負わすのではなく支給開始は全て離職日から起算(きさん)する方が本来の理想であるはずです。例え求職申込の手続きが遅(おく)れても後からでも失業給付金を離職日から起算したことにして支給してあげる方が本当は失業者保護のためには理想なのです。現在の雇用保険制度には、素人(しろうと)にはすぐに理解出来ないような専門用語がたくさんあります。その中に「資格取得日(会社で働いた最初の日)」、「資格喪失日(しかくそうしつび)(会社で働いた最後の日)」、「離職日(資格喪失日の翌日)」等の専門用語の外にハローワーク職員側だけが所持を許されている業務取扱要領というものがあって、その中に「起算日(きさんび)」という専門用語が登場します。この「起算日」という専門用語がいつも求職者側から説明不足だと苦情が多い部分でもあるのです。素人的に考えると失業給付の支給開始日は「離職日」から「起算」して何日後から・・・、と考えがちですよね?でも本当は残念ながら違うのです。実際の失業給付の支給開始は「離職日」から「起算」して何日後ではなく、会社側から手渡された「離職票」をハローワークに提出した日から「起算」して何日後から・・・、と業務取扱要領には記載されているのです。この「離職票」をハローワークに提出した日から「起算」して何日後から・・・、の当日のことを業務取扱要領では「起算日」という専門用語で説明している訳です。正直に言って少しおかしいとは自分も今でも思っています。これを一度に説明するとどうしても混乱してしまうために行を変えますが、次にネックとなって来る専門用語が「受給資格要件(じゅきゅうしかくようけん)」なのです。
現在の雇用保険制度では会社を退職したらすぐに失業給付をもらえる訳ではなく、その前にその失業者が本当に失業給付を受ける資格があるかどうかの資格審査(しかくしんさ)があるのです。この「受給資格要件」は簡単に説明すると会社側から「離職票」を渡された時に同時に渡される「離職された皆様へ」というハローワークのオリジナルのパンフレットに記載されている通り、まず「離職票1」と「離職票2」と「雇用保険被保険者証(こようほけんひほけんしゃしょう)」と「印鑑(いんかん)」と「住民票(じゅうみんひょう)または運転免許証(うんてんめんきょしょう)」と「写真(3cm×2.5cm程度のもの)」のすべてが揃(そろ)っていること。次に「求職活動を行う意志(いし)があり、同時にハローワークの職業紹介にも応じられること。」の本人の意思確認。その全ての要件が揃っていることを確認した上で最後に「失業給付を受ける資格を有する”被保険者期間”が”必要な月数分”に達していること。」の各資格要件を満たしているかどうかを事前に審査する訳です。この形は失業保険制度から雇用保険制度に名称が変わって以来ずっと審査の形が変わっていない訳です。でも現代のように人手不足(ひとでぶそく)で会社の事務担当者も忙(いそが)しい時代になると本人に「離職票」が手渡される時期をめぐってのトラブルが当然起きていても不思議ではありません。そうすると当然会社を離職した求職者がハローワークに失業給付の受給手続きに行く時期が遅れ、その結果失業給付の支給開始日まで遅れることを知った求職者がハローワークで怒る訳です。
それでもハローワークは法律や通達等の遵法(じゅんぽう)の役割で動けない。遵法とは法律を守ること。これはどんなに苦しくても公務員の義務とされているもの。
これをテレビ全盛時代(ぜんせいじだい)の国民側から見るときっと「インターフェース(情報端末)同士をネットで繋(つな)ぎ、それらを中央集約制御装置(ちゅうおうしゅうやくせいぎょそうち)で一括集中管理(いっかつしゅうちゅうかんり)を行えば・・・。」、というイメージでとらえ、さらには「離職日当日を失業給付を計算するための起算日とすることなんて子供でも出来るじゃないか?」、と言いたい様な国民が多いのだと推察(すいさつ)される訳です。そこへ拙者”旅に行きたいな!”がさらに加えて「これからの時代は失業者本人の就職活動(しゅうしょくかつどう)の意思の有無(うむ)をわざわざ本人に確認する時代ではなくなっているようにも思えませんか?」、と国民側の代弁(だいべん)をして差し上げたいのです。つまり受給資格要件の大幅(おおはば)な緩和(かんわ)。要するにデータ上で受給資格を満たす被保険者期間が満たされていればそれで十分と言うこと!それ以外は子供の様な遊びに過ぎないと言いたい訳です!
