ハローワークの将来性を考えて(失業給付の簡素化を中心に考える)【雇用保険法改正第2プラン】


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[ここより本文です]
ハローワークの抱えている問題等を知りたい方々のために元ハローワーク職員である私が頑張って作成してみました]



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 こちらは雇用保険法改正第1プランのような省庁の枠を飛び越えた民間企業的な着想プランが最初から許可されるはずがないような現在の権勢体制の下で考えた雇用保険法改正第2プランです

複雑過ぎる現在の雇用保険制度についていくつかの改善点を言わせてください
 現在雇用保険の失業給付は実際に求職者本人に支給されるまでにかなりの時間を必要としていますまず会社の担当者がハローワークで手続き後に離職票を発行し求職者に手渡すまでのロスタイムその離職票を持って地元のハローワークに求職申込をするまでのロスタイムさらに7日間の待機期間さらに本人の離職理由(自己都合退職等)に伴なう給付制限期間(最大3ヶ月間)この全ての合計期間を経過しないと失業給付の受給開始が行われないことをご存知ですか?そのことによりハローワークの窓口では様々なトラブルが起きています

失業給付の起算日は離職日からという柔軟な対応で良いのでは?
 そこで雇用保険の失業給付を中心にいくつか改善点を含めて考えていきたいと思いますまず離職票が退職した会社から交付されるまでのロスタイムの問題がありますこの問題は本人に責任を負わすのではなく支給開始は全て離職日から起算する方が本来の理想であるはずです例え求職申込の手続きが遅れても後からでも失業給付金を離職日から起算したことにして支給してあげる方が本当は失業者保護のためには理想なのです現在の雇用保険制度には、素人にはすぐに理解出来ないような専門用語がたくさんありますその中に「資格取得日(会社で働いた最初の日)「資格喪失日(会社で働いた最後の日)「離職日(資格喪失日の翌日)等の専門用語の外にハローワーク職員側だけが所持を許されている業務取扱要領というものがあって、その中に「起算日」という専門用語が登場しますこの「起算日」という専門用語がいつも求職者側から説明不足だと苦情が多い部分でもあるのです素人的に考えると失業給付の支給開始日は「離職日」から「起算」して何日後から・・・、と考えがちですよねでも本当は残念ながら違うのです実際の失業給付の支給開始は「離職日」から「起算」して何日後ではなく、会社側から手渡された「離職票」ハローワークに提出した日から「起算」して何日後から・・・、と業務取扱要領には記載されているのですこの「離職票」ハローワークに提出した日から「起算」して何日後から・・・、の当日のことを業務取扱要領では「起算日」という専門用語で説明している訳です正直に言って少しおかしいとは自分も今でも思っていますこれを一度に説明するとどうしても混乱してしまうために行を変えますが、次にネックとなって来る専門用語が「受給資格要件」なのです
 現在の雇用保険制度では会社を退職したらすぐに失業給付をもらえる訳ではなく、その前にその失業者が本当に失業給付を受ける資格があるかどうかの資格審査があるのですこの「受給資格要件」は簡単に説明すると会社側から「離職票」を渡された時に同時に渡される「離職された皆様へ」というハローワークのオリジナルのパンフレットに記載されている通り、まず「離職票1」「離職票2」「雇用保険被保険者証」「印鑑」「住民票または運転免許証」「写真(3cm×2.5cm程度のもの)のすべてが揃っていること次に「求職活動を行う意志があり、同時にハローワークの職業紹介にも応じられること。」の本人の意思確認その全ての要件が揃っていることを確認した上で最後に「失業給付を受ける資格を有する”被保険者期間””必要な月数分”に達していること。」の各資格要件を満たしているかどうかを事前に審査する訳ですこの形は失業保険制度から雇用保険制度に名称が変わって以来ずっと審査の形が変わっていない訳ですでも現代のように人手不足で会社の事務担当者も忙しい時代になると本人に「離職票」が手渡される時期をめぐってのトラブルが当然起きていても不思議ではありませんそうすると当然会社を離職した求職者がハローワークに失業給付の受給手続きに行く時期が遅れ、その結果失業給付の支給開始日まで遅れることを知った求職者がハローワークで怒る訳です
 それでもハローワークは法律や通達等の遵法(じゅんぽう)の役割で動けない遵法とは法律を守ることこれはどんなに苦しくても公務員の義務とされているもの
 これをテレビ全盛時代の国民側から見るときっと「インターフェース(情報端末)同士をネットで繋ぎ、それらを中央集約制御装置で一括集中管理を行えば・・・。」、というイメージでとらえ、さらには「離職日当日を失業給付を計算するための起算日とすることなんて子供でも出来るじゃないか?」、と言いたい様な国民が多いのだと推察される訳ですそこへ拙者”旅に行きたいな!”がさらに加えて「これからの時代は失業者本人の就職活動の意思の有無をわざわざ本人に確認する時代ではなくなっているようにも思えませんか?」、と国民側の代弁をして差し上げたいのですつまり受給資格要件の大幅な緩和要するにデータ上で受給資格を満たす被保険者期間が満たされていればそれで十分と言うこと!それ以外は子供の様な遊びに過ぎないと言いたい訳です!
 
