年金・医療等の社会保障制度を維持するため、2014年4月1日から消費税が5%から

8%に上がりました。少子高齢化がますます加速する中、これからも私達を取り巻く環境や

制度は変わり続けるでしょう。


 このような変化の著しい時代にあっては、私達は過去の威光にとらわれる事なく、柔軟な

発想で諸問題を乗り切り生活していかなければなりません。


 そのためにはまず、お金に関する様々な知識(ファイナンシャル・リテラシー)とその根幹

にある法律の知識を身に付ける事は必須なのではないでしょうか。



 当事務所では、FP・会計・法律はすべて表裏一体であるとみなし、当該法務会計

サービスを提供させて頂く事により、お客様に有益なお金に関するアドバイスや

そこから派生する契約書類の作成等、社会生活で欠く事のできない様々な要素を

全力でバックアップさせて頂きます。

 










                                    
高橋行政書士法務事務所
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ごあいさつ  〜 当事務所の基本方針 〜


   
   

   
注)  @初めてのお客様で、A宅地・建物の売買契約書の作成、B会社設立・合併に関する手続き又は書類の
      
作成、C200万円を超える現金・預金・有価証券その他の財産の管理・処分に関する契約書・借用書等の作成を
     
 ご要望の際は、平成20年3月1日に全面施行されました犯罪収益移転防止法(ゲートキーパー法)の関係上、
     
 お客様の「本人確認書類」のご提示、或いは「本人確認書類の写し(コピー)」をご提出していただきます。
       
       
本人確認書類とは、個人の場合は・運転免許証・各種健康保険証・国民年金手帳・母子健康手帳・外国人登録
        証明書・住民基本台帳カード(氏名、住居、生年月日の記載のあるもの)・旅券(パスポート)・戸籍謄抄本・住民票
        の写し等で、法人の場合は・登記事項証明書・印鑑登録証明書・官公庁から発行又は発給された書類等です。

              
     
        
        お手数をお掛けしますが、ご理解・ご協力の程を何卒よろしくお願い申し上げます。










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