【待機期間の7日間については今のままでも良いのかな・・・?】
次に”待機期間(現在は7日間)”という専門用語の説明に入ります。この”待機期間”という制度は求職者が初めてハローワークに「離職票」を提出して失業給付の受給手続きを終えたその当日から起算して7日間のことを言います。この期間は離職理由が解雇(かいこ)や自己都合退職(じこつごうたいしょく)等に関(かか)わらず7日間全て失業給付の支給対象期間(しきゅうたいしょうきかん)には算入(さんにゅう)されません。この期間がなぜ必要なのかは拙者”旅に行きたいな!”は今でも本当の理由は分かりませんが、調査期間とか早期再離職防止(そうきさいりしょくぼうし)の意味合いのような形で無理やりに理解をしていた記憶(きおく)があります。おそらく現実的に理解しようとするとハローワークの雇用保険給付課にいるアルバイトの臨時職員(りんじしょくいん)が手作業で離職票の内容をチェックする最低所要期間(さいていしょようじかん)と考えた方が現実的なのかも知れません。だからこれもこれからの情報革命後(じょうほうかくめいご)の時代では時代遅(じだいおく)れの制度と言われる時代が到来(とうらい)するのかも知れませんね。ここまで行くとコンピューターの性能とプログラミングの問題の話になりますから、実際に制度改正が行われたとしても現場官庁には直前まで非公開(ひこうかい)にされるのだと思いますけれど。
【解雇と自己都合退職の実質的な差なんてないような気がするため離職理由による給付制限なんて意地悪なのでは?】
本当は話すことさえ苦痛(くつう)で頭が痛い離職理由に伴なう給付制限(最大3ヶ月間支給開始時期が遅れる制度)と離職理由の問題を取り上げます。これはハローワークで一番トラブルの多い問題の一つなのですが、1人の人間が離職に至(いた)るまでには様々なドラマがあり退職が一概(いちがい)に本人だけの責任ではない場合が実に多いのです。離職理由は社会構造(しゃかいこうぞう)そのものの責任であることも多く、精神医学(せいしんいがく)の観点(かんてん)から考えても失業給付の支給開始時期が後(うし)ろにずれ込む期間も待機期間(7日間)だけで十分なのではないかと私的(わたしてき)には考えています。離職理由は実は外部から容易(ようい)に白黒を判別(はんべつ)出来るほど単純な構図(こうず)ではなく、一概に労働者側が悪いとか会社側が悪いとかを容易には判別出来ないような実に厄介(やっかい)な代物(しろもの)でもあるのです。
あまり良くない例ですがよく介護保険の要介護度調査(ようかいごどちょうさ)は介護支援専門員(かいごしえんせんもんいん)(ケアマネジャー)との折衝(せっしょう)・交渉次第(こうしょうしだい)で要介護度(ようかいごど)が変わるためにとてもいい加減(かげん)な制度だという良からぬ噂(うわさ)もあります。ハローワークでも離職理由の区分判定(くぶんはんてい)があります!これが失業給付の支給日数や給付制限期間に大きな致命的(ちめいてき)な影響をその後に与えるのです。本当はこの離職理由の区分を判定する能力だって本当は人間には備(そな)わっていない絶対に出来ない能力だとも考えられませんか・・・?
「今、会社と係争中(けいそうちゅう)なのです。解雇についての苦情はどこへ行けば良いのですか?」。毎日必ず誰かのハローワーク職員のところで言い争(あらそ)っているハローワークのいつもの風景。「労働基準監督署(ろうどうきじゅんかんとくしょ)に行ったって事業主とよく話し合ってくださいとしか言われない!」。[仲裁(ちゅうさい)?調停介入(ちょうていかいにゅう)?どこへ行けばそんなことを真剣(しんけん)に話し合ってくれるんだ!」。「おい!お前は統括(とうかつ)?課長か?お前じゃダメだ!話にならん!ハローワークの所長を出せ!所長を〜!」。刑務所(けいむしょ)よりも辛(つら)いハローワークの仕事!少しくらいデタラメの職員がいたって怒(おこ)れる道理(どうり)が立たないですよ!
