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| 第2章 戦争の放棄 |
| 第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 |
| 2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない |


アッツ島山崎守備隊全滅

その日の広島

逃げ惑う親子(沖縄)

襲われた皇居

南京
惨 神戸空襲
サイパン
空爆被災の神戸
大阪難波
ながさき
長崎8月9日
翌日の長崎
広島8月6日
1945年4月7日14時22分
戦艦「大和」沈没昭和21年7月25日ビキニ環礁原爆実験
標的艦 戦艦「長門」横浜 横浜 姫路
東京