ハローワークという箱の中だけの助成金


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[ここより本文です]
ハローワークの抱えている問題等を知りたい方々のために元ハローワーク職員である私が頑張って作成してみました]



      前ページ 次ページ 今のままでは問題が多過ぎるハローワーク

 「おい!お前ら!俺達を何分、何時間待たせるつもりだ!」「何?助成金のチェック?離職票内容の点検?後ろに座っている次長(現在の部長)を窓口に出せ!」「こいつら雇用保険法の維持だってよ!笑ってやろうぜ!」「お前らじゃどうやったって俺達には勝てないよ!」と言いながらその目線の先に・・・ボロボロに今年(1982年4月)から盗まれる枚数が増え出した求人展示カードを見つめながらハローワーク職員達を笑う奴らがまた今日もハローワークの庁舎内で騒ぎ立てる・・・1982年3月は求人展示カードを求職者達に盗まれない様に保守してくれていた日雇事務補助員(通称「ニコ・ヨン・サン」達の最終定年退職の年でもあったしかも政治家への働き掛けでハローワーク職員の人員削減を強行したのもこの年・・・どうして?政治家の先生方にハローワーク職員達が求職者達とエッチな会話や有りもしない心理相談や経済の話で大損をさせてとっても悪いのよ〜!」、ですか?「ひゃっひゃっひゃっ。元々職業相談なんて人間がやれるはずがないだろ!バカじゃねえのかこいつら・・・。」というセリフがもう既に当時からヒソヒソ話で聞こえていたような気配が・・・
 みなさん、”助成金”という言葉をご存知ですか?国や地方自治体が、民間企業や個人に対して運営資金や生活資金や賃金等の一部分を補助してあげるような意味合いで支給するお金のことです名称くらいは、一度くらい聞いたことがあるという方々も多いかと思いますハローワークでもこの”助成金”制度というものが存在しますハローワークで取り扱っている”助成金”の種類だけはやたらに多いのですが実は実際に利用されている割合から先に申し上げますと”特定求職者雇用開発助成金””若年者雇用奨励金”のこの2つの”助成金”だけで全体の99%以上に及んでおりますその他に雇用調整助成金が1%未満の割合詳しくは下のここでちょっと珈琲ブレイク!・・・をお読みください!もっと詳しくお知りになりたい方々はハローワークに行って助成金説明用のパンフレットを請求してご覧くださいこのパンフレットは年間に1回だけ編集印刷を行っていますでも詳細の要綱が時々変更されることがありますからその都度ハローワーク職員に確認を取ってくださいこの”特定求職者雇用開発助成金””若年者雇用奨励金”のこの2つの”助成金”はイメージだけをお伝えしますと、主には”高年齢者””若年者””母子家庭の母””身体・知的・精神障害者”等をハローワークの職業紹介”を経て雇用した企業に対して・・・、というイメージで考えてくだされば取りあえずはOKです
 ここで問題になるのが必ずハローワークを経由することという時代遅れの響き!
 ハローワークでは職業相談窓口がどんなに混雑していても、原則的に必ず求職者全員を職業相談窓口に呼び込もうとする!それも助成金に該当するかどうかをチェックするためだけに・・・とっても無駄な時間それも求職者側は助成金には直接用がある訳ではない
 例えば東京のハローワーク墨田を例に取ると・・・特定求職者雇用開発助成金現実に助成金該当者は月合計200件くらいその中に実際に助成金を申請して来る企業数がその約半分の月100件くらいの規模そんなにも実際には少ないくだらない・・・社会保険労務士が助成金申請を代行するとほとんど企業側には助成金のメリットがないとまでも言われている悪徳商売そのもの実際に窓口にいると助成金の申請に来る社会保険労務士や企業はいつも常連さんばかりだからだいたい想像がつくそれも官僚には無試験で社会保険労務士の国家資格を取得することが許されていた時代があったでもほぼ全員社会保険労務士の国家試験の合格水準に届いているはずがないバカばかりその元行政官僚の名前だけを借りた労務管理事務所の存在がほとんどと考えられているでも本当は社会保険労務士試験は信じられないほどの超難関試験であることを国民のほとんどが知らない迷惑・・・
 だから本当に紹介状だけを求める求職者達の待ち時間がやたらに長くなってしまう助成金制度なんて今の時代は全自動でやれば良いのにとも思う
 ここでちょっと紹介したい制度がありますでもちょっと名称は覚えにくいです同じような全国規模の制度で”雇用納付金・雇用調整金・奨励金”という制度でなかなか国民からも高い評価を得ている制度ですこの制度を維持管理しているのは”独立行政法人・高齢・障害・求職者支援機構”という厚生労働省の外郭団体です簡単にこの制度を説明すると”飴(あめ)”鞭(むち)という形イメージ的にはまず企業には法定雇用率(2.0%)に相当する人数分の障害者の雇用義務があること次にその法定雇用率(2.0%)を上回る人数の障害者を雇用すると調整金(中小企業の場合は奨励金)が支給される逆に法定雇用率(2.0%)未満だと雇用納付金を納付しないといけないその額も人数に応じてそれぞれ上下する従業員100人以下の中小企業は雇用納付金の納付義務がない制度但しそれでも障害者を自主的に雇用(4.0%または年間合計数72人以上)するような立派な中小企業には奨励金を支給するこんなイメージ難しかったかな・・・?
 この制度の方がハローワークで扱っている各種助成金よりも明確で分かりやすいどう分かりやすいかと言うと単純だからどう単純かと言うとただ雇用していれば良いからつまりわざわざハローワークの紹介を通さなくても良いと言うこと!この方が良いですよね?みなさん!
 この方式で高齢者、若年者、母子家庭の母等への助成金も単純化してしまう拙者”旅に行きたいな!”的な発想!つまりもうハローワークを使わないこれは昔は出来なかったことでも今なら情報化社会だから出来る!だって区・市・町・村役場(所)に住民基本台帳データがあるから年齢や母子家庭や雇用(住民税対象者)のデータが一発で分かる!
 だからこれからのハローワーク”職業相談””廃止”して”求人自己検索システム”パンフレットだけ”管理”して後は暇(ひま)そうに”勉強だけきちんと”していれば良い!これ決まりでしょ!なに?”暇(ひま)と言うのが一言多い?とんでもない!本当はいざという時に官庁職員が暇でないと国が危ないんだよ!政治家の方々や国民側が本当の相談をしたい時に官庁職員が暇でないととっても危ない!これは大切なことだから良い子のみなさんは覚えておきましょうね!
 本当は今のハローワークの助成金が一部の常連企業ばかりしか申請して来ないような記事をもう少し書き加えたかったのですけれども少し暗くなるから割愛します概要は申請書の添付書類があまりにも多くて初めて利用する企業が嫌がる傾向があるような問題を書きたかった訳です社会保険労務士の手数料は高過ぎるから敬遠真面目な経営者ほど申請に来ないだから助成金マニアばかりが・・・