この場合の解雇と自己都合退職等の区分判定作業(くぶんはんていさぎょう)も実に厄介(かいご)な含(ふく)みがあります。
「労働者本人の勉強度」。「仕事の習熟度(しゅうじゅくど)」。「仕事の困難(こんなん)さ」。「健康状態」。「残業代請求書(ざんぎょうだいせいきゅうしょ)と勉強の関係」。「残業代請求書と健康状態の関係」。「残業代と会社経営状態の関係」。「会社経営状態と見えにく嫌(いや)がらせの関係」。「管理者(かんりしゃ)や同僚(どうりょう)の威圧態度(いあつたいど)やセクハラ・パワハラ等」。「数値(すうち)で表すことがとても出来ない事象(じしょう)の多くでそれが本人が原因を作ったのか」。「本人の方から先に退職の意思を会社側に伝えたのかどうかという言い争い(言ったか言わないか退職を迫(せま)ったか迫っていないか等の押(お)し問答(もんどう))が労働者本人が離職した後までも根深(ねぶか)く口論(こうろん)のように続(つづ)く嫌(いや)なケース」。
これらはハローワークでもとても扱(あつか)うことが嫌(いや)な項目(こうもく)なのです。そんな個々(ここ)の密室(みっしつ)で行われている言い争(あらそ)いの裁判(さいばん)なんて個人が持参(じさん)する離職票(りしょくひょう)ごとに出来る訳がないでしょ!ハローワーク職員だって人間なんだから!労働争議(ろうどうそうぎ)は夫婦喧嘩(ふうふげんか)と同じで犬(いぬ)も食わない格言通(かくげんどお)り専門家であるはずの労働基準監督署(ろうどうきじゅんかんとくしょ)でさえも嫌(いや)がるもの!
これが労働省が他(た)の居並(いなら)ぶ立派(りっぱ)な省庁群(しょうちょうぐん)と見比(みくら)べて圧倒的(あっとうてき)に存在価値(そんざいかち)さえないほど見劣(みおと)りがする省庁であることを意味している様にも見えませんか?科学的じゃない!筋(すじ)が通らないから仕事が面白くない!さすがに会社から解雇された腹(はら)いせの苦情(くじょう)を労働基準監督署からハローワークに押(お)し付(つ)けて来た時には頭に来た!「解雇者(かいこしゃ)の苦情(くじょう)の受け付けはお宅(たく)(ハローワーク)の窓口でやってくれ!」。「いやこのケースはお宅(労働基準監督署)の管轄(かんかつ)でしょ!どう見たって!」、と労働基準監督署と忙(いそが)しい中電話で口論(こうろん)してあまりにも言うことを聞かないから労働基準監督署職員を殴(なぐ)ってやろうかと思ったほど・・・。何故ならばその矛盾が社会の矛盾そのものだからなのです。
拙者”旅に行きたいな!”の意見としてもハローワーク職員をもっと楽にさせてあげたい!同時に求職者側にも相応(そうおう)の利益(りえき)があるようにという強い思いがあり、離職理由に伴なう給付制限は廃止しても良いのではないかとも思う・・・。離職しても再就職(さいしゅうしょく)は難(むずか)しい現在の労働市場では働(はたら)かなければ生きて行くことも結婚も子育(こそだ)ても教育も住宅問題も解決出来ない訳ですし、早期退職再受給(そうきたいしょくさいじゅきゅう)の防止(ぼうし)を考えてもあまり意味がないようにも見えますよね?そう考えると判定(はんてい)しにくい離職理由を判定(はんてい)する仕事なんて有(あ)り得(え)ないと思いませんか?中央政府も意地悪(いじわる)が過ぎますよ!
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