待機期間の7日間については今のままでも良いのかな・・・?
 次に”待機期間(現在は7日間)という専門用語の説明に入りますこの”待機期間”という制度は求職者が初めてハローワーク「離職票」を提出して失業給付の受給手続きを終えたその当日から起算して7日間のことを言いますこの期間は離職理由が解雇や自己都合退職等に関わらず7日間全て失業給付の支給対象期間には算入されませんこの期間がなぜ必要なのかは拙者”旅に行きたいな!”は今でも本当の理由は分かりませんが、調査期間とか早期再離職防止の意味合いのような形で無理やりに理解をしていた記憶がありますおそらく現実的に理解しようとするとハローワークの雇用保険給付課にいるアルバイトの臨時職員が手作業で離職票の内容をチェックする最低所要期間と考えた方が現実的なのかも知れませんだからこれもこれからの情報革命後の時代では時代遅れの制度と言われる時代が到来するのかも知れませんねここまで行くとコンピューターの性能とプログラミングの問題の話になりますから、実際に制度改正が行われたとしても現場官庁には直前まで非公開にされるのだと思いますけれど
 
解雇と自己都合退職の実質的な差なんてないような気がするため離職理由による給付制限なんて意地悪なのでは?
 本当は話すことさえ苦痛で頭が痛い離職理由に伴なう給付制限(最大3ヶ月間支給開始時期が遅れる制度)と離職理由の問題を取り上げますこれはハローワークで一番トラブルの多い問題の一つなのですが、1人の人間が離職に至るまでには様々なドラマがあり退職が一概に本人だけの責任ではない場合が実に多いのです離職理由は社会構造そのものの責任であることも多く、精神医学の観点から考えても失業給付の支給開始時期が後ろにずれ込む期間も待機期間(7日間)だけで十分なのではないかと私的には考えています離職理由は実は外部から容易に白黒を判別出来るほど単純な構図ではなく、一概に労働者側が悪いとか会社側が悪いとかを容易には判別出来ないような実に厄介な代物(しろもの)でもあるのです
 あまり良くない例ですがよく介護保険の要介護度調査は介護支援専門員(ケアマネジャー)との折衝・交渉次第で要介護度が変わるためにとてもいい加減な制度だという良からぬ噂もありますハローワークでも離職理由の区分判定があります!これが失業給付の支給日数や給付制限期間に大きな致命的な影響をその後に与えるのです本当はこの離職理由の区分を判定する能力だって本当は人間には備わっていない絶対に出来ない能力だとも考えられませんか・・・?
 「今、会社と係争中なのです。解雇についての苦情はどこへ行けば良いのですか?」毎日必ず誰かのハローワーク職員のところで言い争っているハローワークのいつもの風景「労働基準監督署に行ったって事業主とよく話し合ってくださいとしか言われない!」[仲裁?調停介入?どこへ行けばそんなことを真剣に話し合ってくれるんだ!」「おい!お前は統括?課長か?お前じゃダメだ!話にならん!ハローワークの所長を出せ!所長を〜!」刑務所よりも辛いハローワークの仕事!少しくらいデタラメの職員がいたって怒れる道理が立たないですよ!
 この場合の解雇と自己都合退職等の区分判定作業も実に厄介な含みがあります
 労働者本人の勉強度仕事の習熟度仕事の困難さ健康状態残業代請求書と勉強の関係残業代請求書と健康状態の関係残業代と会社経営状態の関係会社経営状態と見えにく嫌がらせの関係管理者や同僚の威圧態度やセクハラ・パワハラ等数値で表すことがとても出来ない事象の多くでそれが本人が原因を作ったのか本人の方から先に退職の意思を会社側に伝えたのかどうかという言い争い(言ったか言わないか退職を迫ったか迫っていないか等の押し問答)が労働者本人が離職した後までも根深く口論のように続く嫌なケース
 これらはハローワークでもとても扱うことが嫌な項目なのですそんな個々の密室で行われている言い争いの裁判なんて個人が持参する離職票ごとに出来る訳がないでしょ!ハローワーク職員だって人間なんだから!労働争議は夫婦喧嘩と同じで犬も食わない格言通り専門家であるはずの労働基準監督署でさえも嫌がるもの!
 これが労働省が他の居並ぶ立派な省庁群と見比べて圧倒的に存在価値さえないほど見劣りがする省庁であることを意味している様にも見えませんか?科学的じゃない!筋が通らないから仕事が面白くない!さすがに会社から解雇された腹いせの苦情を労働基準監督署からハローワークに押し付けて来た時には頭に来た!「解雇者の苦情の受け付けはお宅ハローワークの窓口でやってくれ!」「いやこのケースはお宅(労働基準監督署)の管轄でしょ!どう見たって!」、と労働基準監督署と忙しい中電話で口論してあまりにも言うことを聞かないから労働基準監督署職員を殴ってやろうかと思ったほど・・・何故ならばその矛盾が社会の矛盾そのものだからなのです
 拙者”旅に行きたいな!”の意見としてもハローワーク職員をもっと楽にさせてあげたい!同時に求職者側にも相応の利益があるようにという強い思いがあり、離職理由に伴なう給付制限は廃止しても良いのではないかとも思う・・・離職しても再就職は難しい現在の労働市場では働かなければ生きて行くことも結婚も子育ても教育も住宅問題も解決出来ない訳ですし、早期退職再受給の防止を考えてもあまり意味がないようにも見えますよね?そう考えると判定しにくい離職理由を判定する仕事なんて有り得ないと思いませんか?中央政府も意地悪が過ぎますよ!



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