ここでちょっと珈琲ブレイク!・・・ ハローワークで取り扱っている各種助成金の利用割合について  現在ハローワーク内で取り扱っている各種助成金の種類別の利用割合は”特定求職者雇用開発助成金””若年者雇用奨励金”のこの2つの助成金だけで全体の約99%以上雇用調整助成金が1%未満雇用調整助成金は例えば拙者”旅に行きたいな!”が勤務していた東京のハローワーク墨田・事業所第二部門(雇用援助担当)の場合でも、合計で月2件くらいしか受給申請者が来ない非常に利用率自体は少ない助成金であった様に記憶していますこれは支給認定規準が非常に厳しい助成金だからということも理由にありますこの助成金は会社の業績悪化と解雇の回避がネックとなる助成金であることつまり会社の業績悪化を証明出来る証拠書類と解雇者を会社から1人も出さなかった事実関係の証明が必要な助成金のために認定が相対的に難しい助成金だからなのですそれに加えて雇用維持の期間的な長期観察の認定までも・・・その他のハローワーク内で取り扱われている助成金は年に約0〜3回程度の利用実績しかないものが全てで助成金そのものの存在価値がないに等しいものばかりこれがいわゆる雇用保険法に記載されている三事業と言われるもの詳しくは雇用安定事業、能力開発事業、雇用福祉事業の3つがそれこの3事業の全てが助成金事業であること費用負担は全て労働保険料の雇用保険率の事業主負担分のみで支えられている今後廃止または統合が検討されている事業もあるとも言われている但し”教育訓練給付””雇用継続給付””育児休業給付””介護休業給付””三事業”ではありません当然これらの給付金については”三事業”ではありませんから労働保険料の雇用保険率の中における本人負担分(事業主と折半部分)の中には含まれています
 冒頭でも申し上げた通り今のハローワークで取り扱っている助成金制度が”特定求職者雇用開発助成金””若年者雇用奨励金”のこの2つだけで全助成金利用率の99%を占めておりその役割さえも職業相談の維持の理由だけに使われているのであれば今の助成金制度はハローワークという箱の中だけの助成金”と感じるのは拙者”旅に行きたいな!”だけでしょうか・・・?もう就職活動はハローワークだけで行う時代ではありませんよ!



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